【頚椎・腰椎捻挫】比較的軽微な事故で後遺障害14級が認定されたケース

2024-03-11

事案の概要

 事故の状況は、T字路の交差点を直進中、右側の後方から右折してきた車が、被害車両の右側面(後方)に衝突してきたというものでした。

 被害者は、首と腰からくる痛みやしびれを訴えており、後遺障害認定に進む段階で依頼となりました。

弁護士の活動

自賠責保険の後遺障害認定

 本件は、後遺障害の被害者請求を行うところから開始することとなりましたので、まずは保険会社から診断書・診療報酬明細書といった資料を取り付けると共に、医療機関からも画像資料の提供を受けて自賠責保険の後遺障害認定手続きに進むことになりました。

 その結果、首・腰ともに後遺障害14級(併合14級)の認定を受けることができました。

保険会社との交渉

 後遺障害の認定結果を踏まえて相手の保険会社と裁判基準に基づいて交渉を行ったところ、家事の休業損害を70万円弱、後遺障害逸失利益は労働能力喪失率5%、労働能力喪失期間5年という裁判の相場に従い、慰謝料についても裁判基準の9割程度で示談をすることとなりました。

 本件は過失相殺がある事案でしたので、裁判をすることで増額の可能性もあったのですが、家事の休業損害の額が大きかったため、示談とすることとなりました。

ポイント

 本件は、後遺障害の認定が受けることができたのですが、弁護士が最初に資料を確認した段階では、認定は厳しいのではないかという印象を受けました。

 というのも、事故状況は側面衝突だったのですが、修理費用の額は約30万円と比較的低額で(側面衝突の場合、傷の範囲が複数にまたがって修理費用が高額になることが多い)、事故車両の写真を見ても、事故の衝撃は大きいようには見えなかったためです。

 また、治療経過を見ても、特筆すべき事情は見受けられませんでした。

 近年の頚椎捻挫・腰椎捻挫の後遺障害認定では、事故状況が重視されていると考えられていますので、認定は難しいのではないかと思われたのです。

 さらに、後遺障害診断書では、ジャクソンテスト、スパーリングテスト、SLRテストといった神経症状誘発テストの結果はいずれも陰性となっており、後遺障害診断書上の記載でプラスとなる要素はありませんでした。

 それでも、実際に後遺障害認定が受けられたのは、被害者の年齢が60歳を超えており、MRI上、腰椎について神経根の圧迫のようなものが確認されたことが大きかったではないかと思います。

 というのも、このような年齢・所見からすると、そうでない若い健常者と比較して事故によって負った怪我が完治することが難しくなり、後遺症として痛みなどが残ったとしてもおかしくはないからです。

 なお、後遺障害認定の理由が記載された通知書では、実際に何が決定打となったのかを見極めることができないので、上記はあくまでも他の事例と比較した推測にはなりますが、MRI所見の重要性は一般的に指摘されているところであり、今回の認定理由の中でも神経根の圧迫は指摘されていました。

 このように、今回のケースでも、後遺障害14級が認定されるべき事情は存在していましたが、それは通院回数や後遺障害診断書の記載のような被害者や医師にコントロールできるようなものではなく、MRI画像という誰が見ても明らかなような客観的な証拠でした(他覚的所見といいます)。

 本件でも、改めて後遺障害認定で重要なのは客観的な証拠であると感じた次第です。