Author Archive
交通事故の入通院慰謝料とは
交通事故の入通院慰謝料とは、交通事故で怪我をして入院や通院をしたときに、その入院や通院の期間、怪我の内容に応じて支払われる慰謝料のことをいいます。
慰謝料とは、諸説ありますが、精神的・身体的な苦痛に対する賠償金のことを指します。
つまり、入通院慰謝料とは、怪我の痛みや入院や通院によって生じた日常生活に生じた支障などの苦痛を金銭的に評価したものということです。
保険会社との間で生じる問題
交通事故で入院や通院を必要とするような怪我を負った場合、最終の通院を終えた段階で、保険会社から最終の支払いに向けて、示談金額が提示されます。
この中に、入通院慰謝料慰謝料が含まれています。
この流れには問題はないのですが、問題はその金額です。
精神的な苦痛と言われても、その金額がどのくらいなのかを感覚的に分かるという人はまずいないでしょう。
そのような中で、保険会社が金額を計算してくるのですが、この金額が適正とは言い難いのです。
金額がおかしいのであれば、保険会社の担当者との間で金額の交渉をして金額の修正をもとめなければなりません。
これが、交通事故の入通院慰謝料をめぐって保険会社との間で生じる問題です。
なぜ入通院慰謝料をめぐって問題が生じるのか
上で述べたように、入通院慰謝料は、その金額がどのくらいなのかを感覚的に分かるようなものではないので、目安が必要となります。
この目安が、任意保険会社が設定している「任意保険基準」と呼ばれるものと、過去に裁判で争われてきた膨大なデータを元に設けられた「裁判基準」との間にかなりの開きがあります。
そのため、保険会社が計算してきた額が、法律的に見て適正といえる金額と比べて低いという問題が生じるのです。
どうやって適正な入通院慰謝料の額で示談するか
裁判基準の入通院慰謝料は、大雑把に言うと、入院と通院の長さによって決まっています。
例えば、典型的な怪我であるむち打ち症で6か月間の通院をした場合、89万円が通院慰謝料の目安となります。
この目安は、一般の方でもインターネットで調べれば分かるかもしれません。
しかし、この数値を保険会社に示したからといって、保険会社がこの金額で示談に応じるわけではありません。(その理由はこちら→「保険会社が出す慰謝料の額はなぜ低いのか」)
特に、一般の方が交渉をする場合に気を付けていただきたいのは、少し交渉をするくらいであれば良いのですが、語気を強めたり、威迫するような言動をとってしまうと、保険会社側が弁護士を立ててくることがあり、そうなると、相当厳しい対応となる可能性が高くなります。
適正額での示談を希望されるのであれば、弁護士に依頼されることをおすすめします。特に、弁護士特約にご加入の方であれば、弁護士費用の負担を気にする必要もありませんので、早期にご依頼いただいた方が良いかと思います。

千葉で交通事故のご相談なら福留法律事務所へ
当事務所は、千葉県を中心に交通事故の被害者救済に特化し、10年近くで500件以上の解決実績がある法律事務所です。
交通事故の示談交渉で保険会社から提示される賠償金額は、本来受け取るべき適正額より低いことがほとんどです。
特に、後遺障害が残る事故や死亡事故では、弁護士が交渉することで賠償金が大幅に増額されるケースも少なくありません。
当事務所では、交通事故被害に遭われた方の正当な権利を守るため、豊富な経験を持つ弁護士が示談金の増額交渉や後遺障害等級の認定を強力にサポートいたします。
保険会社とのやり取りで生じる精神的なご負担も、私たちが代理人となることで軽減できます。
「保険会社から提示された金額が妥当か知りたい」という方のために、賠償金額の無料診断サービスも行っております。
ご相談は千葉県全域に対応しており、後遺症に関するお悩みは全国からの電話相談も可能です。
ご来所が難しい場合でも、まずはお気軽にお問い合わせください。
保険会社が出す慰謝料の額はなぜ低いのか
慰謝料の保険会社の算定基準
保険会社が計算してくる慰謝料の金額は、「保険会社基準」などと言われることもありますが、一般的に裁判をした場合に裁判所で認められる金額よりも低くなっていることが多いとされています。
保険会社は、会社である以上利益を最大化させなければならず、支払額を小さくできるのであれば、できるだけ小さくしようとするのは当然のことです。
しかし、例えば怪我をして通院したような場合の治療費については、一般的に想定されている範囲を超えない限り、保険会社が治療費を値切ってきたりすることはほとんどありません。
では、なぜ慰謝料については、相場といえる金額があるのに低く見積もってくるのでしょうか?それには理由があります。
裁判基準は目安に過ぎない
結論を端的に言うと、弁護士が保険会社との交渉で用いる金額(裁判基準とか弁護士基準とか言われるもの)は、実際に裁判で認められる金額というわけではないからです。
実際に裁判をした場合には、下がることも少なくありませんし、(稀ですが)上がることもあります。
「裁判基準」は、文字通り慰謝料の額を決めるための基準であり、これに従わないといけないのではないか?と思われるかもしれません。
しかし、実際にはそんなに甘いものではないのです。
裁判で慰謝料の額が基準を下回ることがあるのはなぜか
「一般的に想定されている範囲を超えない限り、保険会社が治療費を値切ってきたりすることはほとんどない」と述べました。
これは、あくまでも、裁判をせずに一応円満に話し合いで解決しようとしている場合の話です。
