後遺障害14級9号【むち打ち】で裁判を行った事例

2020-07-01

事案の概要

 事故は信号待ちで停車中に,後方から追突されたというものです。

 ケガの内容は,頚椎捻挫と腰椎捻挫,股関節捻挫で,職業は主婦です。

  このケースでは,加害者本人が交通事故と被害者の受傷の因果関係を争っていたため,やむを得ず被害者側の人身傷害保険を利用して通院をしていたというところに特色があり,そのままでは慰謝料等について適正に支払われることは到底期待できず,人身傷害保険の治療費の支払いも停止する見込みとなったため,弁護士への依頼となりました。

当事務所の活動

治療の打ち切り

 治療は人身傷害保険を利用して行っていましたが,人身傷害保険の場合も,加害者の対人賠償保険と同様にいつまでも支払いが出るわけではありません。

 治療によって改善が見込まれなくなってくると,「症状固定」といって,それ以降は治療費の支払いはされず,後遺障害等級の認定を受けた後で,認定に応じた保険金の支払いを受けることになります。

 そのため,保険会社が「症状固定」と判断すれば,治療費の支払いがストップすることになります。

 このケースでも,治療途中で保険会社から治療費の支払い終了が告げられましたが,「症状固定」の判断をするには時期尚早で,医師は治療の終了に賛成していたわけではなかったため,この点の対応を検討することになりました。

  通常であれば,医師の見解を書面に記してもらうなどして治療費の支払延長の交渉を試みるところです。

 しかし,今回のように本来賠償をすべき加害者がいる中で,人身傷害保険を利用しているケースでは,敢えて人身傷害保険の保険会社を相手に交渉を行う必要はありません(いずれにせよ,加害者との間で争わなくてはならないため)。

 そのため,とりあえず健康保険を使って自費で通院をした上で,いよいよ治療の効果が出なくなった段階で後遺症の申請を行うこととしました。

 人身傷害保険金としては,治療費を除いて約54万円が支払われました。

後遺症の認定申請

 事故から半年以上を経過しても症状がなくならなかったため,後遺症の申請(被害者請求)を行い,その結果,頚椎捻挫後の頚部痛について後遺障害等級14級9号が認定されることとなり,自賠責保険金として75万円が支払われました。

裁判

 依頼に至るまでの経過に照らし,示談交渉の余地はほとんどなかったのですが,実際に交渉を試みても全く支払いに応じる様子がなかったため,裁判に踏み切ることにしました。

 裁判では,後遺症の発生のほか腰椎捻挫・股関節捻挫と事故との因果関係まで争われることとなりましたが,弁護士が資料を精査し,損害の額に影響を与えないことなどを主張しました。

 その結果,最終的に,人身傷害保険金(約54万円)と自賠責保険金(75万円)を除いて約200万円が支払われることを内容とする和解が成立しました。これらを合計すると約329万円なります(治療費を除く)。

ポイント

 本件は,相手方の対応が悪く,かといって,人身傷害保険の対応も十分なものとは言えず,人身傷害保険の保険会社に言われるがまま,治療打ち切り後の対応を怠っていれば,後遺症の認定も受けられず,まともな賠償を受けられることができなかったのではないかと思います。

 「症状固定」とはどういう意味を持つのか,「後遺障害」とはどのような場合に等級が認定されるのかといった基本的な考え方を理解しておく必要があったといえるでしょう。

 また,今回のように加害者の態度が著しく悪い場合,過失割合等に争いがなくても,裁判をせざるを得ない場合があります。

 裁判となると,通常の示談交渉では問題とならないような細かい因果関係まで争われることが多々あり,それが言いがかりのようなものであればそれほど気にする必要はありませんが,一応理由のあるものであれば,それに対する反論を適切に行わなければなりません。

 このような対応は,専門家でなければ相当に難しいところですので,裁判を検討されているのであれば,弁護士にご依頼いただくことをおすすめします。