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後遺障害14級【頚椎捻挫・会社員】で休業損害が比較的大きい事案

2023-10-05

事案の概要

 事故状況は、被害者が自転車で道路の左側を走行していたところ、路肩に停車していた加害車両が突然発進し、被害者の乗る自転車に後方から追突したというもので、被害者は転倒し、腰部や肩の打撲、頚椎捻挫の傷害を負いました。

 その後、被害者は通院を継続していましたが、事故から約7か月が経過した時点で保険会社から治療の打ち切りを告げられたため、ご依頼となりました。

当事務所の活動

治療の打ち切り

 まず、治療の打ち切りについては、弁護士から主治医に対して意見を照会するところから始めました。その結果、医師からはまだ症状の改善が続いており症状固定には至っていないとの回答を得られました。

 この点については、一旦打ち切りになった治療費の支払いが再開するには至らなかったものの、後日行った示談交渉の際に考慮されることになりました。

後遺障害認定

 その後、通院を継続したものの完治する見込みが薄くなったため、後遺障害の被害者請求を行うことになりました。

 後遺障害診断書見ると、「症状固定日」の記載が保険会社による治療の打ち切り日となっていましたが、主治医の見解によればそれは妥当ではないため、症状の改善が見込めなくなった日に訂正をしてもらいました。

 そして、申請の結果、後遺障害14級9号が認定されることになりました。

示談交渉

 示談交渉では、まず、症状固定時期(どこまで治療費を支払うか)が問題となりました。

 相手の保険会社が治療費を打ち切った、事故から7か月というタイミングは、一般的な頚椎捻挫の症状固定時期としてはおかしなところはありません。

 ただ、本件の場合、主治医が明確に症状固定に至っていないということを真摯に答えてくれていたので、その意見書を元に交渉を行いました。

 その結果、症状固定時期そのものを変更することはなかったものの、慰謝料部分で通常の金額に加算した額での支払いが認められることになったほか、休業損害の算定は後述のようにこちらの主張に沿ったものとなりました。

 次に、本件は、休業損害の額が比較的大きいという問題がありました。

 もっとも、この点については、休みが長期にわたって続いたというような事案ではなく、通院時に早退をしていたところ、通院期間が比較的長期になった結果、トータルの休業時間が長くなったというものでした。

 この点は、現実に収入の減少が生じている以上、妥協は難しいところでしたので、強く交渉を行った結果、治療の打ち切り後の分も含めて請求額どおり認められました。

 後遺障害部分については、逸失利益は裁判の相場に基づいて労働能力喪失期間を5年として計算を行い、慰謝料は裁判基準の90%を超える額で示談をすることができました。

 その結果、自賠責保険金75万円と合算して約560万円を獲得することができました。

 金額がやや大きいのは、休業損害が190万円となったためです。

ポイント

 本件は、症状固定時期と休業損害が特にポイントとなりましたが、どの辺りで示談をするべきかは、むち打ち症の一般的な治療期間がどうなっているのか、症状固定とはどういう概念なのか、主治医の意見はどの程度尊重されるべきなのかといったことを考えて行う必要があります。

 今回は、症状固定時期自体を延長するには至りませんでしたが、その分慰謝料額で調整をすることができたので、示談としてはいい形がとれたのではないかと思います。

 その際に主治医の意見書が重要なポイントになったことはいうまでもありません。

 休業損害についても同様に、むち打ち症の場合にどの程度の休業が一般的に必要になるのかを参考にしつつ、被害者の職業に照らして妥当な金額を検討する必要があります。

 今回は、通院のための早退でしたので、この問題が正面から問題となったわけではありませんが、金額的には大きくなったので交渉が必要となりました。

 この点も、単純に金額だけで見るのではなく、休業損害が大きくなった具体的な事情を考える必要があります。

後遺障害14級【足指骨折・主婦】裁判で5年を超える後遺障害逸失利益を獲得

2023-08-23

事案の概要

 事故状況は、被害者が自転車で道路を横断しようとしたところ、脇道から来た車に衝突されて転倒したというものでした。

 この事故により、被害者は、左第4趾末節骨骨折、外傷性頚部症候群の傷害を負うことになりました。

 医師から左足の指の骨折部が元に戻らないといった説明を受け、不安に思われたことから、事故直後にご依頼となりました。

当事務所の活動

 その後、首と左第4趾の治療を続けましたが、いずれも痛みの症状が残ることになり、左第4趾については、事前の説明のとおり、骨が癒合することなく偽関節となって症状固定となりました。

