物損事故と物損の損害賠償

ここでは,物損について主に問題となることについて解説します。

事故車に関する賠償

修理費用

 賠償の目的は,「元に戻すこと」であるため,車に関する賠償の金額は,基本的に修理費用ということになります。

 賠償として修理費用の支払いが相当となる場合を,全損に対して「分損」と呼んでいます。

経済的全損

 経済的全損とは,簡単にいうと,修理をするよりも同種の車に買い替えた方が安く済む場合,敢えて修理を選択することは経済的とはいえないので,加害者としても買い替えの費用を賠償すれば足りるというものです。

 そのため,車の時価額と修理費用を比較してどちらが高いのかが重要なポイントとなりあます。

 一般的には,車の時価額の算出方法として,レッドブックという本が用いられることが多いのですが,レッドブックに掲載された金額必ずしも市場価格を正確に反映しているとは限らないことから,インターネットなどを元に,実際の市場価格を確認してみる必要があります(インターネットの金額も正確に実勢価格を反映しているとは限らないので注意してください。)。

 また,レッドブックを用いる場合でも,車検がどの程度残っているか,オプションとしてどのようなものを付けていたかなどによって金額が修正されることがありますので,この辺りもチェックしましょう。

 さらに,全損となった場合,車を買い替えることになることが通例ですが,乗り出しのためには,検査登録や車庫証明など様々な手続きをしなければならず,そのための費用も発生するため,本体時価額のみの賠償では足りません。

 そのため,乗り出しに要する各種費用の調査も行います。

 保険会社は,全損の場合にこの諸費用の計上を行わず,車両本体価格のみを示してくることが多いので(場合によっては消費税も含んでいない),よく確認しましょう。

代車代

 意外と争いになるのが代車代です(特に代車を使用する期間)。

 修理の場合でも全損の場合でも,補償がされるまでの一定期間,事故車の代わりとなる車が必要となることがありますが,これも無制限に認められるわけではなく,相当といえる範囲のみ認められることになります。

 修理の場合,修理を行うのに必要な期間=代車が必要な期間となりますので,それほど問題にはなりません。

 問題は,全損となった場合の代車期間で,相手方と交渉をしている間や,車を探している間の賠償はどうなるのかということが問題となります。

 相手方との交渉期間については,相手方が調査になかなか取り掛からず,全損かどうかの判断が遅れたという場合などであれば,その期間も含めて代車が認められる可能性があります。

 しかし,よくあるのが,相手方からは全損という回答があったものの,過失割合などで納得できなかったり,買い替える車を探すまでに時間がかかったような場合の代車代の問題です。

 基本的に,相手方が明確な根拠を元に全損(賠償金額)の回答をしていれば,被害者としては,買い替えの判断をすることができます。

 そのため,それ以降に認められる代車の期間としては,「車を探して納車されるまでに一般的に必要とされる期間」ということになると考えられます。

 この長さを,保険会社は2週間程度,裁判所は1カ月程度を目安としていることが多いので,いずれにしても,のんびりしているわけにはいきません。

 過失割合に争いがある場合,買い替え費用について一旦立て替えをするという場面も出てきます。

評価損(格落ち)

 評価損・格落ちとは,事故当時の車両価格と修理後の車両価格との差額のことをいいます。

 また,評価損は,技術上の評価損と取引上の評価損の2つに分けることができます。

① 技術上の評価損

 技術上の評価損とは,車両の修理をしても完全には元に戻らず,機能や外観に何らかの欠陥が残ってしまったことによって車両価格が低下したことによる損害のことです。

 この損害が認められることについては特に異論がありません。

② 取引上の評価損

 問題となるのは,取引上の評価損です。

 取引上の評価損とは,修理によって機能や外観に特に欠陥が見当たらないものの,中古車市場での価格が低下したことによる損害のことです。

 修理をした車に乗り続けている限り特に問題はなく,売却をするときにはじめて問題となるものであって,「修復歴あり」となって価値が大きく下がったとしても、そのまま乗れなくなるまで乗り続ければ、何ら支障はありません。

