後遺障害9級【肩関節・膝関節機能障害】で約3500万円を獲得
事案の概要
事故の状況は、被害者がバイクで停車していたところ、前方にいた自動車が後退してきてバイクに衝突し、被害者の脚が自動車と地面に挟まれてひきずられるような形になったというものでした。
被害者の方は、この事故で右肩腱板断裂、左前十字靭帯損傷、左膝後十字靭帯損傷、左膝内側側副靭帯損傷、左膝内側半月板損傷といった傷害を負い、膝については手術も行われました。
弁護士の活動
休業損害
本件は、以前別件でご依頼いただいた方からのご依頼でしたので、初期の物損から含めての対応となりました。
物損について示談した後、症状固定までの間は特に休業損害の発生等で争いは生じなかったのですが、本件では休業損害に一般的な事案と違うところがあり、事故後の休業が多く、仕事に復帰しても稼働時間や遂行可能な業務に請願があるなどしたため、降格となり、基本給部分も減少することになりました。
交通事故で勤務先に作成してもらうことになる「休業損害証明書」では、通常だと、対象期間の基本給をベースに減給された額を書くことになるのですが、本件ではそのような書き方では基本給が減給となっていることが考慮されなくなってしまうため、この点を配慮した形で勤務先に休業損害証明書を書いてもらう必要がありました。
この点は、弁護士と勤務先との間で書き方について調整をしました。
傷害部分の示談
上記のとおり、本件では基本給から減給が生じており、一貫して一部休業が必要となったため、保険会社からの治療費が打ち切られることになる「症状固定」後も休業損害が発生していました。
しかし、症状固定後の休業損害は、実務上「後遺障害逸失利益」として扱われるため、後遺障害認定を受けた後でなければ、保険会社から支払いを受けることはできません。
そのため、生活費の問題が生じてきますので、まずは傷害部分(症状固定までの怪我に対する補償)の示談を先行させ、並行して後遺障害の被害者請求の準備を進めました。
後遺障害の被害者請求
本件は、後遺障害の被害者請求をするにあたり、症状固定時期をいつにするのかが医療機関の対応との関係で問題となりましたが、症状固定日だけを引き延ばしても、休業損害がいつまでも保険会社から支払われる保証はなく(実際に保険会社からのプレッシャーがありました)、症状に改善が見られないようであれば、症状固定として後遺障害診断書を作成してもらった方が生活費の観点から良いように思われましたので、その旨を被害者の方に説明し、後遺障害の被害者請求を行うこととしました。
結果として、右肩腱板断裂後の右肩関節可動域制限(10級10号)、左膝が「重激な労働等の際以外には硬性補装具を必要としないもの」として左膝関節機能障害(12級7号)が認定され、全体として併合9級の認定を受けることができました。
後遺障害に関する示談交渉
この後遺障害の認定結果を受けて、加害者側の保険会社と交渉を行ったところ、傷害部分も含めて約3500万円(治療費を除き、後遺障害の自賠責保険金616万円を含む)の賠償を受ける内容で示談をすることができました。
ポイント
本件のポイントはいくつかありますが、賠償金に影響を与える部分としては、収入に関する損害(休業損害・逸失利益)の点が挙げられます。
既に述べたように、本件では治療期間中に降格処分がされ、基本給が下がることとなったのですが、それに加えて、事故の少し前まで別の事情で長期にわたり休職していたという事情もありました。
交通事故の休業損害や後遺傷害逸失利益では、事故当時の収入がどれだけであったかが重要です。
一般的には、休業損害の場合は事故前3か月の給与の平均値が、後遺障害逸失利益の場合は事故前年の年収がベースになって金額を計算します。
本件の場合、このいずれの数値も使えなかったという問題がありました。
しかし、事故当時既に復職を果たしてはいたこと、その時点で新たな労働契約が締結されていたこと、復職の労働契約は休職前と同様であったこと等の事情があったため、事故当時の労働契約の内容にしたがって交渉を行いました。
本件は、早い段階からのご依頼となったため、弁護士が介入していなかった場合にどれだけの補償が受けられたのかは分かりませんが、相当厳しい内容になっていたのではないかと思います。

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