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人身傷害保険金の増額に成功した事例
今回は,当事務所で取り扱った交通事故の案件の中でも少し特殊なケースで,人身傷害保険金の増額に成功した事例をご紹介します。
事案の経過
事案は,交差点内の交通事故で,被害者が交差点にさしかかったところ,無謀運転の車両が交差点に進入してきたため,それを避けようとして別の車両に衝突してしまったというものです。
主たる責任がある無謀運転の車両は現場から逃走してしまったため,責任の追及はできず,かといって,実際にぶつかった相手の車両にも過失があるようには考えられなかったため,自身が加入する保険会社の人身傷害保険を利用して通院や休業損害の支払いを受けていました。
その後,治療を継続したものの,小指に可動域制限が残り,後遺障害等級13級6号が認定され,後遺症の分も含めて人身傷害保険金の額が保険会社から示され,内容に問題がないのかご相談に来られました。
当事務所の活動
契約の確認
人身傷害保険は,被害者と保険会社との間の契約ですので,契約通りの支払いといえるのかがチェックのポイントです。
そこでまず,人身傷害保険の約款を確認しました。
約款と保険会社から提示された金額を比較すると,慰謝料については,保険会社が定める方法によって計算されていて,問題はありませんでした。
問題は後遺症による逸失利益です。
逸失利益とは,後遺症による将来の減収を予測して,その分の損害を計算したものです。
これを見ると,減収が生じる期間(労働能力喪失期間)がなぜか8年分とされていて,根拠も曖昧で交渉の余地がありそうであったため,交渉をすることとなりました。
人身傷害保険金でも交渉できる!
保険会社の担当者は,初めはそもそも人身傷害保険の金額について交渉の余地はないという感じでした。
たしかに,加害者側の保険会社に請求する場合と異なり,支払の基準が明記されているため,争いになることは多くはないでしょう。
しかし,人身傷害保険は,基本的に実際に生じた損害を補填する保険ですので,損害の大きさを不当に小さく見積もっていれば,当然交渉の対象となります。
そこで,まずはこの点について,人身傷害保険の基本的な性質を踏まえて説明するところから始めました。
逸失利益の交渉
次に,交渉の対象となることについては同意が得られたため,本題の逸失利益の額について交渉をしていきました。
労働能力喪失期間が8年とされた理由は,被害者が消防士で,その現役の期間だということでした。
しかし,被害者に確認してもそのような事実はないとのことでしたので,まずは実際の現役年齢がどのくらいなのかを説明し,この点についてはある程度説得することができました。
ただ,交渉に当たって,実際に減収が生じていないという問題があったため,この点についてきちんと説明しなければなりませんでした。
この点については,従前の給料の内訳,後遺障害の内容と現在の仕事への支障,将来の減収の可能性などについて,様々な資料を提供することによって,和解に至ることができました。
金額の変化
交渉の結果,労働能力喪失期間について,当初8年とされていたところを30年分としつつ,労働能力喪失率について若干の調整を行い,結果として,当初の提示額約368万円から約664万円へと約300万円の増額に成功しました。
交渉のポイント
加害者への請求との違い
人身傷害保険金の算定は,保険の契約の内容によって決まりますので,加害者に損害賠償の請求をするのとは違います。
そのため,契約上,保険会社がどこまで支払いをしなければならないのかという契約の解釈の問題となります。
この点についてきちんと区別ができていないと,まともに取り合ってもらうこともできないでしょう。
一般的に,弁護士が加害者側の保険会社と増額交渉をするものの代表的なものは慰謝料です。
慰謝料は,法律的に見ると,必ずしも基準があるわけではなく,事故に遭った人の状況によって金額に違いが出てくるところです。
そのため,支払をする保険会社としては,できるだけ低く見積もろうとしますし,被害者としては,反対にできるだけ高く見積もろうとしますので,このギャップを埋める交渉が必要となります。
ところが,人身傷害保険の場合,慰謝料の算出方法について約款上明確に決められていますので,基本的に慰謝料の額を争うことはできません。
しかし,慰謝料の金額が変わらないといっても,既に述べたように,交渉できるところがあるかもしれないのです。
減収がない場合の逸失利益
逸失利益は,後遺症による減収についての賠償ですので,本来であれば,全く減収がなければ請求は認められないということになりそうです。
しかし,実際は,本人の努力や職場の配慮でカバーしているに過ぎなかったり,将来的な昇給の遅れ等の可能性があったりするので,減収がないからといって門前払いされることはありません。
