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交通事故と消滅時効
2つの時効期間
一般的にはあまり知られていないと思いますが、交通事故の損害賠償請求の権利は、一定期間放置しておくと時効が成立し、行使することができなくなります。
このように、法律で定められた一定の間、権利行使をしないことにより権利が消滅してしまうという制度のことを消滅時効といいます。
交通事故の場合の損害請求の基礎となるのは、民法で規定されている不法行為ですが、不法行為の消滅時効期間は2つあり、1つは被害者(又はその法定代理人)が損害及び加害者を知った時から3年間、もう1つは不法行為の時から20年間です(民法724条)。
短期消滅時効
上記の3年の時効期間のことを短期消滅時効といいます。
これについては、2020年3月31日以前の改正民法施行前の事故については、人身損害と物件損害の区別によって違いがありませんでした。
しかし、2020年4月1日の改正民法施行後は、両者を区別し、生命身体に対する不法行為に関しては、5年となっています(民法724条の2)。
また、それ以前に発生した事故についても、経過措置(附則35条2項)により、2020年4月1日時点で5年が経過していなければ、消滅時効は成立しません。
したがって、2017年4月1以降に「被害者(又はその法定代理人)が損害及び加害者を知った」場合、人身損害の消滅時効の期間は3年ではなく5年ということになります。
これに対し、物件損害の場合、民法改正による違いはなく、3年で時効により権利が消滅してしまいます。
この3年間(5年間)の時効については、もしかするとご存じの方もいるかもしれませんし、一般的によく問題になるのはこちらの方です。
この3年(5年)の期間については、あくまでも被害者が損害や加害者を知った時からなので、スタートのタイミングをずらすことが可能です。例えば、一般的に怪我に関する損害賠償請求は、症状固定時期をスタートと解することが多く、必ずしも事故当日から5年以内に権利行使をしておかなければならないわけではありません(もっとも、早めに権利行使しておいた方がよいことは言うまでもありません)。
長期消滅時効
20年の消滅時効は、「不法行為の時」からとされています。
被害者側の認識に左右されないので、基本的にはスタートのタイミングをずらすことはできないと考えておいた方がよいでしょう。ただし、事故から損害の発生までに時間を要するような特殊な怪我を負った場合には、損害の発生時をもって起算点とされる余地があります。
民法改正前の除斥期間
2020年4月1日の改正民法施行前の事故については、20年の期間制限が消滅時効ではなく、除斥期間といって、消滅時効よりも厳格で基本的に期限の延長などもできないものとされていました。
また、権利行使の方法も、裁判外でもよいのか、裁判で行う必要があるのかも判例上明らかではなく、相手方による消滅時効の援用も必要ないとされているため、相手方が除斥期間の主張をすることが権利の濫用だとか主張することも困難でした。
したがって、事情があって権利行使が遅れていたり、相手方との間で交渉が長引いていたような場合でも、事故のあったときから20年以内に裁判を起こさなければ権利が消滅してしまう可能性がありましたので、確実に事故から20年以内に裁判を起こす必要がありました。
この点は、民法の改正によって消滅時効とされることになりましたので、相手方が賠償の責任自体は認めていれば債務の承認による時効期間の更新となると考えることができ、それでも不安な場合は、相手方との間で時効の完成を猶予することについて書面で合意することもできます。
2020年3月31日以前の事故で、事故から長期間が経過している場合、この除斥期間の問題が生じますので注意しましょう。
交通事故の納得できないルール
交通事故事件で弁護士の対応が必要となるということは、加害者側の保険会社との間で何かしら争いあるのが通常です。
争いがあるパターンの1つは、被害者か保険会社のいずれかが法律上のルールや相場をよく理解していないというものです。
保険会社の理解が不足している場合、法律上のルールや相場を理解してもらうことで示談が成立する可能性が高まりますので、法律の条文を示したり過去の事例を示すことで交渉します。
問題となるのは被害者側が法律上のルールや相場に納得できないという場合です。
率直に申し上げて、法律のルールは、必ずしも交通事故の被害者にとって優しいものではありません。
様々な場面でそうしたことがあるのですが、これまでの経験から、ほとんどの問題の根本的な原因は、①被害者が自分の言い分を証明しなければならないこと、②相当因果関係の範囲外は賠償されないこと、の2点であると思います。
そこで、今回はこれらについて解説します。
証明責任
法律の世界では、一方当事者に「証明責任」があるというルールがあります。
証明責任とは、専門的には、法律が適用されるために必要となる事実について、真偽不明の状態となった場合に、その法律の適用によって生じる効果を得られないという当事者の負担のことをいいます。
これだと分かりにくいので、交通事故の場合に即して解説します。
交通事故の場合
