高齢者の逸失利益
逸失利益の概要
交通事故で被害者に後遺症が残った場合、逸失利益と呼ばれる賠償金が支払われることになります。
この逸失利益とは、後遺症によって仕事に支障が出たために、収入が減少したことに対する補填を意味します。
簡単にいうと、事故に遭う前の収入が1000万円であった人の収入が事故後に900万円に減少した場合に、この差額の100万円を賠償として支払うというものです。
もちろん、1年分だけ補償すれば良いというわけではありませんので、生涯にわたって減収が予測される部分については、全て補償の対象となります。
逆にいうと、後遺症の影響で減収する可能性がない期間については、基本的に賠償の対象となりません。具体的にいうと、就労可能年限を超える期間については、通常は賠償の対象とならず、一般的にはこの年齢は67歳と設定されることが多いです。
高齢者の逸失利益の特色
このように、逸失利益の請求は、「事故前にどれだけの収入があったか(稼ぐ力があったか)」、「どれだけの期間後遺症による影響が出るか」によりますので、比較的若い世代の被害者とは異なる配慮が必要となります。
有職者の場合
最近では、60歳を超えても就労を続ける人も少なくありませんので、比較的高齢の人であっても、逸失利益が生じることは十分あり得ます。
ただし、この場合、通常のケースのように、67歳までの期間で逸失利益の計算を行うと、対象となる期間が短くなる結果、賠償金の額が小さくなってしまったり、67歳を超えるような人の場合、賠償金が0ということになりかねません。
そこで、こういう場合、平均余命の2分の1を労働能力喪失期間とみなして計算するという方法で賠償を請求します。
ただし、事案によっては、必ずこの計算が認められるわけではありませんので注意しましょう。
無職者の場合
無職の場合、収入がないのですから、減収を前提とした逸失利益の請求はできないことになります。
しかし、事故当時に一時的に仕事をしていなくても、そのうち仕事を開始する予定だったという人もいるでしょう。
そういう人の場合、就職活動を行っていた等、仕事をする意欲があったことを証明し、逸失利益を請求することが可能です。
この場合の計算方法ですが、年齢別の労働者の平均賃金を用いることが一般的です。
家事従事者の場合
高齢者であっても、事故前に同居する家族のために家事を行っていたという人は少なくないでしょう。
このような人の場合、一般的な主婦(主夫)の場合と同様、家事に関する逸失利益を請求することが可能です。
この場合の計算方法ですが、女性労働者の平均賃金を用いることが一般的です。
ただし、この場合も、一般的には全年齢の平均賃金を用いることになるのに対し、高齢者の場合、家事労働にも多少の制限があることがありますので、年齢別の平均賃金を用いるがあります。
まとめ
いかがだったでしょうか。
高齢者の場合、形式的に計算すると、逸失利益がゼロということにもなりかねませんが、上記のとおり、多少の制限はあるものの、請求自体は認められています。
高齢者の逸失利益の計算は、通常の場合以上に技術的な面が多いので分かりにくい部分となっています。
そのため、通常の場合以上に示談交渉をしっかりと行うことが必要と言えるでしょう。