後遺症が残った方へ

 交通事故で傷害を負い,治療を続けたものの後遺症が残ってしまった方もいらっしゃると思いますが,後遺症についても事故の加害者から賠償を受けることができます。

 ただし,後遺症について損害賠償を受けるには,後遺症が残ったことを証明し,証明された後遺症の内容によって請求することのできる賠償金額がどの程度になるのかを計算しなければなりません。

 そこで,この後遺症の証明(後遺障害等級の認定)と損害賠償請求について,概略をご説明いたします。

 

後遺症に対する賠償を受けるまでの流れ

交通事故で後遺症が残ったら 後遺症とは,治療を続けても症状の改善が見込めない状態で残った症状のことをいいます。

 そこでまず,後遺症が残ったといえるような状態(症状の固定)に至る程度にしっかりと通院をして,適切な治療を受けます。

 また,後遺障害等級の認定に当たっては,症状が一貫して生じていることが重要になります。

 症状が一貫していない場合には,事故とは別の原因で症状が発生している可能性があり,その場合,加害者に賠償の責任を負わせることができないからです。症状の一貫性については,医師が作成する診断書やカルテによって証明していくことになります。

 そのため,一定期間病院への通院を続け,ご自身の症状については,細かく医師にお伝えいただくことが重要になります。

 この際,ご自身では,それほど問題ではないと思うような症状であっても,漏らさずに医師に伝えるようにしてください。

 症状固定の状態になった後は,自分にどのような後遺症が残っているのか医師の診断を受け,診断結果を「後遺障害診断書」という所定の用紙に記載してもらいます。

 次に,後遺障害診断書を自賠責保険に提出して等級の認定を受けることになりますが,加害者側の任意保険会社に認定の申請を委ねる事前認定という方法と被害者側で自賠責保険会社に直接申請する被害者請求(16条請求)という方法があり,弁護士にご依頼いただいた場合,この申請についてもサポートさせていただきます。

 そして,認定された等級を元に,相手方から賠償を受けます。

 

後遺障害等級に不服がある場合

 自賠責保険に後遺障害診断書を提出した結果,「後遺障害等級には該当しない」,あるいは「考えていた等級が認められなかった」といった場合には,その結果に対して異議を申し立てることができます。

 この場合,弁護士は,どのような理由で認定結果に問題があったのか具体的に指摘したうえで,追加の検査結果や医師による意見書といった追加資料を提出していきます。

 

後遺障害等級が決まったら

 後遺障害等級に特に問題がない場合,弁護士は,相手方保険会社との間で最終の示談交渉をしていくことになります。

 後遺症による損害賠償は,基本的には逸失利益と慰謝料の2つで,後遺症の程度によっては,将来の看護費等も請求していきます。

 

逸失利益とは

 後遺症による逸失利益とは,後遺症が残ったことによって仕事に支障が生じ,本来得られるはずであった収入が得られなくなったことによる損害のことをいいます。

 逸失利益の計算方法は,「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間-中間利息」です。

 中間利息は,毎年の給与を,民事法定利率(平成28年9月現在は5%)を元に一時金に算定しなおすものですが,実務上は,労働能力喪失期間をそのままかけるのではなく,ライプニッツ係数(以下参照)という数字をかけることによって計算します。

※2020年4月1日以降に発生した事故の場合,民事法定利率が3%となりますので,下の式の「1.05」の部分を「1.03」にします(ライプニッツ係数は大きくなり,支払われる額も大きくなります)

例)

 5年分のライプニッツ係数はこれらを合計して,
 4.32947667
となるわけです。

 したがって,労働能力喪失期間が5年で労働能力喪失率が5%であれば,計算式は,
基礎収入×5%×4.32947667
となります。

 実務上は,労働能力喪失期間が争われることが多く,後遺症の内容や事故当時の仕事の内容等によっては,労働能力喪失率や基礎収入が争いになることもあります。

 また,逸失利益については,後遺症の内容によって,裁判でも賠償金が認められる範囲にバラつきがあり,保険会社との示談交渉ではかなり低い額が提示されることも少なくありません。

慰謝料

 後遺症による慰謝料とは,後遺症による精神的な苦痛に対する賠償のことです。

 裁判上は後遺障害等級に応じて定額が支払われることが多いところですが,保険会社は低額の提示をしてくることが多く,場合によっては自賠責の基準と変わらないこともあります。

 具体的な支払額の違いについては,こちらをご覧ください。→「後遺症の等級と慰謝料について」

最後に 

 後遺症に関する賠償金の請求は,まず後遺障害等級の認定を受けられるかという点が問題になり,後遺障害等級が認定されたとしても,後遺症による賠償金は,一般的に高額になることが多く,その分相手方も支払いには慎重になりますので,後遺症に関する賠償金の交渉については,弁護士にご依頼ください。

 

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