後遺障害14級【むち打ち】主婦の方で約290万円の支払いを受けたケース

2026-04-14

事案の概要

 事故の状況は、路外の駐車場から飛び出してきた加害車両が、片側3車線道路の第2車線を走行していた被害車両の左側面に衝突したというものでした。

 被害者の方は、頚椎捻挫・腰椎捻挫等の傷害を負い、治療を終えても首の痛みや右上肢のしびれなどの後遺症が残ることとなりました。

弁護士の活動

後遺障害認定

 本件は治療中からのご依頼でしたが、通院を半年続けても症状がなくならなかったため、その時点で後遺障害認定を受けることとなりました。

 そして、当事務所で被害者請求を行った結果、後遺障害14級9号の認定を受けました。

示談交渉

 この後遺障害の認定結果を受けて、加害者側の保険会社と交渉を行ったところ、治療費のほかに、約290万円(自賠責保険金75万円を含む)の賠償を受ける内容で示談をすることができました。

ポイント

 本件のポイントは、まず後遺障害認定の部分にありました。本件のお怪我の内容は、いわゆるむち打ち症でしたが、むち打ちの場合の後遺障害認定の場合、事故の衝撃がどれだけ大きいかがまず重要です。

 本件の場合、車両が横転するような一見して衝撃が大きいと分かるような事故ではなく、フレームの修理もそれほどありませんでしたが、写真を見る限りドアパネルのへこみははっきりと分かるほど大きなものでした(修理費は60万弱)。

 また、MRIではヘルニアを確認することもできました。

 ただ、最近の非該当事例を見ると、同程度の車両の損傷で、ヘルニアがあるような人でも認定を受けられていない方もいるので、限界事例に近かったのではないかと思います。

 その他、過失相殺が15%あったのですが、その代わり後遺傷害部分の損害額の認定は当方の請求額どおりとなっており、過失相殺前の損害金額は、治療費を除いて約360万円となっており、よい示談ができたのではないかと思います。