後遺障害併合14級【頚部痛・腰痛・兼業家事】事前認定後の増額交渉
事案の概要
事故状況は、被害者が信号待ちで停車中に、加害者の運転する車両に衝突され、衝撃ではじき出された結果、中央分離帯、前方車両にも衝突したというものです。
被害車両は後部が大きく破損していた他、前方にも大きな凹みが見られました。
約1年間の通院後、保険会社からの治療費の支払いが打ち切られ、事前認定によって後遺障害併合14級(頚部痛・腰痛)が認定され、それを元に保険会社から賠償金の提示があったところでご相談いただきました。
当事務所の活動
提示されていた金額を弁護士が確認したところ、被害者が高齢の両親のために家事を行いながら仕事をする家事従事者であったにもかかわらず、そのことが休業損害や逸失利益に十分に反映されておらず、逸失利益は労働能力喪失期間を3年、慰謝料は自賠責基準の35万円などとされており、弁護士による示談交渉によって十分な増額が見込めたため、ご依頼となりました。
弁護士が交渉を行った結果、休業損害、逸失利益、慰謝料について、弁護士基準に基づいて再計算が行われ、約310万円で示談することができました。
ポイント
本件は、事故の衝撃が比較的大きかったためか、保険会社が長期にわたって治療費の支払いた事案でした。また、事故の衝撃も一見して大きかったため、事前認定でも問題なく後遺障害認定を受けられています。
示談交渉は、家事従事者の点が問題となりましたが、仕事の遅刻・早退についてタイムカードを提出しつつ、家事労働にもマイナスの影響が出ていることを説明し、仕事の休業分を超える休業損害の支払いを受けることができました。
後遺障害については、頚椎捻挫・腰椎捻挫に対する後遺障害14級9号という、後遺障害の中では最も割合が多いものであり、裁判実務上の相場もかなり固まってきているところでしたが、保険会社が提示してきたものは著しく低くなっていました。
この点については、弁護士が、裁判実務上の考え方を丁寧に説明し、裁判基準での示談をすることができました。
本件では、改めて、弁護士介入前の保険会社提示額の低さを目の当たりにすることになりましたが、弁護士が適切に介入することで妥当な金額へと増額することが可能となりましたので、後遺障害が認定され、保険会社の提示額に疑問を感じられる場合は、弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
・関連記事