異議申立で【非該当→後遺障害14級】(むちうち等)となり約300万円の賠償

2023-11-08

事案の概要

 事故の状況は、被害者の車が信号待ちで停車していたところ、後方から加害者の車に追突されたという典型的な追突の交通事故です。

 被害者は、外傷性頚部症候群(むちうち)、腰椎捻挫、左膝関節捻挫の傷害を負うことになりました。

 被害者は整形外科に通院して治療を続けていましたが、事故から6か月弱が経過したところで相手の保険会社から治療費の支払い打ち切りの話が出たため、ご相談となりました。

弁護士の活動

打ち切りの関係

 骨折等がない打撲・捻挫の場合、6か月程度経過してくると、症状固定といって、痛みなどの症状が治療によってもなくなる見込みがなくなってくるので、その場合、治療費の支払いはストップします。

 本件の場合、治療打ち切りの時点で、医師から「もう少し通院すれば良くなる」という話が出ていたため、症状固定に至っていない可能性があったため、ひとまず通院を続けていただき、改善が見られるか様子を見てもらうことにしました。

 しかし、その後も症状の改善が見られなかったため、一旦症状固定を前提として医師に後遺障害診断書を作成してもらうことにしました。

自賠責保険の後遺障害認定

 作成された後遺障害診断書を元に、弁護士が自賠責保険の被害者請求を行いましたが、残念ながら「自賠責保険の後遺障害には該当しない」という回答が来ました。

 しかし、保険会社からの支払いが出ないにもかかわらず、被害者は痛みの緩和の必要性から通院を継続しており、相当に症状が強く残っていて、生活にも支障が生じていることがうかがえました。そこで、認定結果に対して異議申立ての手続を行うことにしました。

異議申立て手続

 本件は、被害車両の写真や修理費用の額からすると、それほど被害車両の破損が大きくなく、事故状況だけからすると後遺症の発生について説得力を欠くものでした。

 ただ、自費になっても通院を継続しなければ生活が維持できないという被害者の症状固定後の態度は真摯なものでしたし、後遺障害診断書の記載を見ても、医師は今後治る見込みはないと断言していました。

 また、MRI画像を見るとかなり強くヘルニアが出ているところがあり、素人目ではありますが、神経根を圧迫しているように見えました。

 そこで、前回の後遺障害診断以降の通院を踏まえて後遺障害診断書を新たに作成してもらうとともに、意見書もあわせて作成を依頼して診療録も取り付け、MRI検査の結果も踏まえて弁護士が異議申立書を作成することで異議申立てを行いました。

 その結果、各後遺症について後遺障害14級9号が認定されることになりました。

保険会社との交渉

 後遺障害の認定結果を踏まえて相手の保険会社と裁判基準に基づいて交渉を行ったところ、治療費を除いて約300万円(被害者請求で獲得した後遺障害分の自賠責保険金を含む)を獲得することができました。

ポイント

 本件は異議申立てに成功した事例ですが、ポイントは被害者が自費でも通院を続けなければならないくらいに痛みを訴えていて(頻度も多かったです)、症状も一貫していたということにあったと思います。また、医師の意見も被害者に有利なものだったため、それを書面かすることができたのも大きかったです。

 異議申立ては簡単に成功するものではなく、アプローチの仕方も事案によって異なりますが、その辺りは事案の全体を見て、弁護士が判断していくことになります。

 本件は、異議申立てが成功したことで、治療打ち切り後の通院を含めた後遺症部分についての補填が受けられたため、良い解決になったと思います。

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