後遺障害併合9級【肩関節機能障害等・会社員】治療費以外に4000万円が認容

2022-12-27

事案の概要

 事故は、被害者がバイクで走行中、左車線の車が急に方向転換をしてきたため、避けられずに衝突したというものです。

この事故で、被害者は、脾臓損傷、肩甲骨骨折、肋骨骨折、腰椎横突起骨折等の傷害を負いました。

当事務所の活動

 被害者は、脾臓は摘出となり、肩甲骨等については保存療法で通院・リハビリを続けました。

 また、本件は、相手が任意保険の加入がなかったため、治療費の自賠責保険金の回収等も行いつつ、治療のフォローを行いました。

 治療による症状固定後、肩関節の可動域が健側の2分の1以下に制限されることとなり、後遺障害等級第10級10号に認定されることとなりました。

 また、本件では、被害者の精神的なダメージが大きく、非器質性精神障害として後遺障害等級12級13号が認定されました。

 その結果、最終的な認定としては併合9級ということになりました。

 後遺障害等級の認定により、自賠責保険金が支払われましたが、実際に生じた損害を賄うには到底足りませんので、この分については、被害者が加入していた保険の無保険車傷害保険を使用することにしました。

 無保険車傷害保険金の額については、弁護士が保険会社と交渉し、治療費以外で4000万円を超える認定を得ることができました(この内、約650万円は社会保険によって補填されていました)。

ポイント

 この事案では、相手が無保険であるということが非常に重要な問題となっていました。自動車を運転する者であれば、任意保険に加入するのが通常ですので、無保険で自動車を運転している時点で、賠償金を支払うだけの経済的な余裕がないことが予想されます。

 特に、今回のような高額な賠償が生じるようなケースでは、全額回収することは絶望的といってよいでしょう。破産して支払いを免れるということも十分予想されます。

 このような場合、無保険車傷害保険を使用することが考えられます。

 この保険は、通常、自動車保険に自動で付帯しているもので、人身損害で後遺障害事案又は死亡事案という条件がありますが、相手が無保険の場合に備えて、自分の加入している保険で治療費や慰謝料等を支払ってもらうというものです。

 補償内容は保険会社によって異なりますが、今回の事例では、裁判所の基準にしたがって支払がされるという内容になっていました。

 そのため、事実上、相手方に保険が付いているのと同様の状態となりますので、弁護士が交渉することにより、しっかりと裁判基準で賠償を受けることができました。

 交渉では、後遺障害の中に非器質性精神障害を含んでおり、労働能力喪失期間の認定が問題となり得るところでしたが、逸失利益は請求額が満額認められることとなりました。

 その他、過失割合も、基本過失割合では、こちらに過失が生じるところでしたが、刑事記録を取り寄せ、相手の無謀運転を証明することができましたので、0:100で支払いを受けることができました。

コメント

 法律事務所によっては、相手が無保険と聞くと、その時点で依頼をお断りするところもあるようです。しかし、上記のように、相手が無保険の場合でも、無保険車傷害保険を使用することで、十分な補償を受けられることがありますし、人身傷害保険を利用する場合でも、逸失利益の計算で交渉が必要となるケースが多くあります。

 重症のケースでは、十分な保険金の支払いを受けるための交渉は必要ですので、相手が無保険でも、弁護士に一度ご相談いただくことをおすすめします。