まず、交通事故の場合、民法709条や自賠法3条(自賠法3条は人身事故のみ)といった条文があることで、加害者に対して法律的に金銭の請求が可能となっています。
そのため、被害者としては、民法709条に書かれている条件を満たしているかどうかが非常に重要となります。
では、交通事故の場合、ここでいう条件がどのようなものかというと次のようなものです。
①相手が自動車事故を起こして自分が被害者となったこと
②自分に何らか損害が生じたことと、損害の金額
③自分に生じた損害と事故との因果関係
④相手に過失があること
これらについて「証明責任がある」ということは、これらを全て証明しなければ、民法709条の適用が認められず、加害者に対して金銭の請求ができないということになります。
そして、これらの「証明責任」は、被害者にあるとされています。
つまり、被害者には、上記の点について自分で証明しなければならないという法律上のルールがあります。
※④の相手の過失は、人身事故の場合、自賠法3条により相手が証明しなければならないのですが、実際に問題となるのは過失があるかないか(0か100か)ではなく、過失の割合がどの辺りなのかであり、細かい事故状況と過失の割合に争いがあれば、見解の相違がある事故状況については、結局被害者側が証明しなければなりません。
何で被害者が証明しなければならないのか
「自分は被害者なのに、なぜ資料を出したりしないといけないのか」といって不満を持つ人もいるでしょう。その気持ちは分かります。
しかし、いくら被害者だからといっても、加害者側が言い値で賠償しなければならないとするのはさすがに行き過ぎでしょう。
過大請求とまで言わなくても、被害者が計算の仕方を誤解している可能性もありますし、少なくとも加害者側でチェックをする必要があり、そうすると、最低限の資料は被害者が提出する必要があります。
もっと言うと、当たり屋に車をぶつけられたような場合でも、相手が「自分が被害者だ」と訴えてきた場合、何の証明もなく支払いに応じなければならない、もしくは、自分に何の落ち度もないことを証明しなければならないということになってしまいます。ドライブレコーダーもつけていないというような場合、それを証明するのは困難です。
このような事情からすれば、被害者側が損害の発生や額などを証明しなければならないというルールがあるのはやむ得ないというほかありません。
したがって、これを受け入れられないといって証明を怠れば、賠償も受けられないということになります。
また、「自分はもらい事故の被害者なのに」という方もいますが、もらい事故かどうかはこのルールとの関係では意味がありません。過失割合が5:5であろうと0:10であろうと、被害者側で必要な証拠を集める必要があります。
証明の程度
では、証明とはどの程度のものをいうのか?
法律上、明確な決まりがあるわけではありませんが、基本的には、第三者に確信を抱かせる程度の証明は必要とされています。
「被害者の言っていることがおそらく正しいだろう」という程度では足りず、「被害者の言っていることでほぼ間違いない」と言えるような、より強い証拠を出す必要があるのです。
このような証拠が出せない場合は、被害者側の請求は認められないということになります(多少の例外はありますが、基本的に認められないと考えた方がよいです)。
この場合、たしかに事故のせいで損害が発生しているのに、証拠が足りないため請求が認められないという事態に陥ります。
これが、証拠が足りないという問題です。
こういった事態を避けるためにできることですが、過失割合の関係でいうと、車にドライブレコーダーを取り付けておく、それがない場合、最低でも事故直後の車両の位置関係が分かるように写真を撮っておく、目撃者がいる場合は連絡先を聞いておくといったことが考えられます。
また、人身の関係では、症状の原因がレントゲンやCTでは分からない場合にはMRI検査を受けておく、少しでも気になる症状があれば、早めに受診して医師に症状を漏らさず伝えるといったことが必要になってきます。
他に、収入の関係では、自営業で確定申告をしていないような場合、休業損害の請求が認められる可能性は非常に低くなります。
このような対応をとらず、後になって証明の問題が出てきた場合、弁護士が介入したとしても、こちらの言い分を認めさせるのは困難な場合が多いです。
交通事故の被害に遭って大変な状態だとは思いますが、この証明責任のルールは非常に厳しいものであることを頭に入れておく必要があります。
相当因果関係
証明の問題と並んで、被害者の納得が得られないのが、因果関係のルールです。
交通事故の場合の因果関係とは、「事故がなければこうならなかった」といっただけでは足りず、「事故が起きれば、通常はそういう損害が発生するだろう」というものでならないというルールがあります。これを相当因果関係といいます。
逆に言うと、他の案件では生じないような自分に特有の損害が生じたような場合や、通常のケースと比較して過大な損害が発生しているような場合は、賠償の対象外となる可能性があります。
これは、先ほどの証明の問題とは異なり、「損害が発生していることを証明できたとしても認められないもの」になります。
