整形外科・接骨院の先生へ

交通事故の被害者の診療・施術を担当されている整形外科・接骨院の先生で,保険会社への対応や,被害者のために作成する書面のことでお困りのことはないでしょうか。

ご対応の中で特に問題となるもので典型的なものは,

  1. 保険会社による治療費の支払い打ち切り
  2. 後遺障害診断書の作成

だと思いますので,この2点について簡単にご説明いたします。

 

治療の打ち切りへの対応

保険会社によっては,強引に治療費の支払いを終了すべく問い合わせをしてくることもあるかと思いますが,これはあくまでも賠償上の問題なので,医学的な治療の必要性の有無だけではなく,症状固定の有無という損害賠償上の考えによって決まっていきます。

まず,治療が必要な場合は,保険会社の担当者に対してそのことを明確にお伝えください。

その段階で実施していない有効な治療法がある場合には,そのことをおっしゃっていただくと良いかと思います。

また,治療上は必ずしも必要がなくても,損害賠償上は,ケガの原因がどこにあるのかを証拠によって確認する必要があります。

そのため,原因の特定のために必要であれば,MRI検査や神経学的検査等を実施してくださいますようお願いいたします。

これによって,被害者が安心して治療を行うことができるようになりますし,後遺症が残ったことの証明の一資料となります。

 

後遺障害診断書の作成

治療をしても症状の改善が見込まれない,症状固定の時期になると,患者にとっては後遺障害の認定が重要となってきます。

後遺障害等級の認定は,「障害認定必携」に記載されている基準に準じて行われますので,診断結果を示すということのみならず,この基準を満たしているか否かを書類によって判断することができるかという視点から,後遺障害診断書に必要事項を記入していただかなければなりません。

この書類は,賠償上必要になる書類ではありますが,お医者様しか作成することができない書類であり,患者が将来にわたって必要な補償を受けるための重要な書類ですので,ご協力をお願いいたします。

保険会社への対応や書類作成等の手続きについてお困りのことがあれば,無料でご相談を承りますので,お気軽にご連絡ください。

 

お問い合わせ

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