交通事故の入通院慰謝料とは
交通事故の入通院慰謝料とは、交通事故で怪我をして入院や通院をしたときに、その入院や通院の期間、怪我の内容に応じて支払われる慰謝料のことをいいます。
慰謝料とは、諸説ありますが、精神的・身体的な苦痛に対する賠償金のことを指します。
つまり、入通院慰謝料とは、怪我の痛みや入院や通院によって生じた日常生活に生じた支障などの苦痛を金銭的に評価したものということです。
保険会社との間で生じる問題
交通事故で入院や通院を必要とするような怪我を負った場合、最終の通院を終えた段階で、保険会社から最終の支払いに向けて、示談金額が提示されます。
この中に、入通院慰謝料慰謝料が含まれています。
この流れには問題はないのですが、問題はその金額です。
精神的な苦痛と言われても、その金額がどのくらいなのかを感覚的に分かるという人はまずいないでしょう。
そのような中で、保険会社が金額を計算してくるのですが、この金額が適正とは言い難いのです。
金額がおかしいのであれば、保険会社の担当者との間で金額の交渉をして金額の修正をもとめなければなりません。
これが、交通事故の入通院慰謝料をめぐって保険会社との間で生じる問題です。
なぜ入通院慰謝料をめぐって問題が生じるのか
上で述べたように、入通院慰謝料は、その金額がどのくらいなのかを感覚的に分かるようなものではないので、目安が必要となります。
この目安が、任意保険会社が設定している「任意保険基準」と呼ばれるものと、過去に裁判で争われてきた膨大なデータを元に設けられた「裁判基準」との間にかなりの開きがあります。
そのため、保険会社が計算してきた額が、法律的に見て適正といえる金額と比べて低いという問題が生じるのです。
どうやって適正な入通院慰謝料の額で示談するか
裁判基準の入通院慰謝料は、大雑把に言うと、入院と通院の長さによって決まっています。
例えば、典型的な怪我であるむち打ち症で6か月間の通院をした場合、89万円が通院慰謝料の目安となります。
この目安は、一般の方でもインターネットで調べれば分かるかもしれません。
しかし、この数値を保険会社に示したからといって、保険会社がこの金額で示談に応じるわけではありません。(その理由はこちら→「保険会社が出す慰謝料の額はなぜ低いのか」)
特に、一般の方が交渉をする場合に気を付けていただきたいのは、少し交渉をするくらいであれば良いのですが、語気を強めたり、威迫するような言動をとってしまうと、保険会社側が弁護士を立ててくることがあり、そうなると、相当厳しい対応となる可能性が高くなります。
適正額での示談を希望されるのであれば、弁護士に依頼されることをおすすめします。特に、弁護士特約にご加入の方であれば、弁護士費用の負担を気にする必要もありませんので、早期にご依頼いただいた方が良いかと思います。

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交通事故の示談交渉で保険会社から提示される賠償金額は、本来受け取るべき適正額より低いことがほとんどです。
特に、後遺障害が残る事故や死亡事故では、弁護士が交渉することで賠償金が大幅に増額されるケースも少なくありません。
当事務所では、交通事故被害に遭われた方の正当な権利を守るため、豊富な経験を持つ弁護士が示談金の増額交渉や後遺障害等級の認定を強力にサポートいたします。
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