なぜ交通事故で弁護士が必要?

 交通事故の被害者になった場合、多くのケースで加害者は任意保険に加入していますので、治療関係や休業に対する補償など、多くのことを保険会社が対応してくれるようになります。

また、保険会社は一般的に大企業ですので、その対応に疑問を抱かず、最初から最後まで任せきり方も多いのではないかと思います(保険会社への対応が面倒だという方も多いでしょう)。

 しかし、保険会社への対応を弁護士に依頼した場合と依頼しなかった場合とでは、受けられる補償に大きな差が生じることが非常に多く、とくに、もらい事故と呼ばれるような被害者側に過失がないような事案であれば、ほとんどのケースで弁護士に依頼することで補償額が増額するといっても過言ではありません。

 ここでは、なぜ交通事故の被害者となった場合に弁護士が必要になるのか、詳しく説明します。

交通事故の賠償の仕組み

任意一括払い 

 交通事故で被害者が被った損害に対して、加害者が被害者へ行う支払いのことを「損害の賠償」といいますが、交通事故で加害者が被害者に対して治療費などを全て支払うということはありません。

 交通事故の場合、治療費などの基本的な補償は、まずは自賠責保険によって行われることになります(物損は除く)。

 自賠責保険は、法律によって加入することが義務付けられている強制保険ですので、ほとんどのケースでこの保険が使用されることになります。

 ただ、この自賠責保険は、被害者に対して迅速かつ確実に補償するための保険で、法律上加害者が負うべき全ての責任をカバーするものではなく、最低限の補償にとどまります。

 具体的には、被害者が実際に被った損害の額にかかわらず支払いの限度額が設定されているほか、慰謝料の額についても、裁判所が認めてきた相場の金額よりも低い額が定められています。

 そこで、加害者は、自賠責保険金で支払われる額に加え、補償として不足する分について支払いをしなければならなくなります。

 これを補う保険が、任意保険であり、通常、交通事故の被害者がやり取りをすることになるのは、この任意保険会社の担当者です。

 任意保険は、自賠責保険では足りない補償を上乗せするためのものですので、「上乗せ保険」といわれます。

 このように、任意保険は本来自賠責保険でまかなわれる範囲はカバーする必要がないので、事故直後の治療費の支払いなどはする必要がないのですが、それでは手続が煩雑になり、被害者にとっても不利益となるので、任意保険会社は、自賠責保険の範囲も含めて被害者に支払いを行い、後で自賠責保険分は自賠責保険会社から回収するということを行っています。

 このことを任意一括対応とから任意一括払いとか呼んでいます。

任意保険会社が支払わなければならない額

 任意保険の役割が、加害者が負うべき法律上の責任と自賠責保険の差額を埋めることにあり、任意一括払いを行うのだとすれば、任保険会社が支払わなければならないのは、「法律上、加害者に賠償の責任が認められる範囲は全て」ということになるでしょう(対人賠償責任保険の保険金上限額は無制限としているのが圧倒的多数)。

つまり、重要なのは、加害者が法律上どこまで支払いをしなければならないのかです。

任意保険会社の払い渋り

 このように、任意保険会社は、加害者が法律上支払いをしなければならない範囲で、被害者に対して支払いを行う必要があるのですが、実際には適切に支払われていないことがほとんどです。

 では、なぜ保険会社は適切な支払いをしないのでしょうか?

 例えば、法律で「むちうちの被害者に対して加害者は賠償金として100万円を支払わなければならない」などとされていれば、保険会社は100万円を支払い、何も問題は生じないでしょう。

 しかし、実際には、怪我の内容は人それぞれで、寝たきり状態になってしまう人や、軽度の打撲や捻挫という人もいます。

 また、同じむちうちであっても、人によっては1か月もせずに完治することもあれば、何年も痛みに悩まされるような人もいます。また、元々身体を痛めていたというケースもあるほか、詐病や過剰診療といったケースも残念ながら存在します。

 このように、交通事故の損害賠償は、法律にのっとって厳密に考えていくと、金額を正確に計算するために様々な事情を考慮することになり、「むちうちだから100万円」といった簡単な世界ではないことが分かります。

 一見して同じような状況の被害者でも、慰謝料の額が50万円であったり100万円であったりすることがあり得るのです。

 このような中で、保険会社が、できるだけ賠償金の支払いを抑えたいと思うのは無理もありません。

 例えば、過去の相場からすると、100万円を支払わなければならないようなケースでも、同様の事案で50万円しか支払わずに済んだケースが過去にあれば、支払いを50万円で済ませたいと思うでしょう。

 保険会社は、実際には、このように前例と照会しながら支払額を決めているわけではありませんが、支払額を極力抑えようとして賠償金額を計算してくるのはたしかです。

弁護士による交渉が必要な理由

 保険会社が適正額(相場にしたがった金額)よりも低い金額を示してくるのだとすると、適正額で支払いを受けるためには交渉を行う必要があります。

 この交渉を行うために必要なのは、過去の事例から導かれる適正額と正確な法律や交通事故の賠償に関する知識です。

 過去の事例から導かれる適正額については、一般的に「赤い本」と呼ばれる日弁連交通事故相談センター東京支部が毎年発行している書籍に書かれているものが有名で、これを基準にしていくことになります。

 ここまでは、それほど難しいことはなく、一般の方でも書籍を見ることができれば、「相場はこれくらいなんだな」と知ることはできるでしょう。

 ただし、実際に裁判をしてみれば分かりますが、「相場がこうなっているから、この金額を支払え」といっただけで支払われるほど甘くありません(裁判がそれだけですむのであれば、どれだけ簡単なのかと思います。)。

 実際に裁判で厳密に争うことになれば、相手方から「この治療は必要だったのか」、「逸失利益はこんなに発生していないのではないか」、「慰謝料の計算方法が違うのではないか」等々、様々な主張が出されることになり、これに一つ一つ対応することになります。

 交渉段階では、そこまで全てが争われるわけではありませんが、厳密に争うことになれば、そういったところまで検討する必要があることを念頭におかなければなりません。

 その際、判例の見方や法律の解釈の仕方を熟知している必要がありますが、これは弁護士でなければできないことです。

 ご依頼者の方で、インターネット等で交通事故の賠償について色々と調べてくる方をお見受けすることがありますが、どこかに認識の誤りがあることがほとんどです。

 このように、交通事故の賠償を適切に受けるためには、法律の専門家としての知識と経験が必要になるため、弁護士が介入する必要が出てくるのです。

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