交通事故の納得できないルール

2022-07-01

 交通事故事件で弁護士の対応が必要となるということは、加害者側の保険会社との間で何かしら争いあるのが通常です。

 争いがあるパターンの1つは、被害者か保険会社のいずれかが法律上のルールや相場をよく理解していないというものです。

 保険会社の理解が不足している場合、法律上のルールや相場を理解してもらうことで示談が成立する可能性が高まりますので、法律の条文を示したり過去の事例を示すことで交渉します。

 問題となるのは被害者側が法律上のルールや相場に納得できないという場合です。

 率直に申し上げて、法律のルールは、必ずしも交通事故の被害者にとって優しいものではありません。

 様々な場面でそうしたことがあるのですが、これまでの経験から、ほとんどの問題の根本的な原因は、①被害者が自分の言い分を証明しなければならないこと、②相当因果関係の範囲外は賠償されないこと、の2点であると思います。

 そこで、今回はこれらについて解説します。

証明責任

 法律の世界では、一方当事者に「証明責任」があるというルールがあります。

 証明責任とは、専門的には、法律が適用されるために必要となる事実について、真偽不明の状態となった場合に、その法律の適用によって生じる効果を得られないという当事者の負担のことをいいます。

 これだと分かりにくいので、交通事故の場合に即して解説します。

交通事故の場合

 まず、交通事故の場合、民法709条や自賠法3条(自賠法3条は人身事故のみ)といった条文があることで、加害者に対して法律的に金銭の請求が可能となっています。

 そのため、被害者としては、民法709条に書かれている条件を満たしているかどうかが非常に重要となります。

 では、交通事故の場合、ここでいう条件がどのようなものかというと次のようなものです。

①相手が自動車事故を起こして自分が被害者となったこと

②自分に何らか損害が生じたことと、損害の金額

③自分に生じた損害と事故との因果関係

④相手に過失があること

 これらについて「証明責任がある」ということは、これらを全て証明しなければ、民法709条の適用が認められず、加害者に対して金銭の請求ができないということになります。

 そして、これらの「証明責任」は、被害者にあるとされています。

 つまり、被害者には、上記の点について自分で証明しなければならないという法律上のルールがあります。

※④の相手の過失は、人身事故の場合、自賠法3条により相手が証明しなければならないのですが、実際に問題となるのは過失があるかないか(0か100か)ではなく、過失の割合がどの辺りなのかであり、細かい事故状況と過失の割合に争いがあれば、見解の相違がある事故状況については、結局被害者側が証明しなければなりません。

何で被害者が証明しなければならないのか

 「自分は被害者なのに、なぜ資料を出したりしないといけないのか」といって不満を持つ人もいるでしょう。その気持ちは分かります。

 しかし、いくら被害者だからといっても、加害者側が言い値で賠償しなければならないとするのはさすがに行き過ぎでしょう。

 過大請求とまで言わなくても、被害者が計算の仕方を誤解している可能性もありますし、少なくとも加害者側でチェックをする必要があり、そうすると、最低限の資料は被害者が提出する必要があります。

 もっと言うと、当たり屋に車をぶつけられたような場合でも、相手が「自分が被害者だ」と訴えてきた場合、何の証明もなく支払いに応じなければならない、もしくは、自分に何の落ち度もないことを証明しなければならないということになってしまいます。ドライブレコーダーもつけていないというような場合、それを証明するのは困難です。

 このような事情からすれば、被害者側が損害の発生や額などを証明しなければならないというルールがあるのはやむ得ないというほかありません。

 したがって、これを受け入れられないといって証明を怠れば、賠償も受けられないということになります。

 また、「自分はもらい事故の被害者なのに」という方もいますが、もらい事故かどうかはこのルールとの関係では意味がありません。過失割合が5:5であろうと0:10であろうと、被害者側で必要な証拠を集める必要があります。

証明の程度

 では、証明とはどの程度のものをいうのか?