いざ裁判をすると、保険会社はほぼ確実に弁護士をつけてきて、これまで争いになっていなかった部分も含めて徹底的に闘ってきます(多少弁護士によって熱量に違いがあります)。
典型的なのは、通院先からカルテ等を取り寄せて、入通院の必要性を争ってくるというものです。
カルテの記載をみると、怪我の内容にもよりますが、被害者側にとって不利になるようなことが書かれていることが少なくありません。
保険会社側の弁護士は比較的優秀な者が多いため、そのような記載を見逃さず、「入通院が必要以上に長過ぎる」といった主張を展開してきます。
慰謝料の額は入通院の長さによって決まる傾向にありますので、入通院が短縮されれば、その分慰謝料の額も低くなります。
それに対して、こちら側からは、治療経過や同種の怪我の一般的な治療期間などについて根拠を示した上で主張し、入通院が必要であったことを証明しなければなりません。
その結果、こちらの言い分を裁判所が認めれば、請求額どおりの慰謝料が認められますし、保険会社側の言い分を一部でも裁判所が認めれば、治療費が減額となるほか、慰謝料の額も減額となります。
これが、裁判で慰謝料の額が基準を下回ることがある理由です。
保険会社も基準を下回ることは想定している
このように、「裁判基準」といっても、実際にはそれほど強固な基準ではなく、個々の事情によって増えたり減ったりするものなので(実際に問題になるのは減額の有無であることが大半)、保険会社としては、裁判基準どおりには支払わないということなのです。
しかも、被害者本人とのやり取りの中では、裁判基準から大幅に減額した額を提示してくることが少なくありません。
どうやって裁判基準での支払いを受けるか
保険会社が裁判基準を下回る金額を示してきたとしても、それ自体がおかしいわけではありません。
しかし、その差額の大きなものとなれば、被害者としては許容できるものではないでしょう。
そこで、保険会社との間で交渉を行い、可能な限り裁判基準に近い金額で示談できるようにする必要があります。
弁護士による交渉で何が変わるか
弁護士による交渉と被害者本人による交渉での違いは、知識や闘う手段(裁判等)の有無は当然ですが、大事なポイントして、ご自身の請求がどれだけ適正なものなのかを把握されているかどうか、ということがあります。
自分の通院が不当なものであると認識しつつ通院している人はほとんどいません。
しかし、客観的に怪我の内容は回復状況から見ると、妥当な範囲を超えてしまっているということは少なくありません。この点は、法律上の考え方と、医師や被害者本人の感覚との間でズレがあるところですので分かりにくいと思います。
こうしたズレに気付かないままで交渉をしようとしても、かえって保険会社の態度を硬化させてしまい、適正な示談からは遠ざかってしまいます。
交通事故を専門的に取り扱っている弁護士であれば、法律上はどの程度まで支払いが認められ、保険会社がどの程度のラインであれば示談可能なのかをある程度把握しています。
それらの知識を駆使して、保険会社との間で適正額での示談を成立させているのです。
まとめ
このように、保険会社が計算する慰謝料の額が低いのには理由がありますが、出された額を増額させるための交渉を弁護士が行うことは可能です。
適正な額での示談をお望みであれば、一度弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

千葉で交通事故のご相談なら福留法律事務所へ
当事務所は、千葉県を中心に交通事故の被害者救済に特化し、10年近くで500件以上の解決実績がある法律事務所です。
交通事故の示談交渉で保険会社から提示される賠償金額は、本来受け取るべき適正額より低いことがほとんどです。
特に、後遺障害が残る事故や死亡事故では、弁護士が交渉することで賠償金が大幅に増額されるケースも少なくありません。
当事務所では、交通事故被害に遭われた方の正当な権利を守るため、豊富な経験を持つ弁護士が示談金の増額交渉や後遺障害等級の認定を強力にサポートいたします。
保険会社とのやり取りで生じる精神的なご負担も、私たちが代理人となることで軽減できます。
「保険会社から提示された金額が妥当か知りたい」という方のために、賠償金額の無料診断サービスも行っております。
ご相談は千葉県全域に対応しており、後遺症に関するお悩みは全国からの電話相談も可能です。
ご来所が難しい場合でも、まずはお気軽にお問い合わせください。
事故直後でも法律相談を受けた方が良い理由
まず、交通事故に遭われたときに法律相談に行く最適なタイミングですが、私自身のこれまでの経験上、「事故直後」をおすすめします。
事案によっては、事故直後でなくても良いケースもありますが、早めに行って存することはありませんが、相談が遅くなると、もう対応のしようがないということがあるからです。
なぜ法律相談は早めに行った方が良いのか
事故に遭った直後は、特に過失割合が0:100であるようなケースであれば、保険会社が治療費を支払ってくれますし、仕事を休むことになっても、多少であればその分の保険会社が(計算方法の問題はありますが)支払ってくれますので、特に保険会社との対応で困ることもなく、法律相談の必要はないと思われるかもしれません。
しかし、お怪我の内容にもよりますが、漫然とこの時期を過ごしていると、後になって必要な補償が受けられなくなるといったことがありますので、一度弁護士にご相談いただき、通院方法などについてアドバイスを受けることをおすすめします。