 そこで、自賠責保険の被害者請求を行ったところ、結果は首と足指のいずれも後遺障害14級9号で併合14級という結果でした。

 この結果に対し、偽関節となっているのであるから後遺障害12級13号が認定されるべきであると考え、異議申立を行いましたが、結果は変わらずに14級となりました。

 そこで、裁判所の判断を仰ぐべく訴訟を提起することになりました。

 訴訟では、14級なのか12級なのかという問題のほか、症状固定時期をいつとみるか、逸失利益の労働能力喪失期間をどう考えるのか、過失の割合はどうなるのかといった点など様々な点が争いとなりました。

 結果としては、12級までは認められないものの、14級の枠の中で労働能力喪失期間を含めて最大限こちらの言い分が認められるような形となり、和解のための調整はありましたが、先に受領していた自賠責保険金75万円に加え、480万円が追加で支払われることで和解となりました。

ポイント

自賠責保険のルール

 本件のポイントの1つ目は、偽関節となっているのに12級13号が認定されないという特殊性です。

 通常であれば、偽関節が認められてそれが痛みの原因となっていれば12級13号が認定されます。

 本件で12級13号が認定されなかったのは、足指の後遺障害には、欠損障害として13級9号というものがあり、自賠責保険のルール上、同一部位について欠損障害を超える等級は認定できないというものがあったためです。

 しかし、通常の14級とは明らかに異なる上、このルールの趣旨に照らしてもおかしいと考えられたため、その点を主張していきました。

 裁判所も、こちらの主張自体には理解を示してくれていたのですが、最終的には、治療経過から、生活への支障が12級の程度には至っていないのではないかということで、等級としては14級を前提とすることになりました。

労働能力喪失期間

 痛みについて後遺障害14級9号が認定された場合、その痛みに馴れることがあるとか、改善することがあるとかいった理由で、後遺障害逸失利益を計算するときの労働能力喪失期間を、通常であれば症状固定時から67歳までとされるところを5年などと短縮されることがあります。

 相手の弁護士も、この点は強く争ってきました。

 しかし、本件では、偽関節となったことは争いがなく、骨折箇所も足なので生活をしていく中で常にその痛みを感じていくことになり、改善の見込みもないため、67歳までとすることを強く主張し、裁判所もそれを認めてくれました。

過失割合

 過失割合については、相手は、自転車の右側走行を指摘して大幅な減額を主張してきましたが、こちらから、なぜ右側走行で過失割合が修正されることになるのかその趣旨を指摘しつつ、本件の場合には過失割合に影響しないことを丁寧に説明し、裁判所もこの修正を認めませんでした。

まとめ

 本件は、過失相殺で10%の減額がある中で、治療費を除いて約550万円を獲得することができたもので、14級9号の主婦の事案としてはかなり高額な損害が認められたといってよいと思います。

 通常のケースと比較すれば、示談交渉ではまず認められない金額だったと思いますので、一般的な事例と何が違うのかを理解した上で、請求が認められるためにこちらの主張を裁判所に対して丁寧に行っていく必要がありました。

 このように主張を組み立てていくことは、交通事故の賠償の表面的な部分だけではなく、基礎的な考え方を十分に理解しておかないと難しいことだと思いますので、これまでの経験を上手くいかせた事案だったと思います。

夏季休暇のお知らせ

2023-08-01

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて,誠に勝手ながら弊所では下記の期間を休業とさせていただきます。
 ご迷惑をおかけしますが、ご了承のほどお願い申し上げます。

休暇期間

2023年8月14日(月)~2023年8月16日(水)

