医療機関の通院が6か月未満で後遺障害等級14級9号が認定された事例
今回は,当事務所で取り扱った案件の中で,医療機関での通院期間が6か月に満たなかったケースで後遺障害等級の認定がされた事例についてご紹介します。
事案の経過
事案は,道路を直進中,左方の脇道から飛び出してきた加害車両が,ご依頼者様の車に衝突してきたというものです。
事故の衝撃により,ご依頼者様は,頚椎捻挫・背部挫傷,腰椎捻挫といった傷害を負うことになりました。
その後,整形外科と整骨院を併用して治療を続けましたが,事故後約半年が経過した時点で治療を終了し,相手方から賠償金額の提示があったことから,ご相談に来られました。
当事務所弁護士の活動
お話を詳しく伺ったところ,治療を終了した段階でも首や腰・背中の痛み,足の親指のしびれといった症状が残っているとのことでした。
事故状況や画像所見などから,後遺症が認定される可能性が考えられましたので,まずは後遺障害診断書の作成をおすすめしました。
後遺障害診断書の作成にあたっては,用紙に記載すべきことを事前にお伝えし,医師が作成する際に記載漏れや誤りが生じないようにしました。
また,整骨院が作成した施術証明書を見たところ,ご依頼者様から聴き取った内容と整合しない記載が見受けられましたので,整骨院に対して加筆・修正を依頼しました。
さらに,申請の段階で,後遺障害等級が認定されるべきであることを説明する弁護士作成の意見書を添付し,万全の準備を整えて申請を行いました。
その結果,首と腰のそれぞれについて後遺障害等級14級9号が認定されました(併合14級)。
賠償金額
上記後遺障害等級の認定結果を元に弁護士が保険会社と交渉をした結果,後遺症の逸失利益については満額,慰謝料についても裁判基準を元にした金額で示談することができ,最終的な賠償金額は,治療中に支払われた治療費を除き,約246万円(後遺障害自賠責保険金を含む)となりました。
当初の相手方からの提示額が約44万円だったので,約200万円の増額となりました。
後遺障害等級の認定にあたって
⑴ 問題点
本件で後遺障害等級の認定を受けるために問題となりそうだったことは,整形外科での治療期間が169日と半年に満たなかったことと,整骨院が作成した施術証明書では,この169日が経過する前に転帰の欄に「治癒」という記載がされていたことでした。
⑵ 治療期間
一般的に,後遺障害とは,「これ以上治療をしても良くならない状態」について認定されるものですので,認定を受けるにあたって,相応の期間の経過と必要な治療を受けてきたということが必要になります。
そして,一般的にこの期間が半年程度とみられていることから,今回はこの条件を満たしていないのではないかという懸念がありました。
→通院日数などについて詳しく知りたい方はこちら「むち打ち症と後遺障害等級の認定」
しかし,後遺障害診断書作成時点で症状が残存していたことは後遺障害診断書の記載からも明らかで,整形外科への通院を止めた後も整骨院への通院は続いていたこと,わずかに半年に満たなかったに過ぎなかったことから,この点はクリアできると考えました。
⑶ 施術証明書の問題
「転帰」とは,患者の通院・症状の経過を記載するものです。
転帰には,①治癒,②継続,③転医,④中止の4つがあります。
「治癒」とは,基本的に症状がなくなったときに使われます。
「継続」は,症状が残っていて治療の必要性があるため,引き続き通院をする場合に使います。
「転医」は,病院を移る場合に使われます。
「中止」は,症状は残っているものの,通院をしても良くならない後遺症となったような場合に,治療を終了するときに使います。
そのため,後遺障害の申請をする方の場合,通常,最後の診断書や施術証明書の転帰の欄は,「中止」に〇が付いていて,ここが「治癒」とされていると,被害者が,症状が完全になくなったと申告したと取られてしまう可能性があります。
そこで私が整骨院に連絡を取ったところ,柔道整復師の先生に誤解が見受けられたため修正を依頼し,さらに,整形外科の治療が終了した後の施術について施術証明書の作成がなかったため,合わせてその分の作成を依頼しました。
メッセージ
本件は,元々後遺障害の申請をされていない方の事案でしたが,むち打ち症となった方は,ご自身の症状が「後遺障害」といえるほどのものではないと考えて,そもそも後遺障害についての請求ということを考えない方も多いようです。
しかし,症状自体はそれほど労働や日常生活に影響を与えないとしても,長い間症状に悩まされる苦痛は相当なものです。
そのため,後になって後悔しないためにも,事故の前に感じていなかった痛みや違和感などが残っているのであれば,後遺障害の申請をすべきかどうかを一度弁護士にご相談されることをおすすめします。
もちろん,症状があれば全て後遺障害の認定がされるわけではありません。今回のケースは様々な視点から見て,後遺障害の等級が認定されるに値する後遺症が残っていたといえたということです。
しかし,今回約44万円から約246万円に増額したことからも明らかなように,弁護士にご相談いただくことで,思った以上に提示額が少なかったということが初めて分かるということもあります。
損害賠償の内容は,かなり専門的な事柄を含んでいますので,相手の保険会社から賠償金の提示がありましたら,一度弁護士にご相談されることをおすすめします。
弁護士に依頼すべき理由はこちら→「なぜ弁護士に交渉を依頼すべきか」