後遺障害14級9号【頚部痛、腰痛、左母指痛・自営業】102万円→176万円
事案の概要
事故状況は、十字路交差点をバイクで直進中、対向の自動車が右折で衝突してきたというものです。
この事故で、被害者は頚部挫傷、腰部挫傷、右膝関節挫傷、右肘関節挫傷、左母指挫傷の傷害を負い、約半年間通院を続けましたが、頚部痛・腰痛・左母指痛の後遺症が残ることとなりあました。
当事務所の活動
本件は、ご依頼前に保険会社の事前認定によって後遺障害併合14級の認定を受けていた事案でしたが、相手の保険会社の示してきた賠償金額が小さかったため、ご相談となりました。
保険会社の主張する金額を弁護士がチェックしたところ、自賠責保険の額しか補償されていないことが判明しましたので、裁判基準(弁護士基準)との差額を上乗せするように交渉を行うこととなりました。
その結果、当初の金額から70万円超増額した額で示談することとなりました。
ポイント
本件は、被害者側にも若干の過失がある事案だったこともあり、保険会社の提示が自賠責保険の基準そのままという事案でした。
自賠責保険の上限額は、治療中の部分(傷害部分といいます)が120万円、後遺障害14級部分が75万円ですので、今回は合計195万円(治療費含む)ということになります。
しかし、任意保険は自賠責保険の上乗せ保険であり、これでは任意保険からの支払いは実質的にはないのと同じです。
特に、本件では、後遺障害逸失利益については最初から検討された形跡もない杜撰なものでした。
そこで、確定申告書の控え等を提出して交渉することで、上記の内容で示談をすることができました。
本件のように、特に後遺傷害部分については、保険会社が自賠責基準の額をそのまま出してくることが少なくありません(14級だと75万円)。
後遺障害が認定されたような事案では、示談前に弁護士にご相談されることを強くおすすめします。