後遺障害併合14級【頚部痛・兼業家事】事故が2件重なったケース

2023-07-19

事案の概要

 事故状況は、被害者が信号待ちで停止中に、後方から加害者の運転する車両に衝突され、その衝撃で前方に停止していた車両にも衝突したというもので、車両の後部が大きく破損し、被害者が頚椎捻挫の傷害を負ったというものでした。

 さらに、その2か月半後、ガソリンスタンドの敷地内で、後退してきた別の車両に衝突され、同じく頚椎捻挫の傷害を負いました。

 事故が重なってご自身での対応が難しくなったため、ご相談となりました。

当事務所の活動

 本件のように、交通事故で怪我をして治療をしていたところ、通院が終わらないうちに別の事故で同じ場所を負傷したような場合を、賠償実務上、「異時共同不法行為」と呼んでいます。この用語は、あくまでも交通事故の損害賠償実務での用語で、法律上の共同不法行為とは異なりますので注意を要します。

 いずれにせよ、このような事態が生じると、通常、それまでに対応していた1つ目の事故の保険会社の対応が終了し、次の保険会社が代わって対応を開始することになります。

 そして、治療が終了した後に、順番に示談交渉を行っていくことになります。

 本件では、治療終了後も後遺障害が残ったため、後遺障害の被害者請求を行い、後遺障害14級9号が認定されることになりました(本件の場合、後遺障害の自賠責保険金は75万円×2=150万円となりました)。

 その結果を元に示談交渉を行い、1事故目の保険会社から約270万円(自賠責保険金含む)、2事故目の保険会社から約53万円の支払いを受けるということで示談することができました。

ポイント

 本件のような異時共同不法行為では、各加害者がどのような責任を負うのかを整理しておく必要があります。

 この点は、保険会社の認識と、法律上の考え方ではギャップがありますので、この点を十分に認識しておく必要があります。

 詳しい説明は割愛しますが、厳密に法律的な考え方に基づいて示談をしようとしても、現実的に示談をすることは困難です。

 そこで、保険会社の実務の考え方を基本としつつ、被害者にとって最もよい解決方法を選択していきます。

 弊所では、異時共同不法行為の場合、通常は後発事故から示談を進めていきますが、本件は、明らかに先行事故の方が後発事故よりも衝撃が大きく、怪我への影響も大きいものでしたので、この点を考慮して先行事故から示談をしていくことにしました。

 異時共同不法行為で、どちらの事故との関係でも後遺障害認定が受けられれば、自賠責保険金の額もその分大きくなりますので、通常よりも示談交渉を進めやすくなります。

 例えば、裁判基準の賠償額が180万円の場合、事故が1つだと14級の自賠責保険金は75万円で、残額の105万円を任意保険会社に支払ってもらわなければなりませんが、事故が2つで自賠責保険金を150万円受領できれば、任意保険会社に請求する額は30万円で済みます。このように、金額のギャップが小さいくなるため、示談交渉のハードルも下がります。

 異時共同不法行為は、法律的な見通しを意識しつつ、示談の落としどころを探っていく必要があり、関係する当事者の数も増えますので、専門的な知識がなければ正確に理解するのは困難です。

 異時共同不法行為でお困りの場合、弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

後遺障害併合14級【頚部痛・主婦】で事前提示額が低くなかったケース

2023-07-19

事案の概要

 事故状況は、被害者が高速道路の渋滞で停止中に、後方から加害者の運転する車両に衝突されたというもので、車両の後部が大きく破損し、被害者が頚椎捻挫・腰椎捻挫の傷害を負ったというものでした。

 被害者は、1年5か月にわたって通院を続けたものの、頚部痛の後遺症が残存し、後遺障害14級9号が認定され、それを元に保険会社から賠償金の提示がされたところでご相談となりました。

当事務所の活動

 提示されていた金額を弁護士が確認したところ、主婦としての休業損害の額も決して低くはなく、逸失利益も弁護士基準に近いものとなっていました。ただ、慰謝料の額が低くなっていたため、増額が見込めると判断し、ご依頼となりました。

弁護士が、裁判実務を指摘しつつ、丁寧に交渉を行った結果、慰謝料の増額が認められ、当初約211万円だったところが、約330万円に増額して示談することができました(他に後遺障害自賠責保険金として75万円)。

