後遺障害等級10級で3000万円超の損害額が認められた事例

2018-02-09

 今回は,当事務所で取り扱った交通事故の案件の中で,後遺障害等級10級が認定された事例をご紹介します。

 

事案の経過

 事案は,信号機による交通整理のされている交差点での事故で,バイクに乗って交差点を直進しようとした被害者が,右折をしようとした車にひかれたという交通事故です。

 被害者は,親指のMP関節尺側側副靭帯損傷・MP関節亜脱臼,右肩関節脱臼といった傷害を負いました。

 

当事務所の活動

ご依頼

 事故によって負った怪我の内容が比較的重く,初めての事故で不安に感じられていたため,事故当初からご相談に来られ,そのまま,物損も含めて弁護士が相手方との交渉を対応することとなりました(弁護士費用特約の加入はありませんでしたが,当事務所はそのような場合,相談料・着手金は無料ですので,当初からご依頼いただくこととなりました。)。

 

物損

 物損はそれほど争いにならなかったのですが,必要書類の提出や示談内容のチェックなどを行いました(この点は成功報酬の計算の対象外としています。)。

 

治療中

 治療中は,休業損害の請求などを弁護士が代わって行いました。この点も,あまり争いにならなかったので,成功報酬の計算の対象外としています。

 

治療終了後

 治療終了後は,指関節の可動域制限などの後遺症が残っていたため,後遺障害申請のサポートを行うとともに,並行して,それまでに発生した慰謝料等の請求を行いました。

 

後遺障害等級認定後

 後遺障害の申請を行った結果,後遺障害等級併合10級が認定されましたので,その結果を元に,後遺障害分について相手方の任意保険会社と交渉を行いました。

 金額が大きかったため,交渉に若干の時間を要しましたが,後遺障害の内容から逸失利益は問題にならないことなどを強く主張し,逸失利益については請求額の満額,慰謝料についても裁判基準をベースに若干の減額を受けたのみで,傷害部分も合わせると総額約3000万円(ただし,治療費も含みます。),過失相殺15%分を除いた支払総額は約2600万円となり,後遺症分の最終支払額は約2200万円となりました。

 その結果,ご依頼者様の早期解決の意向もあり,そのまま示談となりました。

 

メッセージ

 交通事故に遭うことは一生に一度あるかないかのことで,保険や賠償の仕組みのことなど分からないのが通常です。

 とはいえ,分からないからといって保険会社に任せきりでは,本来受けられるはずの補償が受けられないということは非常に多いです。

 交通事故の被害に遭った上に,自分でも資料を揃え,交渉を行わなければならないのはおかしいと思われるかもしれません。

 しかし,加害者としても,全てを言い値で支払うことはできませんので,どうしても最低限の資料や説明は必要となります。

 特に,後遺症となると,将来の損害を予測して賠償の請求をすることになることとの関係上,複雑な問題を含むことがむしろ多数で,しっかりとした根拠とともに請求を行わなければ,適切に補償を受けることは困難です。

 また,金額が大きければ,それだけ相手方のチェックも厳しくなります。

 そのため,重い後遺症が残りそうな場合には,お早めに弁護士にご相談いただき,適切に交渉を行っていくことを強くおすすめします。

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