後遺障害の慰謝料

 後遺障害等級の認定がされると,後遺症についても賠償を受けることができるようになります。

 後遺障害の賠償には,①後遺障害逸失利益と②後遺障害慰謝料の2つがあり,重度の後遺症になると,将来の介護費用なども認められます。

 後遺障害逸失利益は,例外的に認められない可能性もありますが,後遺障害慰謝料は基本的に全て後遺障害で認められるものです。

 そして,他の費目は事案ごとに認められる金額に幅があるのに対して,後遺障害慰謝料については,比較的事案による幅が小さく,定額が認められる傾向にあるという特徴があります。

 ここでは,この実務上あまり違いが見られない後遺障害慰謝料について,一般的によく使われている基準についてご紹介します。(令和3年版 「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」日弁連交通事故相談センター東京支部編より)

 逸失利益の適正額は,後遺障害の内容や後遺症認定後の収入状況等の個々の事情によって異なりますので把握するのが難しいですが,慰謝料については,下の基準よりも低ければ相場よりも低いと考えていただいて良いでしょう。

 その場合,保険会社と適切に示談交渉をする必要があります。

第1級 2800万円
第2級 2370万円
第3級 1990万円
第4級 1670万円
第5級 1400万円
第6級 1180万円
第7級 1000万円
第8級 830万円
第9級 690万円
第10級 550万円
第11級 420万円
第12級 290万円
第13級 180万円
第14級 110万円

 

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