実際にあった事例
症状の一部が見過ごされるケース
これは、入院が必要になるような比較的重い怪我をされた場合に見られるのですが、入院中は、頭部外傷や内臓の損傷など、生命に関わるようなものの治療に医療機関側も集中するため、その他の軽微な怪我については後回し(治療できないことも多い)となることがよくあります。
医療機関の対応としてはそれでも問題はないのでしょうが、加害者側に賠償金を請求するという場面では問題が生じることがあります。
というのも、頭部外傷や内臓の損傷等については、手術などによって比較的短期間で事故前の状態と同じように過ごせることになったものの、事故当初は軽微であると思われて特に対応されていなかった怪我の症状が長引くということがあるのですが、この場合に、事故当初に症状の訴えがカルテや診断書に記載されていない場合、「事故との因果関係が認められない」という理由で、治療費の支払いがされなかったり、後遺障害の認定が受けられないということがあります。
このようなことは、重症の事例でなくても生じ得ることで、受傷当初は足があまりに痛くて足の痛みしか訴えしかしていなかったが、実は首も最初から痛めていたというようなケースで、後になって首に関する治療を受けようとしても受けられないということがあります。
交通事故では、「症状の一貫性」についての資料の裏付けが非常に重要なのです。
このように、医師への説明の仕方が後で賠償が受けられるかどうかに影響してくることがありますので、この辺りについて弁護士に確認された方が良いかと思います。
証拠の保全
お怪我に関する補償に関する重要なポイントとして、「事故によって怪我をしたということ(因果関係)を客観的な資料で証明しなければならない」ということがあります。
骨折をしたときのレントゲンやCT画像といったものが典型例です。
ここで問題となるのが、「医学的には保存療法をとるしかないため厳密に怪我の状態を確認する必要はないが、賠償との関係では厳密な証明が要求される」ということがしばしば見られることです。
時間の経過によって組織は修復されていきますので、後になって、画像上の異常所見が見つかったとしても、事故とは無関係のものとの判別ができず、事故との因果関係が認められないということがあり得ます。
これも、医学的には治療方法に違いが出ないため、医療機関に問題があるというわけではありませんので、検査によって怪我の状態が明確になっていない場合には、必要に応じて被害者の側から医師に検査を依頼しなければなりません。
その他
その他の事例としては、休業損害や通院交通費に関するもので、休業損害は仕事を休んだ分だけ、通院交通費は通院をした分だけ支払われるものと考え、治療が終わった段階でまとめて請求をしようとしたところ、保険会社から支払いを拒まれるというケースがあります。
休業損害は、怪我の内容や仕事内容に照らし、休業が相当といえる場合でなければ支払われません。
また、通院についても、何十キロも離れたところに頻繁に通わなければならないということは通常ありませんので、そのような不自然な通院をしていた場合、その全てが支払われる保証はありません。
このような事態は、実際に支払われるのはどの程度までなのか、といったことを事前に知っていれば回避できたことです。
まとめ
このように、事故直後から弁護士にご相談いただくことで、後の後遺障害認定や示談交渉に備えることができ、不測の事態を回避できるということもありますので、交通事故に遭われたら、お早目にご相談いただくことをおすすめします。

千葉で交通事故のご相談なら福留法律事務所へ
当事務所は、千葉県を中心に交通事故の被害者救済に特化し、10年近くで500件以上の解決実績がある法律事務所です。
交通事故の示談交渉で保険会社から提示される賠償金額は、本来受け取るべき適正額より低いことがほとんどです。
特に、後遺障害が残る事故や死亡事故では、弁護士が交渉することで賠償金が大幅に増額されるケースも少なくありません。
当事務所では、交通事故被害に遭われた方の正当な権利を守るため、豊富な経験を持つ弁護士が示談金の増額交渉や後遺障害等級の認定を強力にサポートいたします。
保険会社とのやり取りで生じる精神的なご負担も、私たちが代理人となることで軽減できます。
「保険会社から提示された金額が妥当か知りたい」という方のために、賠償金額の無料診断サービスも行っております。
ご相談は千葉県全域に対応しており、後遺症に関するお悩みは全国からの電話相談も可能です。
ご来所が難しい場合でも、まずはお気軽にお問い合わせください。
後遺障害9級【肩関節・膝関節機能障害】で約3500万円を獲得
事案の概要
事故の状況は、被害者がバイクで停車していたところ、前方にいた自動車が後退してきてバイクに衝突し、被害者の脚が自動車と地面に挟まれてひきずられるような形になったというものでした。
被害者の方は、この事故で右肩腱板断裂、左前十字靭帯損傷、左膝後十字靭帯損傷、左膝内側側副靭帯損傷、左膝内側半月板損傷といった傷害を負い、膝については手術も行われました。
弁護士の活動
休業損害
本件は、以前別件でご依頼いただいた方からのご依頼でしたので、初期の物損から含めての対応となりました。
物損について示談した後、症状固定までの間は特に休業損害の発生等で争いは生じなかったのですが、本件では休業損害に一般的な事案と違うところがあり、事故後の休業が多く、仕事に復帰しても稼働時間や遂行可能な業務に請願があるなどしたため、降格となり、基本給部分も減少することになりました。
