後遺障害認定のための注意点

 後遺症について補償を受けるために必須の後遺症認定ですが,症状が残っていれば必ず受けられるというものではありません。

 まず,自賠責保険がいう後遺障害と認められるためには,事故と相当因果関係があり,将来においても回復が困難と見込まれるもので,その存在が医学的に認められ,労働能力の喪失を伴うものでなければなりません。

 また,認定の基準については細かく定められていますので,どの基準を満たしているかによって等級が決まります。

 そして,最も重要なことは,これらのことを証拠によって被害者が証明しなければならないということです。

 そのため,後遺障害にあたることを証明するという観点から注意すべき点について説明します。

治療中の注意点

 自賠責保険における後遺障害の認定は書類審査ですので,後遺障害の認定を受けるために,後遺症の内容・程度を書類によって証明するということに力を注ぐ必要があります。

 この証明にあたっては,どのような症状があり,どのような治療が行われてきたのかという治療の経過も重視されることになります。また,後遺障害の内容によっては,早期に適切な検査を受けていなければ,後遺症が残ったとしても,後になって事故との因果関係を証明することが困難なものもあります。

 また,後遺障害等級の認定に当たっては,症状が受傷当初から一貫していることが重視されています。

 そのため,例えば,治療の途中で完全に治ったと言っていた人が,時間をおいて痛いと言い出した場合,認定を受けることが難しくなります。

 さらに,よくある問題として,症状自体は一貫していたものの,本人が医師にそのことを十分伝えておらず,記録上は,突然症状が出たり出て来なくなったような場合があります。

 既に述べたように,後遺障害の認定を受けるためには,基準を満たしていることを証明することが重要ですので,このように,医師への申告が不十分だと,カルテや診断書の記載上,症状が当初から一貫していないということになって,後遺障害の認定が難しくなるので注意しましょう。

 その他,むち打ち症などの場合,施術が充実していて時間的にも融通がききやすいということで,整骨院への通院をするということも珍しくないと思いますが,整形外科での治療が不十分な場合,後遺症の認定を受けにくい傾向が見られますので,整形外科にも並行して通うことをおすすめします(整骨院のみに通う極端なケースだと,相手方が後になって施術費用の支払いを認めないということもあります。)。

適切に検査をうけること

 後遺障害の認定に当たっては,ただ症状が残っていることを証明できただけでは足りず,それが事故によって生じたことや原因が存在することまで証明できなければなりません。

 そのため,骨折などしていればレントゲンやCT,MRIなどで,そのことが客観的に分かるように,事故直後に必要な検査を受けて証拠を作っておくことが非常に重要です。

 さらに,治療終了時点でも後遺症が残っているのであれば,骨癒合などに問題がある可能性がありますが,その場合,治療終了段階で骨癒合などに問題があることを証明するために,改めて検査を受ける必要があります。

 これらの検査は,賠償上は原因を証明するという目的で行われるのに対し,医師は,治療の方針を決定するためなどに行うという点に違いがあり,この違いから,厳密に確認できなくても治療の方針が変わらないといった場合に,医師が細かい確認を行わないという可能性がありますので,賠償上の必要性を説明して,適切に検査を受けることが重要です。

 例えば、交通事故で最も多い、頚椎捻挫・腰椎捻挫といった怪我の場合、骨折の可能性も否定できないため、レントゲン検査は通常行われます。しかし、それ以上にMRI検査まで行われることはあまり多くありません。

 MRIは、ヘルニア等による神経の圧迫の存在を確認するために有用な検査ですが、一方で、純粋な外傷性のヘルニアはほとんど存在しないとも言われていますので、事故による外傷を確認するために必要な検査とは言い難いです。

 また、ヘルニアがあったかどうかによって治療方針に変更はないという場合も多いでしょう(特に、湿布や痛み止めが処方されるだけのような場合)。

 そのため、頚椎捻挫や腰椎捻挫でMRI検査まで行われることは多くないのですが、後遺障害認定を受ける場合は、外傷性ではないヘルニア等によって痛みが長期化している可能性があることが分かれば、症状が「医学的に説明がつく」という方向に働きますので、認定に役立つことがあります。

 このように考えると、頚椎捻挫や腰椎捻挫の場合でも、治療には役に立たないかもしれないけれど、後遺障害認定を見据えるのであれば、MRI検査を受けておいた方が良いとは言えるでしょう。

後遺障害診断書の書き方

 後遺障害の認定は基本的に書類審査で行われますので,提出する書類の内容が非常に重要となります。

 診断書等は医師が作成することになりますが,医師は損害賠償請求の専門家ではありませんので,内容に不備があることがあります。

 そこで,まず,医師に後遺障害診断書の作成を依頼する際に,①適切な検査を実施してもらうこと,②書類に記載すべきことを漏らさず記載してもらうことを医師にお願いしなければなりません。

 ①については,後遺障害の認定上,画像資料が非常に重視されていますので,レントゲン検査(XP)だけではなく,必要に応じて,MRI検査やCTの撮影を依頼することや,運動障害の場合には可動域を所定の方法で正確に測定してもらうこと,神経症状がある場合は必要な神経学的検査を行ってもらうこと,後遺障害の内容によっては,別途添付する書類の作成を依頼すること等が考えられます。

 ②については,現在の症状を漏らさずに記入してもらうことに加え,実施された手術の内容等も記載してもらうと良いでしょう。

 もっとも、可動域制限があれば、通常は日本整形外科学会所定の方法にしたがって可動域の計測がされますし、画像検査についても、骨折の可能性があれば、最低でもレントゲン検査くらいは実施されるかと思います。

 したがって、これらの点が問題になることはそれほど多くはないのですが、可動域の測定方法に不備があったり、微細な骨折や骨挫傷の有無を調べるためのMRI検査までは行われていないといったことがあり得るほか、胸腹部臓器や眼・耳・鼻に関する後遺障害、特殊な神経障害を残している場合には適切な記載がされない可能性がありますので注意が必要です。

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