典型例は、会社の役員が事故に遭って、重要な商談に参加できなくなった結果、会社に莫大な損害が生じたといったもので、そのような損害まで加害者は賠償しなくても良いとされています。
このように賠償の範囲が限定されている理由は、「損害の公平な分担」にあるなどとされていますが、被害者にとっては納得できるものではないでしょう。
しかし、この相当因果関係の考え方は、交通事故以外の損害賠償全般に用いられているものであり、誰しも、過失で他人に損害を発生させてしまうことはあり得る中で、被害者に一方的にその損害を負担させてしまうと、安全に取引や生活を行うことができなくなってしまいます。
そのため、相当因果関係の基本的な考え方についても、受け入れざるを得ないのが現状です。
ただし、何をもって「相当」といえるのかについては、判然としない部分もありますので、相手から「因果関係がない」と言われても、それが正しいとは限りません。その場合、交渉が必要となります。
この問題は、証明責任のルール以上に被害者としては納得できない部分ではないかと思います。証拠がないから認められないというのは、感情的にはともかく、理屈の上では理解しやすいのに対して、「事故がなければそんなことにならなかったことが証拠から明らかなのに請求が認められない」ということは、理屈の上でも納得しにくいと思われるからです。
まとめ
以上のように、保険会社の対応以前に、法律上のルールの関係で、被害者が納得できない部分が出てくる場合があります。
そういう場合、ルール自体がおかしいことを指摘しても、保険会社は応じませんし、裁判所の判断も変わらないでしょう。
被害者としては、ルールについては受け入れた上で、ルールの中で最大限できることを考えるという風に意識を切り替える必要があります。
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道路交通法と過失割合の関係
交通事故の相談を受けていると、インターネットで色々と調べてこられる方もいます。
その際、過失割合について、「相手は道路交通法〇条違反だから、こちらに過失はないですよね?」と言われることがあります。
しかし、道路交通法は過失割合を決める際に、重要な手掛かりとはなりますが、それだけでどちらにどれだけ有利かは分かりません。
今回は、道路交通法と過失割合の関係について解説します。
被害者側にも道路交通法違反はある
道路交通法には、「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」という条文があります(70条)。
この条文はいわゆる一般規定というもので、内容は非常に抽象的で、簡単に言うと、「安全に運転しなければならない」ということです。
そして、被害者側も、完全に「安全な運転」をしていれば、追突事故のような場合を除き、ほとんどのケースで事故を回避することが可能です。
例えば、優先道路であっても、見通しが悪い交差点があれば、そこから車や自転車が飛び出してくる可能性があるので、慎重に運転し、カーブミラー等を確認するといったことです。
現実には、そこまで慎重に走っていない車も多数ありますが、「みんながそう運転しているからいい」ということにはなりません。
つまり、事故が現実に起きている以上、ほとんどの場合で被害者側にも何らかの落ち度があり、その落ち度は、道路交通法70条違反になり得るということです。
保険会社の担当者が「動いているもの同士なので0:100にはならない」というのはこの趣旨です。
したがって、被害者側にも道路交通法違反はある以上、相手に道路交通法違反があるからといって必ず0:100になるわけではありません。
道路交通法が過失割合に与える影響
では、道路交通法の定めが過失割合と関係がないのかというとそういうわけではなく、実際の過失割合は、道路交通法の定めを参考にしつつ、様々な事情を考慮して決定されることになります。
例えば、十字路の交差点で一方に一時停止の規制があるような場合を見てみましょう。この場合、道路交通法を見れば、交差する道路でどちらが優先するのかを明らかにすることが可能です。
一時停止の規制があれば、道路交通法43条により、停止線の直前で一時停止をした上で、交差道路を通行する車両等の進行を妨害してはならないとされていますので、実際に一時停止をしたかどうかにかかわらず、一時停止の規制がある側の自動車は、交差道路を通行する車両に対して劣後することになります。
一方で、優先車の方でも、道路交通法42条1により、「左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとしするときは徐行しなければならない」とされています。つまり、たとえ優先車であっても徐行していなければ、道路交通法42条1号に違反しているということになります。
この類型では、劣後車が一時停止無視をしていたとしても、優先車が徐行して注意しながら走行していれば、多くの場合は事故に至らないと考えられますので、この類型では、多くのケースで、被害者側にも道路交通法違反があるわけです。
相手側に一時停止の規制があれば、優先する方は特に脇道を気にせずに制限速度内で進んでいいと思って運転している人が多いと思いますが、道路交通法上は誤りなのです。