ポイント

 本件の難しかったところは、ご依頼前に保険会社から提示されていた金額が決して低くはなかったというところにありました。

 特に、通院期間が17か月に及んでいたのですが、頚椎捻挫・腰椎捻挫の治療期間としては異例と言ってもよい内容でした。

 損賠賠償の実務では、治療によって症状の改善が見られなくなった段階では、「症状固定」といって治療費の支払いは停止し、以後、後遺障害として賠償を行っていくのが基本的な考え方です。

 頚椎捻挫・腰椎捻挫の場合、痛みが数年にわたって残るということはありますが、17か月もの間、治療による改善の効果が見られているというのは考え難いです(一貫して改善が続いているのであれば、症状はなくなっていると考えられます)。

 したがって、実際には17か月経過前に症状固定に至っていた可能性が高く、保険会社が過剰に治療費の支払いを行っていた可能性がありました。

 そうすると、過払い分の治療費の清算のほか、通院慰謝料の計算の前提も変わってきますので、厳密には増額ができるか微妙なところでした。

 幸い、改めてカルテを精査して治療期間の再検討をするといった対応はとられませんでしたので、従前の治療期間を前提に増額が可能となりましたが、依頼を受けられるか判断に迷う事案でした。

 一般的には、保険会社は支払いが悪いという傾向がありますが、それはあくまでも慰謝料や逸失利益についてです。治療費については、むしろ裁判所の判断よりも支払いがよいこともあります(もちろん、裁判所の判断よりも酷い場合もあります)。

 そのような場合、実際に通院した実績がそのまま維持されるとは限りませんので、仮に、裁判になったらどういった判断になるのかを考えつつ、示談の落としどころを検討する必要があります。

 この辺りの判断は、実際に裁判を多く取り扱ってみないと分からないところですので、保険会社から提示された金額が妥当か迷われる場合は、弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

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「治療打ち切り・症状固定について」

後遺障害併合14級【頚部痛・腰痛・兼業家事】事前認定後の増額交渉

2023-07-19

事案の概要

 事故状況は、被害者が信号待ちで停車中に、加害者の運転する車両に衝突され、衝撃ではじき出された結果、中央分離帯、前方車両にも衝突したというものです。

 被害車両は後部が大きく破損していた他、前方にも大きな凹みが見られました。

 約1年間の通院後、保険会社からの治療費の支払いが打ち切られ、事前認定によって後遺障害併合14級(頚部痛・腰痛)が認定され、それを元に保険会社から賠償金の提示があったところでご相談いただきました。

当事務所の活動

 提示されていた金額を弁護士が確認したところ、被害者が高齢の両親のために家事を行いながら仕事をする家事従事者であったにもかかわらず、そのことが休業損害や逸失利益に十分に反映されておらず、逸失利益は労働能力喪失期間を3年、慰謝料は自賠責基準の35万円などとされており、弁護士による示談交渉によって十分な増額が見込めたため、ご依頼となりました。

 弁護士が交渉を行った結果、休業損害、逸失利益、慰謝料について、弁護士基準に基づいて再計算が行われ、約310万円で示談することができました。

ポイント

 本件は、事故の衝撃が比較的大きかったためか、保険会社が長期にわたって治療費の支払いた事案でした。また、事故の衝撃も一見して大きかったため、事前認定でも問題なく後遺障害認定を受けられています。

 示談交渉は、家事従事者の点が問題となりましたが、仕事の遅刻・早退についてタイムカードを提出しつつ、家事労働にもマイナスの影響が出ていることを説明し、仕事の休業分を超える休業損害の支払いを受けることができました。

 後遺障害については、頚椎捻挫・腰椎捻挫に対する後遺障害14級9号という、後遺障害の中では最も割合が多いものであり、裁判実務上の相場もかなり固まってきているところでしたが、保険会社が提示してきたものは著しく低くなっていました。

