事故直後でも法律相談を受けた方が良い理由
まず、交通事故に遭われたときに法律相談に行く最適なタイミングですが、私自身のこれまでの経験上、「事故直後」をおすすめします。
事案によっては、事故直後でなくても良いケースもありますが、早めに行って存することはありませんが、相談が遅くなると、もう対応のしようがないということがあるからです。
なぜ法律相談は早めに行った方が良いのか
事故に遭った直後は、特に過失割合が0:100であるようなケースであれば、保険会社が治療費を支払ってくれますし、仕事を休むことになっても、多少であればその分の保険会社が(計算方法の問題はありますが)支払ってくれますので、特に保険会社との対応で困ることもなく、法律相談の必要はないと思われるかもしれません。
しかし、お怪我の内容にもよりますが、漫然とこの時期を過ごしていると、後になって必要な補償が受けられなくなるといったことがありますので、一度弁護士にご相談いただき、通院方法などについてアドバイスを受けることをおすすめします。
実際にあった事例
症状の一部が見過ごされるケース
これは、入院が必要になるような比較的重い怪我をされた場合に見られるのですが、入院中は、頭部外傷や内臓の損傷など、生命に関わるようなものの治療に医療機関側も集中するため、その他の軽微な怪我については後回し(治療できないことも多い)となることがよくあります。
医療機関の対応としてはそれでも問題はないのでしょうが、加害者側に賠償金を請求するという場面では問題が生じることがあります。
というのも、頭部外傷や内臓の損傷等については、手術などによって比較的短期間で事故前の状態と同じように過ごせることになったものの、事故当初は軽微であると思われて特に対応されていなかった怪我の症状が長引くということがあるのですが、この場合に、事故当初に症状の訴えがカルテや診断書に記載されていない場合、「事故との因果関係が認められない」という理由で、治療費の支払いがされなかったり、後遺障害の認定が受けられないということがあります。
このようなことは、重症の事例でなくても生じ得ることで、受傷当初は足があまりに痛くて足の痛みしか訴えしかしていなかったが、実は首も最初から痛めていたというようなケースで、後になって首に関する治療を受けようとしても受けられないということがあります。
交通事故では、「症状の一貫性」についての資料の裏付けが非常に重要なのです。
このように、医師への説明の仕方が後で賠償が受けられるかどうかに影響してくることがありますので、この辺りについて弁護士に確認された方が良いかと思います。
証拠の保全
お怪我に関する補償に関する重要なポイントとして、「事故によって怪我をしたということ(因果関係)を客観的な資料で証明しなければならない」ということがあります。
骨折をしたときのレントゲンやCT画像といったものが典型例です。
ここで問題となるのが、「医学的には保存療法をとるしかないため厳密に怪我の状態を確認する必要はないが、賠償との関係では厳密な証明が要求される」ということがしばしば見られることです。
時間の経過によって組織は修復されていきますので、後になって、画像上の異常所見が見つかったとしても、事故とは無関係のものとの判別ができず、事故との因果関係が認められないということがあり得ます。
これも、医学的には治療方法に違いが出ないため、医療機関に問題があるというわけではありませんので、検査によって怪我の状態が明確になっていない場合には、必要に応じて被害者の側から医師に検査を依頼しなければなりません。
その他
その他の事例としては、休業損害や通院交通費に関するもので、休業損害は仕事を休んだ分だけ、通院交通費は通院をした分だけ支払われるものと考え、治療が終わった段階でまとめて請求をしようとしたところ、保険会社から支払いを拒まれるというケースがあります。
休業損害は、怪我の内容や仕事内容に照らし、休業が相当といえる場合でなければ支払われません。
また、通院についても、何十キロも離れたところに頻繁に通わなければならないということは通常ありませんので、そのような不自然な通院をしていた場合、その全てが支払われる保証はありません。
このような事態は、実際に支払われるのはどの程度までなのか、といったことを事前に知っていれば回避できたことです。
まとめ
このように、事故直後から弁護士にご相談いただくことで、後の後遺障害認定や示談交渉に備えることができ、不測の事態を回避できるということもありますので、交通事故に遭われたら、お早目にご相談いただくことをおすすめします。

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