交通事故で勤務先に作成してもらうことになる「休業損害証明書」では、通常だと、対象期間の基本給をベースに減給された額を書くことになるのですが、本件ではそのような書き方では基本給が減給となっていることが考慮されなくなってしまうため、この点を配慮した形で勤務先に休業損害証明書を書いてもらう必要がありました。
この点は、弁護士と勤務先との間で書き方について調整をしました。
傷害部分の示談
上記のとおり、本件では基本給から減給が生じており、一貫して一部休業が必要となったため、保険会社からの治療費が打ち切られることになる「症状固定」後も休業損害が発生していました。
しかし、症状固定後の休業損害は、実務上「後遺障害逸失利益」として扱われるため、後遺障害認定を受けた後でなければ、保険会社から支払いを受けることはできません。
そのため、生活費の問題が生じてきますので、まずは傷害部分(症状固定までの怪我に対する補償)の示談を先行させ、並行して後遺障害の被害者請求の準備を進めました。
後遺障害の被害者請求
本件は、後遺障害の被害者請求をするにあたり、症状固定時期をいつにするのかが医療機関の対応との関係で問題となりましたが、症状固定日だけを引き延ばしても、休業損害がいつまでも保険会社から支払われる保証はなく(実際に保険会社からのプレッシャーがありました)、症状に改善が見られないようであれば、症状固定として後遺障害診断書を作成してもらった方が生活費の観点から良いように思われましたので、その旨を被害者の方に説明し、後遺障害の被害者請求を行うこととしました。
結果として、右肩腱板断裂後の右肩関節可動域制限(10級10号)、左膝が「重激な労働等の際以外には硬性補装具を必要としないもの」として左膝関節機能障害(12級7号)が認定され、全体として併合9級の認定を受けることができました。
後遺障害に関する示談交渉
この後遺障害の認定結果を受けて、加害者側の保険会社と交渉を行ったところ、傷害部分も含めて約3500万円(治療費を除き、後遺障害の自賠責保険金616万円を含む)の賠償を受ける内容で示談をすることができました。
ポイント
本件のポイントはいくつかありますが、賠償金に影響を与える部分としては、収入に関する損害(休業損害・逸失利益)の点が挙げられます。
既に述べたように、本件では治療期間中に降格処分がされ、基本給が下がることとなったのですが、それに加えて、事故の少し前まで別の事情で長期にわたり休職していたという事情もありました。
交通事故の休業損害や後遺傷害逸失利益では、事故当時の収入がどれだけであったかが重要です。
一般的には、休業損害の場合は事故前3か月の給与の平均値が、後遺障害逸失利益の場合は事故前年の年収がベースになって金額を計算します。
本件の場合、このいずれの数値も使えなかったという問題がありました。
しかし、事故当時既に復職を果たしてはいたこと、その時点で新たな労働契約が締結されていたこと、復職の労働契約は休職前と同様であったこと等の事情があったため、事故当時の労働契約の内容にしたがって交渉を行いました。
本件は、早い段階からのご依頼となったため、弁護士が介入していなかった場合にどれだけの補償が受けられたのかは分かりませんが、相当厳しい内容になっていたのではないかと思います。

千葉で交通事故のご相談なら福留法律事務所へ
当事務所は、千葉県を中心に交通事故の被害者救済に特化し、10年近くで500件以上の解決実績がある法律事務所です。
交通事故の示談交渉で保険会社から提示される賠償金額は、本来受け取るべき適正額より低いことがほとんどです。
特に、後遺障害が残る事故や死亡事故では、弁護士が交渉することで賠償金が大幅に増額されるケースも少なくありません。
当事務所では、交通事故被害に遭われた方の正当な権利を守るため、豊富な経験を持つ弁護士が示談金の増額交渉や後遺障害等級の認定を強力にサポートいたします。
保険会社とのやり取りで生じる精神的なご負担も、私たちが代理人となることで軽減できます。
「保険会社から提示された金額が妥当か知りたい」という方のために、賠償金額の無料診断サービスも行っております。
ご相談は千葉県全域に対応しており、後遺症に関するお悩みは全国からの電話相談も可能です。
ご来所が難しい場合でも、まずはお気軽にお問い合わせください。
後遺障害14級【むち打ち】主婦の方で約290万円の支払いを受けたケース
事案の概要
事故の状況は、路外の駐車場から飛び出してきた加害車両が、片側3車線道路の第2車線を走行していた被害車両の左側面に衝突したというものでした。
被害者の方は、頚椎捻挫・腰椎捻挫等の傷害を負い、治療を終えても首の痛みや右上肢のしびれなどの後遺症が残ることとなりました。
弁護士の活動
後遺障害認定
本件は治療中からのご依頼でしたが、通院を半年続けても症状がなくならなかったため、その時点で後遺障害認定を受けることとなりました。
そして、当事務所で被害者請求を行った結果、後遺障害14級9号の認定を受けました。
示談交渉
この後遺障害の認定結果を受けて、加害者側の保険会社と交渉を行ったところ、治療費のほかに、約290万円(自賠責保険金75万円を含む)の賠償を受ける内容で示談をすることができました。
ポイント
本件のポイントは、まず後遺障害認定の部分にありました。本件のお怪我の内容は、いわゆるむち打ち症でしたが、むち打ちの場合の後遺障害認定の場合、事故の衝撃がどれだけ大きいかがまず重要です。