 この点については、弁護士が、裁判実務上の考え方を丁寧に説明し、裁判基準での示談をすることができました。

 本件では、改めて、弁護士介入前の保険会社提示額の低さを目の当たりにすることになりましたが、弁護士が適切に介入することで妥当な金額へと増額することが可能となりましたので、後遺障害が認定され、保険会社の提示額に疑問を感じられる場合は、弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

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「後遺障害の逸失利益とは」

労働能力喪失期間の問題

2023-05-08

労働能力喪失期間とは

 労働能力喪失期間とは、交通事故の被害者が後遺障害を残してしまった場合に、「事故がなければ被害者が仕事をして獲得できていただろうと考えられる収入」を賠償する際に、その金額を計算するために用いるものです(死亡事故の場合も同様ですが、死亡事故では労働能力喪失期間はそれほど問題になりません)。

 例えば、事故で足腰が悪くなり、それまでは1日8時間働けていたのが1日に6時間しか働けなくなったというような単純な例で考えると、2時間働く時間が短くなったことで収入もそれに応じて減額となると考えられます。時給1000円であれば、事故前が1日に8000円稼いでいたところが事故後は1日6000円に減額となってしまいます。

 この、事故がなければ被害者が獲得できていたと考えられる収入のことを「逸失利益」と呼んでいます。

 逸失利益は、ベースとなる年収の額に、後遺障害による収入へのマイナスの程度、後遺障害によって収入が下がってしまう期間をそれぞれかけて計算することになります。

 この後遺障害によって労働能力の一部が損なわれ、収入が下がってしまう期間のことを「労働能力喪失期間」と呼んでいます。

 つまり、労働能力喪失期間とは、後遺障害による収入への影響が何年続くかを表す数字ということになります。

労働能力喪失期間の基本的な考え方

 労働能力喪失期間は、このように後遺障害が収入(仕事)に与える影響がどの程度続くのかというものですので、仕事への影響が1年で済めば1年になりますし、定年まで続くのであれば定年までということになります。

 ここで、後遺障害がどのようなものだったのかを考えると、後遺障害とは、分かりやすくいうと、「これ以上良くならない症状が残っていて、将来的にも改善の見込みがないもの」のことを指します。

 つまり、後遺障害として認定された症状は一生続くということが前提となっています。

 症状が変わらない以上、仕事への影響も同じように一生続くと考えるのが自然な考え方です。

 したがって、労働能力喪失期間は、仕事ができなくなるまでの期間とするのが基本的な考え方で、一般的な就労可能な期間として67歳までとされることが多いです。

 実際には、これから先、高齢者の雇用に関する考え方がどうなるか分かりませんし、早めにリタイアする人もいるとは思いますが、それは誰にも分からないことなので、基本的にこの67歳という数字が基準とされています。

労働能力喪失期間が短くなるケース

 このように、労働能力喪失期間は67歳までとされるのが原則ですが、例外的に、そこまで労働能力の喪失(収入の減少)が続かないのではないかとされる後遺障害が存在します。

 典型例が、元々の怪我が打撲や捻挫であった場合の痛みやしびれについて認定される自賠法施行令別表第二第14級9号の「局部に神経症状を残すもの」という後遺障害の場合です。

 特に、交通事故でよく見られるむち打ち症で問題となりますが、むち打ち症について後遺障害14級9号が認定された場合、裁判では、労働能力喪失期間は5年とされる傾向にあります。

 これは、腰椎捻挫等でも同様です。

 このように、労働能力喪失期間が短くされる理由としては、元々14級9号というものが、症状の原因について医学的な証明ができていないものであることに加え、将来的な症状の回復の可能性があり、痛みへの馴れ等によって仕事への影響が軽減されるためなどとされています。

 他にも、非器質性の精神障害について後遺障害14級9号が認定された場合も、67歳までではなく、10年などとされることがあります。

 将来的な回復の可能性があるのであれば、もはや後遺障害とは呼べないのではないかという気もしますが、かといって、延々と治療費の支払い等を加害者に求めるのも現実的ではないので、このような扱いになっています。

 同様に、骨折など、症状の原因がレントゲン画像等で確認できる場合に後遺障害12級13号が認定された場合にも、労働能力喪失期間が若干短くなることがあります。ただし、この場合は14級9号の場合と比較すると、長めの認定がされる傾向にあります。

