鎖骨骨折による後遺症と損害賠償のポイント

2017-03-02

 交通事故によって後遺症(後遺障害)が生じる典型的なケースとして,これまでにいくつか見てきましたが,同じく交通事故でよく生じる怪我の1つである鎖骨骨折というものがあります。

 弁護士として様々なお話を伺っているときに,診断書の傷病名というところに着目するのですが,「鎖骨骨折」は,交通事故の衝撃で被害者が転倒して手やひじや肩などを地面についたようなときに,その衝撃で発生することが多いため,歩行者や自転車・バイクの被害者によく見られる診断名です。

 また,ケースによっては,シートベルトの圧迫によっても発生することがあるようです。

 このように,このホームページをご覧いただいている方の中にもお困りの方が多いと思われる鎖骨骨折の後遺症や損害賠償について今回は見ていきます。

想定される後遺障害の等級は?

12級5号

 裸体となったときに明らかに分かる程度に鎖骨が変形癒合した場合,12級5号が認定されます。

 レントゲン写真によってはじめて分かる程度であれば,ここには該当しません。

12級6号

 鎖骨は肩甲骨とつながっており,鎖骨骨折により,肩関節の可動域制限・運動障害が発生する可能性があります。

障害が残った側の肩関節の可動域が,健側(怪我をしていない方)の4分の3以下となっている場合は,後遺障害等級12級6号の認定が見込まれます。

 さらに、可動域が健側の2分の1以下となっていると、後遺障害等級10級10号となります。

12級13号

 骨折によって痛みなどの神経症状が残った場合で,骨癒合の不全や関節面の不整などがあって,その症状の存在を医学的に証明することができる場合には,12級13号が認定されることになります。

等級の併合について

 12級5号が認定されて,さらに痛みがある場合,12級13号と併合で11級とはならず,痛みは12級5号の中に含まれているという形で判断されます。

 これに対し,12級5号が認定され,さらに肩関節に健側と比較して4分の3以下の機能障害が発生した場合,機能障害について12級6号が認定され,併合11級となります。

(「労災補償 障害認定必携」より)

弁護士による示談交渉・増額のポイント

12級6号の場合

 12級6号が認定される場合,通常は骨癒合の不全や関節面の不整が認められるので,それに伴う可動域制限が改善するということは考えにくいです。

 したがって,逸失利益の労働能力喪失期間については,原則にしたがって就労可能年齢一杯分(実務的には67歳までとされることが多いです。)とされるべきであると考えられます。

12級13号の場合

 12級13号の場合,神経症状による後遺障害であるため,労働能力が回復する可能性も否定できません。

 しかし,むち打ち症とは異なり、関節面の不整・骨癒合の不全といった状態に変化はないと考えられますので,基本的には労働能力喪失期間の限定は行うべきではないと考えるべきでしょう。

 12級6号と12級13号の認定と損害賠償について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

 ・「肩・ひじ・手の関節の後遺症の賠償

 ・「骨折による後遺障害等級12級13号のポイント

 

12級5号の場合

 12級5号のみが認定された場合の後遺障害逸失利益については,注意が必要です。

 なぜなら,「鎖骨の変形障害は,それ自体では労働能力に影響与えるものとはいえない。」などと考えられることがあり,裁判上も厳しく判断しているものがあります。

 この場合でも,12級6号も問題になるような場合であれば,その中で損害賠償が認められることになりますので,それほど問題にならないかもしれません。

 しかし,上記のような他の後遺障害が認定されるレベルに至っていないものであっても,モデルのように外見が労働能力に影響するような職業はもちろんのこと,通常の労務に支障が生じることは考えられますので,逸失利益を全く否定することは妥当ではありません。

 この際の逸失利益の計算については,被害者の職業や,変形障害以外の障害の内容等を元に判断していくことになります。

(2005年版赤い本下巻 参照)

 また、骨癒合の不全による痛みを伴っている場合、前記のとおり12級13号とは認定されず、12級5号のみが認定されることになりますが、表面上の等級が12級5号だからといって、痛みに対する12級13号のみの場合よりも賠償金の額が小さくなることはあり得ません。

 しかし、保険会社は、12級5号の特殊性を理由に逸失利益を不当に制限してくることがありますので、この点はしっかりと交渉をしていく必要があります。

慰謝料

 後遺症の慰謝料については定額化が進んでいますので,こちらをご覧ください。

 ・「後遺症の等級と慰謝料について」

 

まとめ

 鎖骨骨折に関する後遺症として想定されるものとしては,以上のように複数のものが考えられます。

 そのため,どのような後遺障害の認定がされる可能性があるのかを後遺障害の申請の前に見極め,そのために必要な3DCT検査を受けておくなどして準備を整えた上で申請を行うことが重要となります。

 また,後遺障害の認定が受けられた場合でも,12級5号のように逸失利益の算定に強く争いが生じる可能性があるものもありますので,交渉の際には,自分にとってどの程度の損害賠償が妥当なのかを見極める必要があります。

 弁護士にご依頼いただいた場合,後遺症の申請サポートを行うほか,適正な金額での損害賠償を受けられるべく,強く交渉をしていくことが可能になりますので,交通事故で鎖骨骨折となった場合は,お早めに弁護士にご相談ください。