もっとも、この徐行義務は、道路が「優先道路」であった場合には課されていません。
道路交通法上の「優先道路」とは、標識により優先道路であることが明らかにされているか、交差点の中まで中央線や車両通行帯の表示が連続しているものをいいます(道路交通法36条2項)。一時停止の規制があるのみでは、ここでいう「優先道路」とはなりません。この点は誤解が多いところです。
しかし、優先道路だからといって、歩行者が出てくる可能性もありますし(歩行者に対して優先するわけではない)、全く注意せずに走行していては、とても「安全な運転」とはいえません。
したがって、優先道路を走行していたとしても、道路交通法70条違反を免れるわけではありません。
ただし、「優先道路」とされている道路の場合、「優先道路」ではない場合と比較すると、明確に徐行義務が課されているわけではないため、過失割合の点でも、「優先道路」に当たる場合の方が、一時停止の規制があるだけの場合よりも若干有利になっています(10%程度)。
まとめ
このように、道路交通法でどのような規制がされているのかを見ると、どちらが優先するのか、また、一時停止の規制があるのみの場合と優先道路の場合といったように、類型ごとに比較した場合に、どちらをより被害者に有利にすべきかといったことが分かります。
とはいえ、そこから直ちに、過失割合が30:70とか20:80とかいった具体的な数字が導かれるわけではありませんので、過去の裁判でどういう判断がされてきたのかといったことを踏まえた上で、相場を掴む必要があります。
少なくとも、相手の道路交通法違反を指摘できれば勝てるといった簡単な話ではないのです。
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ネットの情報には要注意
最近では、インターネットで交通事故に関する様々な情報が発進されていて、このサイトもそのうちの一つです。
これらの情報の中には役に立つものもありますが、中には、被害者を惑わす不適切なものもありますので、注意するようにしてください。
私が依頼を受けた案件でも、後遺障害の認定手続きに関して、行政書士から不安をあおられるような説明を受けた結果、適切な処理ができなかったという案件があります。
文章を書くのは人間ですので、ホームページ上に書いたことの中に誤りが含まれることもあるでしょう(弊所の記事の中にも誤りがある可能性はゼロとはいえません)。
しかし、不確かな情報で顧客を誘引しようとすることは明らかに不適切であり、また、そのような者が本業を適切に行っているとも思えないので、十分に気を付けてください。
弁護士の広告の規制(参考)
弁護士の出すインターネットを含めた広告については、記載内容に守るべき指針が定められていて、以下のようなものは掲載してはいけないとされています。
これは、弁護士に対する規制ですが、一般的にも当てはまる部分が多いと思われますので、参考にしてみてください。
1 困惑させ、又は過度な不安をあおる広告
例「今すぐ請求しないとあなたの過払金は失われます。」
「すぐに〇〇しないと大変なことになりますよ」といったものですね。
このような広告は、見た人が不安に駆られ、正常な判断力を失わせることになるため、不適切というわけです。
2 誇大又は過度な期待を抱かせる広告
例「当事務所ではどんな事件でも解決してみせます。」
例「たちどころに解決します。」
これらは、実際には結果が必ずしも保証できないにもかかわらず、それができるように見えますので、不適切です。「誰でも痩せられます」とうたうダイエット商品のようなものです。
※弁護士は、事件について、依頼者に有利な結果となることを請け負い、又は保証してはならないとされています。弁護士の業務で、「絶対に勝てる」というものは存在しないのです。
3 弁護士等の選択にとってあまり重要でない事項をあたかも重要であるかのように強調した広告又は不正確な基準を用いて実際よりも優位であるかのような印象を与えるような広告
これは少し分かりにくく、グレーな部分も多いと思われます。例としては以下のものが挙げられています。
例「○○地検での保釈ならお任せ下さい、元○○地検検事正」
例「保釈の実績○○件、保釈なら当事務所へ」
4 訴訟事件の勝訴率の表示
これは、実際には受け持った事件の性質に大きく左右されるものでもあり、広告を見た人に当てはまるとは限らないものですので、誤導又は誤認のおそれのある広告の典型例として禁止されています。
ところが、インターネットを見ていると、後遺障害の認定率が〇〇といったものも中にはあるようなので、こういったものを見て誤認されないように願います。
まとめ
いかがだったでしょうか。インターネットで色々とみていただくと、思い当たるものが見つかるではないでょうか。
個人的な印象ですが、弁護士のホームページよりも、行政書士等のホームページに不適切だと考えられるものが多いように思います(不確かなことを断定的に語るなど)。※もちろん、行政書士一般に問題があるわけではありません。
初めての交通事故で分からないことが多く、不安になる気持ちも分かりますが、怪しい情報に惑わされず、冷静に判断することが大事です。