 12級13号の場合には、症状の原因が存在し、今後もそれが変わることはないことも明らかなので、労働能力喪失期間を制限するという考えには疑問が残るところで、裁判上も制限されないケースも見られます。この点は、ご自身の実際の仕事の内容や後遺障害による仕事への支障の程度、収入の減少の有無などを見て、労働能力の低下について改善が見込めないような場合には、就労可能年限まで労働能力喪失期間を認めるように交渉を行う必要があるでしょう。

原則と例外

 このように、労働能力喪失期間は、基本が67歳までであり、例外的に短くなるという関係にありますが、実際の実務の現場では、後遺障害の過半数が14級の事案であるため、例外的なはずの労働能力喪失期間が限定される事案がむしろ多数派になっているという現実があります。

 その結果、保険会社の担当者も、「労働能力喪失期間は5年とか10年になるのが当たり前で、67歳までとするのは例外的な場合に限る」と考えている節があります。

 つまり、原則と例外が逆転してしまったような状況になっています。

 しかも、労働能力喪失期間が5年ないし10年となるのか、67歳までとなるのかは、被害者の年齢にもよりますが、賠償金の額に非常に大きな影響を与えます。

 そのため、保険会社の担当者も、この点に強くこだわってきますし、交渉をしても容易に折れてきません。

対応方法

 保険会社との交渉で労働能力喪失期間が問題となった場合、労働能力喪失期間の基本的な考え方について改めて説明し、裁判実務ではどうなっているのか(仮に裁判になったらどうなるのか)、実際に現在どのような支障が生じているのかを丁寧に説明していく必要があります。

 ただ、金額が大きい部分ですので、交渉を尽くしても保険会社が支払いに応じないことも考えられます。その場合は、裁判をすることも検討していくことになります。

 いずれにしても、中途半端な知識では説得することは困難ですので、専門家に交渉を依頼することをおすすめします。

 

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「後遺障害の逸失利益とは」

10代の頚椎後遺障害・異議申立で【非該当→後遺障害14級】

2023-04-18

事案の概要

 事故状況は、被害者が自転車に乗って青信号で横断歩道を横断していたところ、信号無視の自動車にはねられたというものです。

 幸い、骨折はなかったのですが、被害者は腰部打撲、右膝関節打撲、外傷性頚部症候群の傷害を負うことになり、症状固定の段階でのご相談となりました。

当事務所の活動

傷害部分の解決

 本件は、症状固定の時期が近づいてきていましたので、まずは、後遺障害の申請を行うことにしました。

 しかし、残念ながら初回の請求では後遺障害非該当という結果になってしまいましたので、まずは後遺障害分を除いた形(傷害分といいます)で示談交渉を進めることにしました。

 その結果、まずは傷害分について95万円の支払いを受けることができました。

後遺障害の異議申立て

 その上で、被害者請求で後遺障害非該当という結果が届いたものの、異議申立てが可能か検討しました。

 本件は、よくある頚椎捻挫の事例とは異なる特徴がありました。それは、被害者が事故当時17歳と若かったにもかかわらず、頚椎椎間板ヘルニアの所見が得られていたことです。

 椎間板ヘルニアとは、椎骨と椎骨の間のクッションの役割を果たしている椎間板が変性などにより飛び出してしまった状態をいいますが、加齢によって生じることが多く、交通事故の被害者でも、元々ヘルニアを持っているという人は多いです。

 しかし、今回の被害者のように、10代で頚椎のヘルニアが出ているということは多くなく、身体の回復も中高年と比較すると早いため、むち打ち症のような怪我で後遺障害が認定されるケースは多くありません。

 それにもかかわらず、本件ではヘルニアが確認されたため、主治医は、今回の事故による外傷性のものではないかという見解を示していました。

 そこで、弊所では、このヘルニアの存在に着目し、異議申立てを行うことにしました。

 その結果、当初の判断が覆り、後遺障害14級9号の認定を受けることができました(自賠責保険金75万円の獲得)。

 さらに、この認定を受けて、加害者側と追加の交渉を行い、自賠責保険金と合算して、約130万円を追加で取得することができました。

 なお、後遺傷害部分の賠償金が通常と比べて低くなっているのは、被害者が裁判までは望まなかったことと、被害者の年齢が若く、短期間の労働能力喪失期間(頚椎捻挫の場合、5年程度が一般的)では、逸失利益の額が大きくならないことによります。