ただし,公務員のような一般の会社員などよりも身分保障が手厚い場合は,若干厳しく見られる可能性があり,本件はまさにそのようなケースでした。
このような場合は,損害が発生することをより説得的に伝える必要がありますので,過去の裁判例などに照らし,資料をきちんと揃えて,説明も丁寧に行うことが重要となります。
メッセージ
人身傷害保険金の請求は,保険の契約に基づく請求であり,加害者に対して求める損害賠償の請求とは違います。
しかし,専門的な契約の内容に関することですので,加害者に賠償の請求をするとき以上に,被害者は弱い立場に立たされるともいえます。
保険会社から,「保険の契約で決まっているから。」と言われたら,信じざるを得ないのではないでしょうか。
また,人身傷害保険は,加害者からスムーズに支払いを受けられない何らかの事情がある場合に使うことが多く,あくまでも補助的なものですので,被害者としても,元々期待値が高くないということもあると思います。
しかし,そういう場合でも,出された金額について疑問に感じれば一度検証をしてみるということは重要で,今回はご相談に来られたことで大幅な増額が可能となりました。
相手の保険会社であろうと自分の保険会社であろうと,言われるがままにしていると思わぬところで損をしているかもしれないことに違いはありません。
今回のケースは,典型的なケースとはいえませんが,人身傷害保険の支払額について疑問がある場合は,一度弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。
後遺障害等級14級9号で5年を超える労働能力喪失期間が認められた事例
今回は,当事務所で取り扱った交通事故の案件の中で,後遺障害等級14級9号が認定され,逸失利益の労働能力喪失期間が5年に限定されなかった事例についてご紹介します。
事案の経過
事案は,信号機のある交差点の交通事故で,被害者が原付バイクで交差点を直進しようとしたところ,対向車線の自動車が右折しようとしてきて衝突したというものです。
被害者は,交通事故により右足関節を骨折し,8か月以上の通院をしたものの後遺症が残り,自賠責保険で後遺障害等級14級9号が認定されたところ,相手方の保険会社から賠償金の提示があったため,ご相談に来られました。
当事務所の活動
骨折後の後遺障害ですので,12級13号の可能性も考えられましたが,既に提出済みの資料や,ご依頼者様のご意向により,14級9号を前提として,賠償金の増額交渉を行うこととしました。
賠償金額
元々の相手方の提示額は,全て合わせて約88万円(自賠責保険金75万円除く)で,後遺障害部分に限っていうと,過失分(15%)を差し引くと自賠責保険金を下回るというもので,追加支払については実質0円となっていました。
しかし,弁護士がご依頼を受けて交渉を行ったところ,過失分と自賠責保険金を差し引いても後遺障害部分でだけで約110万円,傷害部分を加えると,合計約280円(自賠責保険金を加えると約360万円)となり,増額幅は約195万円となりました。
交渉のポイント
⑴ 本件の特徴
本件で認定された後遺障害等級14級9号で,交通事故ではよく見られる等級といえます。
しかし,14級9号が認定される例として多いむち打ち症とは異なり,今回は足関節の骨折後の14級9号であったというところに,特徴がありました。
⑵ 逸失利益の問題
後遺障害が残った場合に請求することができる逸失利益とは,これ以上良くならない後遺症によって将来の減収が生じることを補填するものです。
そのため,症状が固定してから,年齢により働けなくなるまでの期間(一般的に67歳までとされることが多いです。)について,この減収分を請求することになります。
ところが,一部の後遺障害の中には,後遺障害と認定されながら,後遺症による減収が一生続くことはないとして,労働能力喪失期間を一定の期間に限定されるものがあります。
その代表的なものが,14級9号です。
14級9号とは,痛みやしびれといった神経症状について主に認定されるもので,症状が回復したり,症状に慣れること等によって,労働能力が回復すると考えられています。
そのため,14級9号の場合は,労働能力喪失期間は67歳までとはされず,特にむち打ち症を原因とするものについては,裁判上,労働能力喪失期間を原則として5年とすることが定着しています。
⑶ 骨折の場合
このように,14級9号は,他の後遺障害のように機械的に賠償金の算出をすることができないという難しさがあり,保険会社が労働能力喪失期間を限定してくることにも理由があります。
そこで,実際には,何年程度が妥当なのかということが問題になってきます。
むち打ち症の場合には5年が一般的と書きましたが,骨折の場合はどうなのでしょうか?
