後遺障害10級11号【左足関節機能障害・会社員】交渉で900万円→2400万円

2022-12-02

事案の概要

 事故状況は、港湾施設内で被害者がフォークリフトの荷物に足を挟まれたというもので、左足関節の骨折を負ったというものです。

 足関節骨折後に関節拘縮が見られ、可動域制限を残したため、相手方保険会社による事前認定が行われ、後遺障害等級10級11号「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」が認定されました。

 損害保険料率算出機構によって認定された上記の後遺障害等級10級11号を前提に、相手の保険会社から賠償金900万円の提示があったのですが、金額に疑問を持たれて、ご依頼となりました。

当事務所の活動

 相手方保険会社から示された金額を見ると、通院慰謝料が著しく低く(約45万円)、後遺障害部分の賠償についても、慰謝料が同様に著しく低かったほか、逸失利益の基礎収入、労働能力喪失期間の認定に問題があり、大幅な増額の可能性がありました。

 そこで、弊所にて交渉を行ったところ、請求額の満額に近い金額(96%程度)の約2400万円で示談することができました。

ポイント

 今回の交渉自体は1か月程度と比較的短期間で終了したのですが、交渉の際に少し気になったのは、逸失利益の基礎収入の部分でした。

 本件の被害者の方は、給与所得者ではあるのですが、就業先が短期間で変わることにより、収入の変動が大きいという特徴がありました。

 そのため、事故前の収入よりも事故後の収入の方が多くなっているところがあり、後遺症による減収部分の認定が厳密には難しいという問題がありました。

 後遺障害逸失利益は、後遺症によって仕事に支障が生じる結果、収入が下がってしまうことに対して、この将来の収入の低下分を請求するものです。

 したがって、後遺症があっても収入が下がっていなければ、逸失利益は存在しないのではないかという考えが出てきます。

 実際の実務では、仮に減収が生じていなくても、それは本人の努力や職場の配慮などによるもので、将来的な問題の発生は否定できないということで、逸失利益が全く存在しないとされることは少ないです。

 しかし、例えば労働能力喪失率が79%(5級)などとされているのに、全く収入が下がっていないとすれば、この割合が実態と合っていないという判断はあり得ます。

 その結果、労働能力喪失率が通常よりも低く認定されてしまうということは、実務では珍しくありません。

 そこで、今回もこの点が若干気になったのですが、裁判外での交渉であったこともあり、このことが正面から争われることなく、示談することができました(裁判になれば、相手の弁護士が強く主張してくることが予想される部分です)。

 他にも、保険会社から出される典型的な主張として、労働能力喪失期間(後遺症による減収が予想される期間)の制限の問題がありましたが、骨癒合の不全や関節拘縮を原因とした関節可動域障害であれば、時間の経過によって改善することは見込めませんので、この点で譲歩するべきではありません。

 今回の交渉でも、弁護士介入後はこの点で争ってくることはありませんでした。