本件の場合、車両が横転するような一見して衝撃が大きいと分かるような事故ではなく、フレームの修理もそれほどありませんでしたが、写真を見る限りドアパネルのへこみははっきりと分かるほど大きなものでした(修理費は60万弱)。
また、MRIではヘルニアを確認することもできました。
ただ、最近の非該当事例を見ると、同程度の車両の損傷で、ヘルニアがあるような人でも認定を受けられていない方もいるので、限界事例に近かったのではないかと思います。
その他、過失相殺が15%あったのですが、その代わり後遺傷害部分の損害額の認定は当方の請求額どおりとなっており、過失相殺前の損害金額は、治療費を除いて約360万円となっており、よい示談ができたのではないかと思います。

千葉で交通事故のご相談なら福留法律事務所へ
当事務所は、千葉県を中心に交通事故の被害者救済に特化し、10年近くで500件以上の解決実績がある法律事務所です。
交通事故の示談交渉で保険会社から提示される賠償金額は、本来受け取るべき適正額より低いことがほとんどです。
特に、後遺障害が残る事故や死亡事故では、弁護士が交渉することで賠償金が大幅に増額されるケースも少なくありません。
当事務所では、交通事故被害に遭われた方の正当な権利を守るため、豊富な経験を持つ弁護士が示談金の増額交渉や後遺障害等級の認定を強力にサポートいたします。
保険会社とのやり取りで生じる精神的なご負担も、私たちが代理人となることで軽減できます。
「保険会社から提示された金額が妥当か知りたい」という方のために、賠償金額の無料診断サービスも行っております。
ご相談は千葉県全域に対応しており、後遺症に関するお悩みは全国からの電話相談も可能です。
ご来所が難しい場合でも、まずはお気軽にお問い合わせください。
交通事故で弁護士に依頼すると本当に示談金は増額する?
実際の交渉状況
交通事故の被害者の方で、インターネットで弁護士を探されている方は、弁護士に依頼して本当に示談金が増額するのか?ということを疑問に思われているかもしれません。
結論から申し上げますと、交通事故のお怪我に関する「損害額」の部分については、弁護士に依頼した場合、少なくとも弊所にご依頼ただいた事案に関しては、ほとんどのケースでそれまでに保険会社から示されていた金額よりも交渉により増額されています。
もちろん、事案によりますので断定的なことを申し上げることはできませんが、これまでの経験上、保険会社が全く交渉に応じないということはほとんどないと言ってよいかと思います。
注意が必要な場合
弁護士費用特約がない場合の注意点
増額ができたとしても、その増額幅に対して支払う弁護士費用の方が高いのであれば、弁護士に依頼した意味がありません。
そのため、弁護士費用特約のご加入がない場合には、増額の見込み額と弁護士費用を比較して、弁護士に依頼するべきかどうかを見極める必要があります。
この点は、ご依頼前の段階で、どれだけのメリットが見込めるのかご案内していますので、それを踏まえてご依頼いただければと思います。
これに対し、弁護士費用特約のご加入がある場合には、増額分を上回る負担をするということはほぼないと言ってよいので、この点を心配する必要はありません。
過失が大きい場合
交渉をしても増額ができないケースの典型例は、こちら側の過失が大きい場合です。
このような場合でも、費目ごとの、例えば「慰謝料の額」自体については増額となることが多いです。
しかし、過失がある場合には、その分加害者側の負担額が減ることになり、実際に支払われる額も小さくなります。
ただ、これだけであれば、割合で最終的な受取額が小さくなるだけで、弁護士の交渉に意味がなくなるわけではありません。こちらの過失が大きくても、その割合なりに慰謝料の額は増額となるからです。
交通事故の特殊なところは、強制保険の自賠責保険が存在することで、弁護士に依頼するメリットがあるかどうかは、自賠責保険の補償でも足りるかどうかという観点からも考えなければなりません。
一般的に、こちら側の過失が40%だとすると、治療費や慰謝料などの損害の合計額のうち、加害者が支払うのは60%分のみです。自賠責保険は、よほど過失が大きくない限り、支払額が減額されることはありません。
慰謝料が100万円となっても、相手の支払額は60万円に過ぎないのです。
これに対し、自賠責保険の場合は、上限が120万円となっていたり、慰謝料の算出方法が低くなっているといった問題はありますが、原則100%補償されます。
このようなケースでは、加害者側から支払われる賠償金の額よりも、自賠責保険金の額の方が大きくなるということがあり得ます。
その場合は、加害者との関係で賠償金の増額が見込めず、敢えて弁護士に示談交渉を依頼する必要はないということがあります。
ただし、こうした場合でも、人身傷害保険の加入がある場合には、弁護士に依頼するメリットがあります。詳しくは弁護士にご確認ください。
その他増額が期待できないケース
その他、あまり見られませんが、被害者本人と保険会社との交渉で、法律的にはまず認められないような支払いを保険会社が認めているようなことがあります(実費や特殊な休業損害のような部分で稀に見られます)。
このような場合には、慰謝料等の部分で増額が期待できたとしても、慰謝料のところで強く交渉をした結果、それまで認めていた部分が撤回されるということにもなりかねませんので、どこまで交渉するかは慎重に見極める必要があります。
まとめ