骨折の後の14級9号の場合は,裁判上も明確な基準があるわけではなく,67歳までとするものもあれば,10年とするものもあり,むち打ち症の場合と同様に5年とするものも見られます。
⑷ 今回のケース
今回のケースでは,保険会社は労働能力喪失期間を当初3年と主張していました。
しかし,上で述べたように,裁判ではむち打ち症の場合でも5年,骨折の場合はそれを超える期間を認定するものも少なくないことから,労働能力喪失期間について交渉を行いました。
その結果,労働能力喪失期間は8年,後遺障害慰謝料も当初は40万円とされていたところを110万円(裁判基準の満額)とすることで示談することができました。
メッセージ
後遺障害の逸失利益の計算は,一般的な計算方法は確立されているものの,後遺障害の内容,原因となった傷害,職業,年齢といった事情から,必ずしも一般的な考え方で対処できるものではありません。
最近の裁判の動向などを元に,どのあたりで示談をすべきなのかを見極めることが大事です(場合によっては裁判をすべきこともあるでしょう。)。
また,一般的な考え方では処理できないという場合は,被害者の側で,その理由を資料によって根拠を示しつつ説明していかなければなりません。
特に,後遺障害の損害賠償は,将来の損害を予測して請求するという性質のものであることから,この辺りの説得が難しいところです。
交通事故で後遺障害の損害賠償が問題となった場合は,一度弁護士にご相談ください。
弁護士に依頼すべき理由はこちら→「なぜ弁護士に交渉を依頼すべきか」
医療機関の通院が6か月未満で後遺障害等級14級9号が認定された事例
今回は,当事務所で取り扱った案件の中で,医療機関での通院期間が6か月に満たなかったケースで後遺障害等級の認定がされた事例についてご紹介します。
事案の経過
事案は,道路を直進中,左方の脇道から飛び出してきた加害車両が,ご依頼者様の車に衝突してきたというものです。
事故の衝撃により,ご依頼者様は,頚椎捻挫・背部挫傷,腰椎捻挫といった傷害を負うことになりました。
その後,整形外科と整骨院を併用して治療を続けましたが,事故後約半年が経過した時点で治療を終了し,相手方から賠償金額の提示があったことから,ご相談に来られました。
当事務所弁護士の活動
お話を詳しく伺ったところ,治療を終了した段階でも首や腰・背中の痛み,足の親指のしびれといった症状が残っているとのことでした。
事故状況や画像所見などから,後遺症が認定される可能性が考えられましたので,まずは後遺障害診断書の作成をおすすめしました。
後遺障害診断書の作成にあたっては,用紙に記載すべきことを事前にお伝えし,医師が作成する際に記載漏れや誤りが生じないようにしました。
また,整骨院が作成した施術証明書を見たところ,ご依頼者様から聴き取った内容と整合しない記載が見受けられましたので,整骨院に対して加筆・修正を依頼しました。
さらに,申請の段階で,後遺障害等級が認定されるべきであることを説明する弁護士作成の意見書を添付し,万全の準備を整えて申請を行いました。
その結果,首と腰のそれぞれについて後遺障害等級14級9号が認定されました(併合14級)。
賠償金額
上記後遺障害等級の認定結果を元に弁護士が保険会社と交渉をした結果,後遺症の逸失利益については満額,慰謝料についても裁判基準を元にした金額で示談することができ,最終的な賠償金額は,治療中に支払われた治療費を除き,約246万円(後遺障害自賠責保険金を含む)となりました。
当初の相手方からの提示額が約44万円だったので,約200万円の増額となりました。
後遺障害等級の認定にあたって
⑴ 問題点