※器質的変性を前提とする後遺障害の場合、労働能力喪失期間は原則67歳までとなり、その場合、若年者の場合は一般的な労働者の平均賃金を使って計算するので、金額が小さくなるということはありません。

ポイント

 本件は、異議申立てが成功した事例ですが、ポイントは2つあります。

 1つは、事故自体が自転車で車にはねれられたというもので、危険かつ身体への衝撃も大きいと言えること、2つ目は、若い被害者であったにもかかわらず、ヘルニアの所見が出ていたことです。

 これらは、一般的なむち打ち症の事案とは異なる特徴で、異議申立てによる後遺障害等級の変更が見込めると判断しました。

 異議申立ての方針としては、本件は主治医が協力的で、頚椎椎間板ヘルニアが事故によって生じたのではないかとの見解を示してくれていましたので、主治医に追加で意見書を作成してもらい、これを異議申立書に添付することとしました。

(なお、外傷性のヘルニアであるということまで証明できれば、後遺障害12級13号という可能性もあったのですが、初回のMRIを撮影したのが事故から3か月経過後だったので、そこまでの立証には至りませんでした。事故から間が空いてしまうと、たとえ外傷性のヘルニアだということがいえたとしても、他の例えばスポーツなどで生じたものと区別が難しくなってしまいます。)

 本件は後遺障害認定の異議申立てが成功したのですが、異議申立てが成功するかどうかの見通しは、多くの認定・非該当の事例に接していなければ分からないものです。「納得できないから異議申し立てをする」というだけでは、異議申立て自体は、成功しない確率の方が高いので、失敗に終わる可能性が高く、時間と労力を無駄にしてしまいます。

 また、他の非該当となる事案との違いを見極め、それに応じて用意すべき資料も変わってきます。

 このように、後遺障害認定の異議申立ては経験が重要となりますので、弁護士によって結果に違いが出る部分だと思います。

・関連事項

後遺障害認定の異議申立て

むち打ち症の後遺障害

後遺障害14級9号【頚部痛、腰痛、左母指痛・自営業】102万円→176万円

2023-02-10

事案の概要

 事故状況は、十字路交差点をバイクで直進中、対向の自動車が右折で衝突してきたというものです。

この事故で、被害者は頚部挫傷、腰部挫傷、右膝関節挫傷、右肘関節挫傷、左母指挫傷の傷害を負い、約半年間通院を続けましたが、頚部痛・腰痛・左母指痛の後遺症が残ることとなりあました。

当事務所の活動

 本件は、ご依頼前に保険会社の事前認定によって後遺障害併合14級の認定を受けていた事案でしたが、相手の保険会社の示してきた賠償金額が小さかったため、ご相談となりました。

 保険会社の主張する金額を弁護士がチェックしたところ、自賠責保険の額しか補償されていないことが判明しましたので、裁判基準(弁護士基準)との差額を上乗せするように交渉を行うこととなりました。

 その結果、当初の金額から70万円超増額した額で示談することとなりました。

ポイント

 本件は、被害者側にも若干の過失がある事案だったこともあり、保険会社の提示が自賠責保険の基準そのままという事案でした。

 自賠責保険の上限額は、治療中の部分(傷害部分といいます)が120万円、後遺障害14級部分が75万円ですので、今回は合計195万円(治療費含む)ということになります。