以上のように、過失が絡んだり、弁護士特約のご加入がなく比較的軽微なお怪我の場合には、増額が見込めないこともありますが、特に慰謝料の評価額については、弁護士が交渉すればほとんどのケースで増額が見込めるといって差し支えないと思います。
基本的には、弁護士に依頼するメリットがあるものと考えて法律相談をご利用いただき、実際に弁護士に依頼すべきかどうかは弁護士から見通しの説明を受けていただいてからご判断いただければよいかと思います。

千葉で交通事故のご相談なら福留法律事務所へ
当事務所は、千葉県を中心に交通事故の被害者救済に特化し、10年近くで500件以上の解決実績がある法律事務所です。
交通事故の示談交渉で保険会社から提示される賠償金額は、本来受け取るべき適正額より低いことがほとんどです。
特に、後遺障害が残る事故や死亡事故では、弁護士が交渉することで賠償金が大幅に増額されるケースも少なくありません。
当事務所では、交通事故被害に遭われた方の正当な権利を守るため、豊富な経験を持つ弁護士が示談金の増額交渉や後遺障害等級の認定を強力にサポートいたします。
保険会社とのやり取りで生じる精神的なご負担も、私たちが代理人となることで軽減できます。
「保険会社から提示された金額が妥当か知りたい」という方のために、賠償金額の無料診断サービスも行っております。
ご相談は千葉県全域に対応しており、後遺症に関するお悩みは全国からの電話相談も可能です。
ご来所が難しい場合でも、まずはお気軽にお問い合わせください。
後遺障害12級【骨盤骨変形】で治療費等を除き1300万円の支払いを受けたケース
事案の概要
事故の状況は、店舗の駐車場で、ブレーキとアクセルを踏み間違えた車両が後退してきて、被害者が店舗と車両に挟まれて負傷したというものです。
被害者は、骨盤輪損傷、左寛骨臼骨折、左脛骨骨折、左膝前十字靭帯損傷、左膝内側側副靭帯損傷の傷害を負い、今後の対応に不安を感じられてご依頼となりました。
弁護士の活動
後遺障害認定
本件では、被害者の方は手術が必要となるほどの重傷を負われたのですが、術後の予後は悪くなく、自覚可能な深刻な可動域制限などはありませんでした。
ただ、骨盤骨の変形障害は残ってしまったため、その点で「骨盤骨の著しい変形」として後遺障害12級5号の認定を受けました。
示談交渉
この後遺障害の認定結果を受けて、加害者側の保険会社と交渉を行ったところ、治療費のほか、自宅の一部改造費や休業損害といった既に補償を受けていた部分を除いて、約1300万円(自賠責保険金224万円を含む)の賠償を受ける内容で示談をすることができました。
ポイント
本件のポイントは後遺障害部分の補償に関する部分で、被害者ご本人様の自覚症状としては大きな後遺症がなく、日常生活にも大きな影響がないように思われたことでした。後遺障害に対する補償で大きな割合を占めるのは後遺障害逸失利益(仕事への支障とそれに伴う収入の減少)ですが、まったく仕事に支障がないということになれば、この後遺障害逸失利益自体がないという判断にもなりかねません。
今回後遺障害の認定を受けたのは骨盤骨の変形障害ですが、骨の癒合に問題があり、その程度が大きい場合、「変形障害」として後遺障害の認定を受けることがあります。
痛みを伴う場合には後遺障害12級13号という等級もあり、痛みに伴う日常生活への支障も生じているのが通例ですので、逸失利益の主張をするのはそう難しくありません。
しかし、中には、レントゲンなどではっきり分かる変形が確認できても、仕事にはほとんど支障がないという人もいます
このような場合には、逸失利益の評価が難しくなります(特に鎖骨や脊柱の変形障害で問題となることが多いです)。
そもそも後遺障害は、将来も治る見込みがないものですから、今の時点で特に仕事に支障がなくても、業務内容に変更が生じたり、転職が必要となった時点で問題が生じてくるかもしれません。
したがって、現状だけを見て、安易に妥協するのは危険です。
本件は骨盤骨の変形障害で、鎖骨や脊柱の変形障害のときほどこの点が問題となったわけではありませんが、後遺障害認定の結果と自覚症状にギャップがあるような場合には、逸失利益の金額をどのようにすべきかは慎重に行う必要があります。

千葉で交通事故のご相談なら福留法律事務所へ
当事務所は、千葉県を中心に交通事故の被害者救済に特化し、10年近くで500件以上の解決実績がある法律事務所です。
交通事故の示談交渉で保険会社から提示される賠償金額は、本来受け取るべき適正額より低いことがほとんどです。
特に、後遺障害が残る事故や死亡事故では、弁護士が交渉することで賠償金が大幅に増額されるケースも少なくありません。
当事務所では、交通事故被害に遭われた方の正当な権利を守るため、豊富な経験を持つ弁護士が示談金の増額交渉や後遺障害等級の認定を強力にサポートいたします。
保険会社とのやり取りで生じる精神的なご負担も、私たちが代理人となることで軽減できます。
「保険会社から提示された金額が妥当か知りたい」という方のために、賠償金額の無料診断サービスも行っております。
ご相談は千葉県全域に対応しており、後遺症に関するお悩みは全国からの電話相談も可能です。
ご来所が難しい場合でも、まずはお気軽にお問い合わせください。
死亡事故で近親者慰謝料を考慮して相場を上回る額で和解したケース
事案の概要
事故の状況は、被害者がバイクで十字路交差点を直進しようとしたところ、右折のトラックにはねられたというものでした。
被害者は大腿骨遠位端開放骨折、橈骨・尺骨遠位端骨折、頭骨骨折、肋骨骨折、恥骨骨折、等の多数の骨折のほか、外傷性クモ膜下出血・脳挫傷の重傷を負いました。
