後遺障害14級【頚椎捻挫】が認定され、後遺症慰謝料を満額取得したケース
事案の概要
事故の状況は、十字路交差点を直進中、右側から一時停止無視の車が被害車両の右側面に衝突してきたというものでした。
被害者は、首に痛みを訴えており、後遺障害認定に進む段階で依頼となりました。
弁護士の活動
自賠責保険の後遺障害認定
本件も後遺障害の被害者請求を行うところから対応を開始しましたので、交通事故証明書や診断書・診療報酬明細書、物損に関する資料の取得から始めました。
書類を整えて自賠責保険会社に被害者請求を行った結果、首の痛みについて後遺障害14級9号の認定を受けることができました。
保険会社との交渉
後遺障害の認定結果を踏まえて相手の保険会社と裁判基準に基づいて交渉を行ったところ、後遺障害慰謝料について満額の支払いを受けることで示談が成立しました。
ポイント
本件は、資料を取得した段階で、後遺障害の認定を受ける可能性が高いのではないかと思いました。
というのも、車の破損状況を見ても、側面のドアが大きくへこみ、フレームにも損傷が生じており、運転席にいた被害者への衝撃も相当であったことがうかがえたほか、被害者は年齢が70代の高齢者で椎間板の膨隆も見られたため、一度症状が出ると容易に完治しない(後遺症として残りやすい)と考えられたためです。
また、通院の頻度も2~3日に1回程度と少なくありませんでした。
このようなケースは、後遺障害認定が受けられる典型的なものといえます。後遺障害診断書の記載内容が良かったとか、弁護士の活動が功を奏したというわけではありません(示談交渉の場面では弁護士の力を発揮しています)。
あくまでも、事故状況や被害者自身の身体の状態といった客観的な事情が重要であるということです。

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特に、後遺障害が残る事故や死亡事故では、弁護士が交渉することで賠償金が大幅に増額されるケースも少なくありません。
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