後遺障害等級14級9号で,提示額0円→約83万円となった事例
事案の概要
事案は,右折待ちで停車中に,加害車両に追突されたというもので,ご相談時点で頚椎捻挫後の頚部痛・右上肢しびれの症状について被害者請求で後遺障害等級14級9号が認定されていましたが,相手方保険会社から,自賠責の認定額以上に支払うものはないとして,追加の賠償金0円の提示を受けていました。
当事務所の活動
本件は,元々後遺障害非該当だったものを,過去に事故歴があった被害者本人が異議申立て手続きを行って14級9号を獲得したというものでした。
そして,事故の直前に職を変わるなどしていたため,確実に安定した収入を認定するのが難しいという問題がありました。
このような理由から,保険会社は,自賠責保険金以上のものを支払うことはできないと主張していました。
しかし,事故後の仕事の状況や現在の裁判実務等について根気強く説明して交渉した結果,約83万円で示談とすることができました。
コメント
通常,むちうち症で後遺障害等級14級9号が認定された場合,後遺傷害部分に関する賠償交渉で問題になることはさほど多くありません。
まず,後遺障害の慰謝料は,裁判実務上,後遺障害等級に応じて定額が支払われることがほぼ定着しているといってよく,入通院慰謝料のように人によって幅が出ることもあまりないので,争いの余地はほとんどありません。
後遺障害逸失利益は,一般的には①基礎収入,②労働能力喪失率,③労働能力喪失期間が問題となります。
①は,年度ごとの収入の増減が激しいとか会社役員等でなければ,事故前年の収入を示せばよいので,それほど問題になりません。
②は,後遺障害等級が労働能力喪失率に見合っていないのではないかという疑義がある一部の後遺障害を除けば,ほとんど問題になりません。
③は,むちうち症で14級9号の場合は,裁判実務上,5年とすることが定着してきていますので,他の費目との兼ね合いもありますが,大きな乖離が出ることは多くありません。
本件の場合,過去に事故歴があったことや事故前の就労の実績が十分でなかったことが,相手が支払いを躊躇した理由だったようです。
本件では,結果的に賠償金を獲得することができましたが,事故歴が多く,その他に通常のケースと異なる点がある場合,相手方から問題視される可能性があります。
そのような場合,交渉の難易度は他のケースと比較して高くなりますので,事故歴が多い方は,必要以上に仕事を休まない・不要な通院を繰り返さないといった点等を特に気を付けてください。
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