本件で後遺障害等級の認定を受けるために問題となりそうだったことは,整形外科での治療期間が169日と半年に満たなかったことと,整骨院が作成した施術証明書では,この169日が経過する前に転帰の欄に「治癒」という記載がされていたことでした。
⑵ 治療期間
一般的に,後遺障害とは,「これ以上治療をしても良くならない状態」について認定されるものですので,認定を受けるにあたって,相応の期間の経過と必要な治療を受けてきたということが必要になります。
そして,一般的にこの期間が半年程度とみられていることから,今回はこの条件を満たしていないのではないかという懸念がありました。
→通院日数などについて詳しく知りたい方はこちら「むち打ち症と後遺障害等級の認定」
しかし,後遺障害診断書作成時点で症状が残存していたことは後遺障害診断書の記載からも明らかで,整形外科への通院を止めた後も整骨院への通院は続いていたこと,わずかに半年に満たなかったに過ぎなかったことから,この点はクリアできると考えました。
⑶ 施術証明書の問題
「転帰」とは,患者の通院・症状の経過を記載するものです。
転帰には,①治癒,②継続,③転医,④中止の4つがあります。
「治癒」とは,基本的に症状がなくなったときに使われます。
「継続」は,症状が残っていて治療の必要性があるため,引き続き通院をする場合に使います。
「転医」は,病院を移る場合に使われます。
「中止」は,症状は残っているものの,通院をしても良くならない後遺症となったような場合に,治療を終了するときに使います。
そのため,後遺障害の申請をする方の場合,通常,最後の診断書や施術証明書の転帰の欄は,「中止」に〇が付いていて,ここが「治癒」とされていると,被害者が,症状が完全になくなったと申告したと取られてしまう可能性があります。
そこで私が整骨院に連絡を取ったところ,柔道整復師の先生に誤解が見受けられたため修正を依頼し,さらに,整形外科の治療が終了した後の施術について施術証明書の作成がなかったため,合わせてその分の作成を依頼しました。
メッセージ
本件は,元々後遺障害の申請をされていない方の事案でしたが,むち打ち症となった方は,ご自身の症状が「後遺障害」といえるほどのものではないと考えて,そもそも後遺障害についての請求ということを考えない方も多いようです。
しかし,症状自体はそれほど労働や日常生活に影響を与えないとしても,長い間症状に悩まされる苦痛は相当なものです。
そのため,後になって後悔しないためにも,事故の前に感じていなかった痛みや違和感などが残っているのであれば,後遺障害の申請をすべきかどうかを一度弁護士にご相談されることをおすすめします。
もちろん,症状があれば全て後遺障害の認定がされるわけではありません。今回のケースは様々な視点から見て,後遺障害の等級が認定されるに値する後遺症が残っていたといえたということです。
しかし,今回約44万円から約246万円に増額したことからも明らかなように,弁護士にご相談いただくことで,思った以上に提示額が少なかったということが初めて分かるということもあります。
損害賠償の内容は,かなり専門的な事柄を含んでいますので,相手の保険会社から賠償金の提示がありましたら,一度弁護士にご相談されることをおすすめします。
弁護士に依頼すべき理由はこちら→「なぜ弁護士に交渉を依頼すべきか」
通院日数が少なくてもむち打ち症で後遺障害等級14級9号が認定された事例
今回は,当事務所で取り扱った案件の中で,医療機関での通院日数が比較的少なくても後遺障害等級の認定がされた事例についてご紹介します。
事案の経過
事案は,交差点で停車中に追突されたという事故で,被害者の方が頚椎捻挫,腰椎捻挫の傷害を負ったというものです。
その後,約8か月間通院を続けたものの,頚部痛や左でん部痛・左下肢しびれといった後遺症が残ることとなりました。