 法律上、明確な決まりがあるわけではありませんが、基本的には、第三者に確信を抱かせる程度の証明は必要とされています。

 「被害者の言っていることがおそらく正しいだろう」という程度では足りず、「被害者の言っていることでほぼ間違いない」と言えるような、より強い証拠を出す必要があるのです。

 このような証拠が出せない場合は、被害者側の請求は認められないということになります(多少の例外はありますが、基本的に認められないと考えた方がよいです)。

 この場合、たしかに事故のせいで損害が発生しているのに、証拠が足りないため請求が認められないという事態に陥ります。

 これが、証拠が足りないという問題です。

 こういった事態を避けるためにできることですが、過失割合の関係でいうと、車にドライブレコーダーを取り付けておく、それがない場合、最低でも事故直後の車両の位置関係が分かるように写真を撮っておく、目撃者がいる場合は連絡先を聞いておくといったことが考えられます。

 また、人身の関係では、症状の原因がレントゲンやCTでは分からない場合にはMRI検査を受けておく、少しでも気になる症状があれば、早めに受診して医師に症状を漏らさず伝えるといったことが必要になってきます。

 他に、収入の関係では、自営業で確定申告をしていないような場合、休業損害の請求が認められる可能性は非常に低くなります。

 このような対応をとらず、後になって証明の問題が出てきた場合、弁護士が介入したとしても、こちらの言い分を認めさせるのは困難な場合が多いです。

 交通事故の被害に遭って大変な状態だとは思いますが、この証明責任のルールは非常に厳しいものであることを頭に入れておく必要があります。

相当因果関係

 証明の問題と並んで、被害者の納得が得られないのが、因果関係のルールです。

 交通事故の場合の因果関係とは、「事故がなければこうならなかった」といっただけでは足りず、「事故が起きれば、通常はそういう損害が発生するだろう」というものでならないというルールがあります。これを相当因果関係といいます。

 逆に言うと、他の案件では生じないような自分に特有の損害が生じたような場合や、通常のケースと比較して過大な損害が発生しているような場合は、賠償の対象外となる可能性があります。

 これは、先ほどの証明の問題とは異なり、「損害が発生していることを証明できたとしても認められないもの」になります。

 典型例は、会社の役員が事故に遭って、重要な商談に参加できなくなった結果、会社に莫大な損害が生じたといったもので、そのような損害まで加害者は賠償しなくても良いとされています。

 このように賠償の範囲が限定されている理由は、「損害の公平な分担」にあるなどとされていますが、被害者にとっては納得できるものではないでしょう。

 しかし、この相当因果関係の考え方は、交通事故以外の損害賠償全般に用いられているものであり、誰しも、過失で他人に損害を発生させてしまうことはあり得る中で、被害者に一方的にその損害を負担させてしまうと、安全に取引や生活を行うことができなくなってしまいます。

 そのため、相当因果関係の基本的な考え方についても、受け入れざるを得ないのが現状です。

 ただし、何をもって「相当」といえるのかについては、判然としない部分もありますので、相手から「因果関係がない」と言われても、それが正しいとは限りません。その場合、交渉が必要となります。

 この問題は、証明責任のルール以上に被害者としては納得できない部分ではないかと思います。証拠がないから認められないというのは、感情的にはともかく、理屈の上では理解しやすいのに対して、「事故がなければそんなことにならなかったことが証拠から明らかなのに請求が認められない」ということは、理屈の上でも納得しにくいと思われるからです。

まとめ

 以上のように、保険会社の対応以前に、法律上のルールの関係で、被害者が納得できない部分が出てくる場合があります。

 そういう場合、ルール自体がおかしいことを指摘しても、保険会社は応じませんし、裁判所の判断も変わらないでしょう。

 被害者としては、ルールについては受け入れた上で、ルールの中で最大限できることを考えるという風に意識を切り替える必要があります。

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