眼の後遺障害

 ここでは,眼の後遺障害について説明します。

 眼の後遺障害には,①視力障害,②調節機能障害,③眼球の運動障害,④視野障害,⑤まぶたの欠損障害,⑥まぶたの運動障害といったものがありますので,これらについて見ていきます。

 視力障害や視野障害などは,基本的な検査が自覚症状によるものであることや,他の疾患によって生じることも多いことから,他の後遺障害とは違った難しさがあり,ケースによっては,症状があっても後遺障害として認定されないこともあります。

眼球の障害

視力低下

 万国式試視力表による矯正視力(眼鏡による矯正,1日に連続8時間以上装用可能なコンタクトレンズによる矯正,眼内レンズによる矯正によって得られた視力が含まれる)の測定をします。

 等級は,失明か矯正視力がそれぞれ0.02,0.06,0.1,0.6以下となっているかによって決まり,片眼なのか両眼なのかによって等級が異なり,それぞれ以下のようになります。

裸眼視力ではないので注意しましょう。

 

 

片眼

もう一方の眼

両眼

等級

失明

1級1号

失明

0.02以下

2級1号

失明

0.06以下

3級1号

0.06以下

4級1号

失明

0.1以下

5級1号

0.1以下

6級1号

失明

0.6以下

7級1号

失明

8級1号

0.02以下

8級1号

0.6以下

9級1号

0.06以下

9級2号

0.1以下

10級1号

0.6以下

13級1号

 

調節機能障害

 調節力が通常の2分の1以下の場合,「著しい調節機能障害を残すもの」として,両眼で11級1号,片眼で12級1号に認定されます。

 調節力の程度は,次の値によって評価します。

 1/n-1/f=A(調節力)単位:ジオプトリー(D)

 n=最大に調節したときにピントが合う最も近い点の距離(単位:m)

 f=目が調節をしていないときにピントが合う点の距離(単位:m)

 検査方法はアコモドポリレコーダーを用いるのが一般的であり,数回にわたって検査を重ね,その結果がほぼ一定であること必要となります。

 アコモドポリレコーダーでは,遠方を近方に置かれた視標にピントが合うまでの時間の長さから調節機能障害が診断されます。

 障害した眼が片眼のみの場合,他眼との比較により判断することになります。

 障害していない眼の調節力に異常がある場合,年齢別の調節力値との比較により判断します。

 そのため,調節力に障害があっても後遺障害の対象となるとは限らず,健眼がなく55歳以上の場合は後遺障害の対象となりません。

※水晶体の摘出,水晶体の移植があった場合,調節障害があるものと扱われます。

複視

 眼球の向きが同じ方に向かないために外界の像が左右眼の対応点でない部位に投影されて二重に像が見える状態をいい,大きな運動障害の場合ではありません。

 外眼筋1個または数個が麻痺することによって生じることがあります。

 後遺障害として認定されるための要件は以下のとおりです。

 ①本人が複視のあることを自覚していること

 ②眼筋の麻痺等複視を残す明らかな原因が認められること

 ③ヘススクリーンテストにより患側の像が水平方向または垂直方向の目盛りで5度以上離れた位置にあることが確認されること

 正面視の複視(ヘススクリーンテストにより正面視で複視が中心の位置にあることが確認されたもの)で10級2号,左右上下の複視で13級2号が認定されます。

 ヘススクリーンテストとは,片眼に赤色のグラスを,もう片方は緑色のグラスをつけて視標をみて,見え方のズレを確認するものです。

視野障害

 ①半盲症,②視野狭窄,③視野変状のいずれかがある場合に,両眼で9級3号,片眼で13級2号が認定されます(V/4視標による8方向の視野の角度の合計が,正常視野の角度の60%以下)。

 ゴールドマン型視野計を用いて検査し,専用の用紙(視野表)を添付します。

※視野障害の種類

 ①半盲症=視神経線維が,視神経交叉またはそれより後方で侵されるときに生じるもので,注視点を境界として両眼の視野の右半分または左半分が欠損するもの

 視覚伝導路のいずれかに異常があると生じるとされます。

 ②視野狭窄=視野周辺の狭窄で,V/4視標による8方向の視野の角度の合計が,正常視野の角度の60%以下となったもの

 ③視野変状=①,②の他に,暗点や視野欠損を含むもの

 暗点とは,生理的視野欠損以外の病的欠損を生じたもので,中心性漿液性脈絡網膜炎,網膜の出血,脈絡網膜炎などに見られ。暗点は絶対暗点(最大輝度の視標を認識できないもの)比較暗点(ある程度明るい視標であれば認識可能なもの)は用いないとされています。→V/4視標では検出できないが,より暗いまたはより小さい視標であれば検出できるものは含まない

その他

 他に後遺障害に認定される可能性のあるものとしては,外傷性散瞳,流涙といったものがあります。

まぶたの障害

欠損障害

 両眼のまぶたに著しい欠損を残す場合は9級4号が,1眼のまぶたに著しい欠損を残す場合は11級3号が認定されます。

 両眼のまぶたの一部に欠損を残し,又はまつげはげを残すものは13級4号が,1眼のまぶたの一部に欠損を残し,又はまつげはげを残すものは14級1号が認定されます。

 「著しい欠損を残すもの」とは,普通にまぶたを閉じたときに,角膜を完全に覆うことができない程度のものをいいます。

 「一部に欠損を残すもの」とは,普通にまぶたを閉じたときに,角膜を完全に覆うことはできても,白目が露出している程度のものをいいます。

 「まつげはげ」とは,まつげの生えている周縁の2分の1以上にわたってまつげのはげを残すものをいいます。

運動障害

 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すものは11級2号が,1眼のまぶたに著しい運動障害を残すものは12級2号が認定されます。

 「著しい運動障害を残すもの」とは,普通にまぶたを開いたときに,瞳孔領を完全に覆うもの又はまぶたを普通に閉じたときに角膜を完全に覆うことができない程度のものをいいます。

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