後遺障害14級9号【むち打ち・主婦】で約350万円獲得(治療費除く)
事案の概要
事故状況は,被害車両が交差点を直進しようとしたところ、対向右折車が衝突してきたというものです。
当事務所の活動
被害者は、事故により首・腰の痛みのほか、手のしびれ等を訴え、家事にも支障が出ていました。また、約9カ月の治療を経ても痛みなどがなくならなかったため、後遺障害の申請を行いました。
その結果、首の痛みなどについて、後遺障害14級9号が認定されることになりました。腰痛については、別件事故で既に後遺障害14級9号が認定されており、加重障害には該当しなかったため、今回の事故での認定はありませんでした。
この認定結果を踏まえて、相手の保険会社との交渉を行ったところ、治療費を除き、約350万円を受け取ることができました(後遺障害の自賠責保険金75万円を含む)。
なお、後遺障害の慰謝料と逸失利益については、当方の請求の満額が支払われました。
ポイント
本件は、保険会社の対応が悪くなく、通院9か月、後遺障害部分の賠償も満額、主婦の休業損害部分も50万円超という結果でした。
主婦の休業損害部分は、裁判をしてもかなり幅が出るところですので、トータルで見るといい示談ができたと思います。
腰の既存障害の部分ですが、骨折等はなかったため、仮に後遺障害等級が認定されたとしても14級9号ですので、併せて併合14級になるのみで、結論に影響はなかったと考えられます。
また、首と腰は別部位ですので、既存障害を特に考慮することなく、通常どおり請求をすべきところです(厳密に言うと、主婦の休業損害ですので、既存障害を考慮する余地がないわけではないのですが、前回事故から10年近く経過していたため、いずれにせよ本件の場合は考慮すべきではないでしょう)。
この点について、弁護士によっては違った見解を持つこともあるようですので、比較していただく場合に参考にしていただければ幸いです。