交通事故で弁護士に依頼することで「得する」のか

2016-11-25

 みなさんも,様々な弁護士のホームページをご覧になられて,交通事故で弁護士に依頼するメリットは果たしてどこにあるのかということに関心をお持ちだと思います。

 そして,交通事故に関する弁護士のホームページを見ると,「弁護士に依頼することで賠償金が増額します!」といった言葉がよく目につきます。

 それでは,弁護士に依頼することで,事故に遭う前よりも得したりプラスになるのでしょうか?

 結論から言うと,弁護士に依頼したからといって事故前よりも得するというわけではありません。

 このように言うと,それなら弁護士に依頼するメリットはないじゃないかと思われるかもしれません。

 しかし,弁護士に依頼することで,実際に加害者側の保険会社から提示されていた賠償金が増額し,結果として経済的メリットが生じるということはたしかに存在し,また,交通事故事件の場合にはそういうことが非常に多いのです。

 今回は,この点についてご説明させていただきたいと思います。

 

そもそも加害者に請求できるものは何なのか

 前回のコラムで,交通事故事件の加害者への請求は損害賠償の請求であり,損害賠償の請求をするためには,被害者が様々な証拠を元に,自分の主張する事実を証明することが重要であるということについて触れました。

 そして,損害賠償の条件として,①被害者の権利が侵害されたこと,②この行為について加害者に故意または過失が認められること,③それによって損害が発生したこと及びその金額,④①と③の間に相当因果関係があることが必要であると述べました。

 この中で,請求できる金額に関する部分は③です。

 これを見ると明らかなように,要求されているのは,どれだけ損害が発生したのかということのみです。

 したがって,加害者に対して請求することができるのは,あくまでも自分に生じた損害分のみであるということが分かります。

 

事故に遭ってプラスになることはない

 この理屈から,例えば交通事故に遭って生じた損害が100だとすると,加害者から支払われる賠償金の額も100であり,これを超えて110,120となることはありません。

 外国では,懲罰的な意味合いも含めて,実際に被った損害の範囲を超えて賠償を受ける可能性もあり得ますが,少なくとも日本ではそのような考え方は基本的に採られていません(最高裁平成9年7月11日判決)。

 そういう意味で,弁護士に依頼したとしても,可能なのは実際に生じた100の損害について加害者から100の補てんを受けることに限られているのです。

 

なぜ弁護士に依頼するメリットがあるのか

 冒頭で,それでも弁護士に依頼するメリットは存在すると申し上げましたが,その理由は,100の損害を完全に把握するのが現実的にはかなり難しいからです。

 例えば,事故で後遺症が残ったり,被害者の方が亡くなった場合の賠償の中に,逸失利益というものがあります。

 これは,被害者が将来得られるはずであった収入が,事故によってマイナスになることについて補てんするものです。

 1年後や2年後の減収については,あるいは程度予測できるかもしれません。しかし,事故当時まだ仕事についていなかった人や,家事という仕事はしていたものの,現金で収入を得ていなかったような人に生じた損害についてはどうでしょうか?

 そもそも,生じた損害を金銭的に評価することが難しい上に,そうでなくても将来どうなるのかを測るのは非常に難しいと言えます。

 また,金銭的な評価が難しいという意味では,精神的な損害(慰謝料)もその代表的なものということになります。

 その結果,相手方からは,100の損害について60とか70という程度でしか評価されないという事態が起こってくるのです。

 

弁護士が行うこと

 こうした中で,弁護士が行うべきことは,100の損害を的確に金銭的に把握し,それを証拠によって証明するということです。

 これは,過去に積み重ねられてきた事例を研究し,どのような理屈を組み立て,必要となる証拠はどうなるかということを分析していく作業です。

 こうした作業によって,可能な限り損害を証明し,相手方や裁判所を納得させることによって,適切な賠償を実現していくのです。

 このような示談交渉や訴訟は専門的な知識と経験を必要としますので,結果として弁護士に依頼することで経済的なメリットが生じてきます。

 適切な賠償がどのようなものなのか,気になる方は一度弁護士にご相談ください。