事故直後はせん妄状態で意思疎通は困難で、入院を経て意思疎通もできるようになったものの、事故前の状態まで回復することなく施設に入所されることとなり、施設で亡くなられました(直接の死因は貧血となっています)。
弁護士の活動
後遺障害認定の検討
本件は、被害者のご家族がご相談にみえられ、当初は高次脳機能障害について後遺障害認定を受けてから、加害者側と賠償交渉を行う予定でした(その時点ではご本人様も意思疎通はできる状態でした。)。
しかし、後遺障害診断書の取り付けがスムーズにいかず、自賠責保険会社への申請の準備に時間がかかっていたところ、ご本人様が亡くなられたため、後遺障害認定ではなく死亡事故として加害者側へ賠償金の請求を行うこととしました。
示談交渉~訴訟提起
本件は、当初は保険会社とやり取りをしていましたが、ご本人様が亡くなられたことから、相手方に弁護士がつくこととなり、事案の性質上、訴訟提起が望ましかったため、訴訟提起をすることとなりました。
また、それに先立って、自賠責保険会社に対して死亡事故として保険金の請求を行い、自賠責保険会社において事故と死亡の間の因果関係が認められ、保険金が支払われることとなりましたので、不足分について訴訟提起をしました。
訴訟~和解
本件の裁判での争点は過失割合や逸失利益など複数ありましたが、特に重要だったのは慰謝料の額です。
死亡事故の場合の慰謝料の額は、家族構成(扶養している家族の有無)や被害者の年齢などが重視されて決められる傾向にあります。
本件では、ご本人様の事故当時の年齢は81歳で、一人暮らし、同居している家族もいないという状況でした。
慰謝料の額の目安は、日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している「損害賠償額算定基準」(通称「赤い本」)が参照されることが多いですが、このように単身で扶養する家族のいない被害者の場合、2000万円~2500万円が相場とされていて、さらに、高齢の被害者の場合は、若年の被害者と比較すると低額になる傾向があるため、本件のような高齢の被害者の場合は、この下限に近いものとされています。
したがって、本件の場合2000万円程度が慰謝料の目安となります。
しかし、本件では、慰謝料を増額するための事情を説明し、最終的に、死亡慰謝料として2300万円(近親者慰謝料含む)が和解金として認められ、これに入院慰謝料300万円を加えて和解することができました。
※実際の賠償金は、逸失利益等を加算した上で、事故状況による過失相殺もありました。
ポイント
上記のように、本件では死亡慰謝料の額がポイントとなりましたが、本件で特徴的だったのは、ご本人様に6名のお子様がいらっしゃったということです。
死亡事故の場合、民法711条により、被害者本人だけでなく、身近な人を亡くした近親者にも固有の慰謝料が認められることになります。
そして、上で述べた目安金額には、この近親者慰謝料の額も含まれているとされています。
しかし、このような考え方をとると、同居したり扶養したりしている家族がいない被害者の場合、近親者がいてもいなくても慰謝料の総額は変わらないこととなり、近親者慰謝料が考慮されていないのと同様の結果になります。
それでは近親者固有の慰謝料が認められている意味がありませんので、この裁判では、生前の被害者と家族との交流状況等について説明し、被害者本人の慰謝料に加算する形で近親者慰謝料を認めてもらうことができました。その分目安金額よりも慰謝料の額が高くなっています。
このように、交通事故の損害賠償では目安となる「赤い本」という基準がありますが、それをそのまま使用していればよいというわけではなく、事案に応じて修正する必要もあります。
また、今回は説明を割愛していますが、死亡事故の場合、訴訟提起をすることにより相手方と有利な条件で和解できる可能性があります。
死亡事故の場合、どのように手続を進めていけばよいか、賠償金額はどれくらいが適正なのかを判断するのが難しい部分がありますので、弁護士へのご依頼を強くおすすめします。

千葉で交通事故のご相談なら福留法律事務所へ
当事務所は、千葉県を中心に交通事故の被害者救済に特化し、10年近くで500件以上の解決実績がある法律事務所です。
交通事故の示談交渉で保険会社から提示される賠償金額は、本来受け取るべき適正額より低いことがほとんどです。
特に、後遺障害が残る事故や死亡事故では、弁護士が交渉することで賠償金が大幅に増額されるケースも少なくありません。
当事務所では、交通事故被害に遭われた方の正当な権利を守るため、豊富な経験を持つ弁護士が示談金の増額交渉や後遺障害等級の認定を強力にサポートいたします。
保険会社とのやり取りで生じる精神的なご負担も、私たちが代理人となることで軽減できます。
「保険会社から提示された金額が妥当か知りたい」という方のために、賠償金額の無料診断サービスも行っております。
ご相談は千葉県全域に対応しており、後遺症に関するお悩みは全国からの電話相談も可能です。
ご来所が難しい場合でも、まずはお気軽にお問い合わせください。
異議申立てで【14級→12級】平衡機能障害が認定され、訴訟で和解したケース
事案の概要
事故の状況は、横断歩道を歩いて横断していた被害者が、右折してきた自動車にはねられたというものです。
被害者は、頭を強く打ち、急性硬膜下血腫等の傷害を負った結果、通院加療を受けたものの、めまい等の神経症状の後遺症が残りました。