そのため,後遺症について後遺障害等級の認定申請を行うことになったのですが,ここで1つ問題がありました。
それは,ご依頼者様の通院が,整骨院が中心で医療機関での通院は合計で25日しかなかったということです。
後遺障害等級の認定に当たっては治療の経過も考慮事情とされているため,必要最低限の資料を提出するのみで後遺障害等級が認定されるかどうか不安がありました。
そのため,事故の衝撃の大きさについて客観的な資料を元に説明するとともに,後遺障害等級が認定されるべき事情を説明する弁護士作成の意見書を添付して後遺障害の申請を行うこととしました。
その結果,首と腰のそれぞれについて後遺障害等級14級9号が認定されました(併合14級)。
賠償金額
上記後遺障害等級の認定結果を元に弁護士が保険会社と交渉をした結果,後遺症の逸失利益や休業損害については満額(逸失利益はむち打ち症であることを考慮し,労働能力喪失率5%,労働能力喪失期間5年),慰謝料についても裁判基準を元にした金額(約195万円)で示談することができ,最終的な賠償金額は,治療中に支払われた治療費を除き,約380万円(後遺障害自賠責保険金を含む)となりました。
後遺障害等級の認定と通院日数の関係?
このページをご覧の皆さんの中には,既にインターネットで後遺症に関する情報を調べられた方もいらっしゃるかもしれません。
その中には,後遺障害等級が認定されるための条件のようなものが記載されているものもあると思います。
そして,この条件について,通院日数が重要であると書かれているものが少なからず見られます。
具体的には,「整骨院ではなく,病院などの医療機関に〇日以上通った方がいい」といったものです。
たしかに,後遺障害等級は,治療を尽くしたものの治療の効果が期待できない状態に至ったときに,残った後遺症について認定されるものですから,まともに治療を受けていない状態で,後遺障害等級の認定をしてほしいと言っても難しいでしょう。
私がこれまで見てきた中でも,極端に通院日数が少ないケースでは,基本的に後遺障害等級非該当の結果が出ています。そういった意味では,通院の日数を無視することはできません。
しかし,後遺障害等級は,通院日数のみで認定されているわけではなく,後遺障害等級を認定している損害保険料率算出機構は,〇日以上の通院が必要などと公表してはいません。
したがって,「後遺障害等級の認定のために〇日は通院しなければならない」ということを断言することはできず,推測に過ぎないのです。
ただ,私も医療機関への通院の重要性を否定するものでは全くなく,医療の専門家である医師によって経過観察が行われ,適切な治療を受けることは,損害賠償請求に当たって不可欠だと思います。
しかし,必要もないのに,医療機関に半年で100日以上の通院をご依頼者様に勧めるようなことは,賠償上の因果関係との関係で問題が生じるおそれもありますし,被害者の方のご負担も大きいので,当事務所ではしておりません。
あくまでも医療機関での通院を中心に考えつつ,整骨院への通院によって病院では足りない部分を補うようなイメージで,常識的な範囲で通われるのが良いかと思います。
メッセージ
本件のようなケースでも後遺障害等級が認定されたことからも分かるように,通院の日数だけを見て,後遺障害等級が認定されないなどと安易に判断することはできません。
後遺障害等級の認定は,事故の状況,治療中の症状の変化,MRIをはじめとする画像資料などを見て,総合的に判断されるものです。
したがって,インターネット上の情報を元に後遺障害等級の認定を諦める前に,見込みについてまずは弁護士にご相談されることをおすすめします。
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