 しかし、任意保険は自賠責保険の上乗せ保険であり、これでは任意保険からの支払いは実質的にはないのと同じです。

 特に、本件では、後遺障害逸失利益については最初から検討された形跡もない杜撰なものでした。

 そこで、確定申告書の控え等を提出して交渉することで、上記の内容で示談をすることができました。

 本件のように、特に後遺傷害部分については、保険会社が自賠責基準の額をそのまま出してくることが少なくありません(14級だと75万円)。

 後遺障害が認定されたような事案では、示談前に弁護士にご相談されることを強くおすすめします。

後遺症が原因で退職の被害者・異議申立で【非該当→後遺障害14級】

2023-01-27

事案の概要

 事故状況は、高速道路上で、後方から無理に車線変更をしようとした車に衝突されたというものです。

 被害者は、頚椎捻挫・腰部挫傷、右肩挫傷の傷害を負いました。

当事務所の活動

過失割合の交渉 

 本件は、後方から衝突されていたもので、被害者が避けようもなく過失相殺されるのは酷な事案でした。

 しかし、高速道路上の車線変更の事案では通常過失割合は20:80とされています。

 また、ドライブレコーダーの搭載もなかったため、詳細な事故状況を証明することは難しい事案でした。

 そのため、相手の保険会社は、当初過失相殺を主張してきました。

 そこで、この過失割合の部分から交渉を開始することになりました。

 ドライブレコーダーの映像や目撃証言等がない場合、事故状況を証明するための一番初めに検討すべき証拠は破損した車両の状態です。

 本件でも、車の破損した位置や傷の付き方を元に、後方から衝突されたこと主張し、無事に0:100で解決することができました。

後遺障害の異議申立

 次に、本件では被害者は長期間の療養にもかかわらず後遺症が残存しましたが、初回の後遺障害申請の結果は、後遺障害非該当という結果でした。

 しかし、被害者は、保険会社からの治療費支払の打ち切り後も長期間に渡って自費で通院を続けており、事故後、症状の負傷箇所の痛みにより仕事を退職していたという特色がありました。

 そこで、これらの点について根拠を示しつつ説明を行うことで異議申立てを行うことにしました。

 その結果、腰痛について後遺障害14級9号が認定されました(頚部痛については別件事故で認定済み)。

示談交渉

 その後、示談交渉では、頚部痛について別件事故で後遺障害14級9号が認定されていたため、逸失利益をその分減額すべきではないかと保険会社から主張されました。

 最終的に、後遺障害については裁判基準の満額で、休業損害は期間が長かったため満額とはいきませんでしたが一般的な相場に照らせば十分な支払いを得ることができました。

 最終的な示談金額は、物損や治療費を除いて約320万円(自賠責保険金含む)となりました。

ポイント

過失割合 

 過失割合の交渉ですが、今回は上手くいきましたが、ドライブレコーダーの映像がない場合で、事故状況に争いがある場合、こちらの言い分を証明することは非常に難しいです。

 前提として、相手の保険会社は、契約者である加害者の意向に反する示談をすることはできません。

 そのため、保険会社は、加害者が虚偽の主張をしている場合、それと異なる事実を前提に示談することは相当にハードルが高くなります。

 この点も、ドライブレコーダーの映像のような有無を言わさないような証拠があれば問題がないのですが、それ以外の、「車両の傷の付き方」といった証拠では、やはり少し弱い部分があることは否定できません。そういった証拠で勝負しようとする場合、説明の工夫が必要になります。

異議申立

 後遺障害等級の異議申立てについては、決まったやり方があるわけではありませんが、同種の事案と比較して際立っている点があれば、それを強調していくのがセオリーだと思います。

示談交渉

 交渉に関しては、別件で頚部痛について後遺障害14級が出ていたことをどう考慮すべきかが問題となりますが、この点は、負傷した部位が違うので、腰の後遺障害に関する補償に関して、頚の後遺障害のことを考慮すべきではありません。

 この点は、弁護士でも誤解している者がいるようですが、例えば、事故の影響で片腕が使えなくなった人が、何とか頑張って500万円の年収を得ていたとします。そうした中で、足を骨折して足が不自由になったという場合に、さらに仕事へマイナスの影響が出ることは明らかで、後発事故前の年収500万円は、腕の後遺症を前提に稼いでいた金額ですので、これをベースに足の逸失利益を計算することに何ら問題ありません。

 後遺障害の逸失利益で既存障害が問題となるのは、あくまでも同一部位を重ねて負傷した場合です。

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