本件は、別の弁護士からの引継ぎの事案でしたが、その時点で、めまいの症状について、局部に神経症状を残すものとして、後遺障害14級9号の認定を受けていました。
弁護士の活動
自賠責保険の異議申し立て
本件では、めまい症状とは別に、事故後に腱板断裂について手術を受けるなどしていたのですが、これについては、事故から治療開始までに時間が空いていたことなどを理由に後遺障害認定には至っていませんでした。
前任の弁護士は、この腱板断裂部分で異議申立てを検討していたようでした。
しかし、腱板断裂は、日常生活の中で生じることもある疾患であり、自覚症状がないこともあるため、事故によって生じたものであるかどうかは、慎重に判断する必要があります。
本件では、事故前に肩の痛みを訴えて通院をしており、事故直後にMRI検査を行ったわけでもなかったため、腱板断裂について後遺障害を得るのは難しいと判断しました。
その一方で、めまいの症状については、ご本人様からうかがった話によれば、日常生活への影響は深刻で、後遺障害の等級として釣り合っていないように思われましたので、こちらで異議申立てができないか検討しました。
そこで改めて後遺障害診断書を見ると、「明らかな眼振は見られない」との記載があり、この点に問題があるように思われました。
めまいの後遺障害で、最も重視されているのが眼振の有無です。
眼振は、自分でコントロールできるものではないため、眼振が認められれば、障害については証明できたことになります。
そこで、まず、改めて耳鼻咽喉科で眼振を含む後遺障害認定に必要となる各種検査を受けていただき、後遺障害診断書も新たに作成してもらうようにお願いしました。
その結果、やはり眼振が認められ、その結果を後遺障害診断書にも反映してもらうことができましたので、それを元に異議申し立ての手続を行い、結果として、12級13号の認定を受けることができました。
示談交渉~訴訟提起
本件では、相手方の保険会社には既に弁護士がついていたため、異議申し立ての結果を踏まえて交渉を行いましたが、金額の乖離が大きかったため、やむを得ず訴訟を提起することとなりました。
裁判では、ご本人の症状が12級13号でも評価しきれていないように思いましたので、後遺障害9級を前提に請求を行いました。
結果として、9級の認定を受けるためには裏付けが不足していたため、12級13号の認定にとどまりましたが、12級13号を前提とした請求額としては満額で早期に和解することができました。
ポイント
本件は、ご本人が申告されている症状と後遺障害診断書の内容が見合っていないことに着目して後遺障害診断書の記載内容を改めることで異議申し立てが認められた事案です。
異議申し立てができるかどうかは、単純に資料だけを見ても判断できず、被害者ご本人からしっかりお話をうかがうことが大事であることを改めて認識させる事案でした。
また、訴訟提起をしたことで、交渉で得られるよりも手厚く補償を受けることができましたので、時間はかかりましたが、よい解決に至れたのではないかと思います。

千葉で交通事故のご相談なら福留法律事務所へ
当事務所は、千葉県を中心に交通事故の被害者救済に特化し、10年近くで500件以上の解決実績がある法律事務所です。
交通事故の示談交渉で保険会社から提示される賠償金額は、本来受け取るべき適正額より低いことがほとんどです。
特に、後遺障害が残る事故や死亡事故では、弁護士が交渉することで賠償金が大幅に増額されるケースも少なくありません。
当事務所では、交通事故被害に遭われた方の正当な権利を守るため、豊富な経験を持つ弁護士が示談金の増額交渉や後遺障害等級の認定を強力にサポートいたします。
保険会社とのやり取りで生じる精神的なご負担も、私たちが代理人となることで軽減できます。
「保険会社から提示された金額が妥当か知りたい」という方のために、賠償金額の無料診断サービスも行っております。
ご相談は千葉県全域に対応しており、後遺症に関するお悩みは全国からの電話相談も可能です。
ご来所が難しい場合でも、まずはお気軽にお問い合わせください。
冬季休暇のお知らせ
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、誠に勝手ながら、弊所では下記の期間を休業とさせていただきます。
ご迷惑をおかけしますが、ご了承のほどお願い申し上げます。
休暇期間
2025年12月27日(土)~2026年1月4日(日)

千葉で交通事故のご相談なら福留法律事務所へ
当事務所は、千葉県を中心に交通事故の被害者救済に特化し、10年近くで500件以上の解決実績がある法律事務所です。
交通事故の示談交渉で保険会社から提示される賠償金額は、本来受け取るべき適正額より低いことがほとんどです。
特に、後遺障害が残る事故や死亡事故では、弁護士が交渉することで賠償金が大幅に増額されるケースも少なくありません。
当事務所では、交通事故被害に遭われた方の正当な権利を守るため、豊富な経験を持つ弁護士が示談金の増額交渉や後遺障害等級の認定を強力にサポートいたします。
保険会社とのやり取りで生じる精神的なご負担も、私たちが代理人となることで軽減できます。
「保険会社から提示された金額が妥当か知りたい」という方のために、賠償金額の無料診断サービスも行っております。
ご相談は千葉県全域に対応しており、後遺症に関するお悩みは全国からの電話相談も可能です。
ご来所が難しい場合でも、まずはお気軽にお問い合わせください。