 また、賠償上,買い替えをすることは原則として認められていないこととの関係からも,当然に認められるものではありません。

 ただ,実務上は,このような損害が存在すること自体は認められており,どのような場合に,どうやって金額を計算するのかが問題となっています。

③ どんな場合に認められるのか

 裁判の傾向を見てみると,車種,初度登録からの期間,走行距離,修理の程度を見て判断されており,外国車・高級車で,初度登録からの期間が浅く,走行距離が小さく,損傷の程度が大きいと認められる傾向にあります。

④ 計算の方法

 事故車となったことで,どの程度価格が低下することになったのかを計算することはなかなか悩ましい問題です。

 これを算出してくれる機関として,一般財団法人日本自動車査定協会というところがあり,ここで「事故減価額証明書」を発行してもらうという手段があります。

 ただし,裁判上,事故減価額証明書によって認定された減価額がそのまま評価損として認定されるかというとそうではなく,あくまでも,価格が低下したことを示す一資料に過ぎません(それほど信用性の高い資料とはみなされていないようです。)。

 実際には,「修理費用の○%」といったことが多いのが現状です。

 いずれにせよ,評価損は,請求したからと言って当然に認められるものではなく,保険会社の対応もかなり厳しいものですので,交渉で支払いを認めさせることはかなり難しいといえます。

身に付けていたものの損害

 事故当時,身に付けていたり,車両に積んでいたものが破損した場合の請求は,少し難しいところがあります。

 その理由は,事故によって破損したものかどうかが分からないことがあることと,購入してから破損するまでの間に一定期間使用していた場合に,相手がどの範囲で賠償をすればいいのかが分かりにくいという点があります。

 まず,事故によって破損したといえるかどうかは,物の性質にもよりますが,基本的に,事故直後に破損したものの写真を撮影することで証明します。

 写真があったとしても,車が事故で破損した場合と違い,直ちに事故によって生じた傷とは判断しづらいこともあります。

 次に,賠償の金額ですが,事故が起きるまでに使用していたものを,賠償によって新しいものに買い替えることは原則として認められていません(賠償の目的は,「元の状態に戻す」ことなので。)。

 そこで,事故当時の物の価値を賠償すれば足りるのですが,車のように中古品の市場がしっかりと形成されていればともかく,衣服等の使用した物の正確な価値を知ることは困難です。

 計算方法として,一般的に減価償却の考え方が用いられるのですが,これも,いわゆる法定耐用年数は,課税上設定された数値であるため,実際に使用される年数を正確に反映したものとは言い難いです。

 そのため,減額の程度が適正かどうか,よく吟味する必要があります。

 さらに,そもそも購入したときの金額を正確に知ることが難しいという面もありますので,一般的に,身に付けていた物の賠償の交渉は難しいといえます。

物損の交渉の問題点

時間がかかることが多い

 物損事故の交渉の問題として挙げられるのは,争いがある場合,人身事故以上に相手方が示談交渉ではこちらの請求に応じない可能性が高いということです。

 物損で争いが生じている場合、ある程度法律的な考え方が固まってきていて保険会社もそれに概ねしたがっているにもかかわらず、被害者がそれに納得できないというパターンと、過失割合の前提となる事故の状況についてそもそも争いがあり、保険会社としても加害者の発言を無視して示談することができず、膠着状態に陥るというパターンが多いです。

 前者の場合、被害者が納得できるかどうかはともかく、ルールがある程度存在する中でそれに逆らおうというものですので、保険会社がそのような請求に応じることは困難です。後者についても、通常、ドライブレコーダーの映像のような客観的な資料が存在しない中で、お互いに違った事故状況を主張している状態ですので、これも示談の可能性は低いです。

 その結果、このような争いがある場合、裁判をするほかなく、かなりの時間を要することになります。

 これに対して、人身については、保険会社も支払いをすることは基本的に認めつつ、その金額を低めにしているに過ぎないことが多いので、そこまで深刻な争いになることなく、示談に至ることが多いです。

時価額に納得できない

 全損になった場合、賠償の対象となるのは車両の時価額と買替の際の諸費用ですが、時価額がいくらが妥当なのかを巡って被害者と保険会社との間で争いになることが少なくありません。

 基本的には、事故車の車種・年式・走行距離・車検までの日数・装備などを元に、同種の車両がどれくらいの価格で出回っているのかを検討することになるのですが、実際に事故車がどのくらいで売れる車だったのかは、実際に売ってみなければ分からず、事故に遭っている以上それも不可能ですので、おおよその金額を出すほかありません。

 一般的には、オートガイドという会社が発行しているレッドブックという本に販売価格の目安となる金額が書かれているのですが、実際に市場で売り出されている価格とは違いがあるように見えることが多いです。

 そこで、インターネットで同種の車両がいくらで売られているのかデータを集めてその平均値で交渉するといった方法があります。

 この方法は、比較的新しく人気のある車であれば、かなりの数がサンプルとして出てきますので、実態に近い金額を知ることが可能です。

 これに対し、初度登録から時間が経っていたり、あまり市場に出回っていないような車の場合、そもそも数が少ないためデータとして信用できないという問題があるほか、販売当初とは様々な部分で違いがあって厳密な意味での同種の車両というものが見つけられないという問題が生じます。このような車については、正確に時価額を算出することは困難です。

 このような場合、減価償却的な計算を使って時価額を算出することになります。

 こうして、時価額があいまいな中で、保険会社が示す金額には納得できず、かといって自分から時価額を示す資料を提出することもできないという状況に陥り、被害者としては全く納得ができないという事態が起こってきます。

 このような状況の中で、被害者の中には、「その金額で車が買えるというなら、現物を買って持ってこい」という人もいます。理屈としては分からなくはないですが、事故の賠償は金銭賠償によるということが法律で決められていますので、このような主張はまず認められません。

 現実的には、時価額の算出には上記のような問題があることを理解した上で、どこかで落としどころを見つけるほかありません。

代車代の問題

 他にも、物損事故で車が自走できないような場合には,人身事故とは異なる問題が発生します。

 車が自走できないということは,車を修理又は買い替える必要があり,その間代車が必要となる可能性が高いのですが,代車代については,上で述べたように,乗っていればそれだけ相手が払うというものではなく,あくまでも「通常必要とされる期間」について認められるに過ぎません。

 そして,よほど相手の態度が異常であればともかく,交渉が長引いた間に代車に乗り続けた場合,その分の補償は基本的にされないと考えていただいた方が良いです。

 そのため,少なくとも全損(買い替え)か分損(修理)かについて,相手が態度を明らかにしたのであれば,速やかに買い替えか修理に着手する必要があります。その際の費用は原則立替となります。

 もちろん,立て替えをしていても,その後に示談が成立すれば,示談内容にしたがって返金を受けることはできるので,立て替えをしたこと自体で経済的に損をしたということはありません。

立替払いが難しい場合

 問題となるのは,この一時立て替えが経済的に困難な場合です。車の修理費用又は買い替え費用は,一般的に高額となることが多いです。したがって,立て替え払いも容易ではありません。

 こうしたケースでは,相手の対応に納得できず,かといって時間をかけて交渉をしようとしても,相手から補償されない代車代がかさんでいくという問題の板挟みになってしまうということにもなりかねません。

 修理工場が修理費用の支払いを待ってくれたり,代車代を無料としてくれるようなケースであればよいのですが,そうでなければ,こういった事態で,満足のいく結果を導くのは非常に難しいということになります。

 立替払いができなかったために代車代や車の保管料が高額になり,損害が拡大した部分については,基本的に賠償の対象とは考えられていないと思った方が良いです。この点については、弁護士が交渉を行ったとしても変わりはありません。

 そのため,車の修理や買い替えについて,一時立て替えができない被害者は,時間をかけて示談交渉や裁判を行うことができないという苦しい状況に置かれています。

 これに対して,人身事故の場合,自賠責保険から慰謝料や後遺症に関する保険金を回収しておくことで,損害の一応の補填を行い,示談交渉や裁判に時間をかけるということも可能です。

 物損事故の場合,このように,示談交渉に時間がかかる傾向にある一方で,時間をかけるとマイナスになるということもありますので,人身事故とは違った難しさがあるのです。

 なお,このような事態に備えるために車両保険を利用することが考えられますので,使用すると保険料が上がってしまうのがデメリットですが,心配な方は車両保険を付けておくと安心です。

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