醜状痕の後遺障害

交通事故でケガを負った場合,痛みや,身体の変形,身体の一部を思うように動かせなくなるといった障害のほかに,身体の一部に傷あとが残るという外見上の変化が残ることがあります。

このように傷あとが残ったものを醜状痕(醜状障害)といいます。

 

自賠責が認める後遺障害等級

自賠責保険で認められている後遺症は,以下のとおりです。

かつては,男女で取り扱いに違いがあったのですが,現在では性別による区別をしていません。

  等級 傷害の程度
外貌※ 7級12号 「外貌に著しい醜状を残すもの」※1
9級16号 「外貌に相当程度の醜状を残すもの」※2
12級14号 「外貌に醜状を残すもの」※3
上肢 14級4号 「上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの」
下肢 14級5号 「下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの」

※外貌とは,頭部,顔面部,頚部のように,上肢と下肢以外の日常露出する部分をいいます。

※1「著しい醜状」
・頭部の場合,てのひら(指は除く。以下同じ。)大の瘢痕または頭蓋骨のてのひら大の欠損
・顔面の場合,鶏卵大の瘢痕または10円硬貨大の組織陥没
・首の場合,てのひら大の瘢痕

※2「相当程度の醜状」
・顔面部の長さ5センチメートル以上の線状痕で,人目につく程度以上のもの

※3単なる「醜状」
・頭部の場合,鶏卵大の瘢痕または頭蓋骨の鶏卵大の欠損
・顔面の場合,10円硬貨大の瘢痕または長さ3センチメートル以上の線状痕
・首の場合,鶏卵大の瘢痕

 

損害賠償請求上の問題

このように,醜状痕(醜状障害)についても後遺症の認定を受けることができますが,他の後遺症の場合とは違う問題があります。

どういうことかというと,まず,後遺症による損害賠償請求では,一般的に,慰謝料と逸失利益というものが認められます。

このうち,慰謝料は,精神的な苦痛に対する賠償のことであり,醜状障害が残った場合にも精神的な苦痛が生じることは明らかですので,認められることに特に問題はありません。

問題は,逸失利益です。

逸失利益とは,後遺症によって,本来得られるはずであった収入が得られなくなったことによる損害のことです。

例えば,痛みが後遺症として残った場合,事故前と同じように動けなくなるということがあるでしょうし,腕や脚を失った場合の仕事への影響が大きいことは容易に想像できます。

したがって,このような後遺症による仕事上のマイナスからくる収入減についても賠償の対象となるのです。

ところが,醜状損害の場合,身体の機能には特に影響しないため,逸失利益は発生しないのではないかという問題が生じます。

しかし,実際にどのような影響が生じるのか考えてみると,対人関係上の支障が生じることや,醜状痕を理由として配置転換をされたり,就職や転職にあたってマイナスになること,対外的な活動に消極的になってしまうことが考えられ,仕事への支障は無視できません。

そのため,現在では,裁判上も,事案に応じて,ある程度の労働能力の低下を認めたり,慰謝料を増額するなどして,賠償を認めるようになってきています。

いずれにせよ,醜状障害の場合の逸失利益の請求は,通常の場合とは異なり,当然に認められるというわけではありませんので,相手方からは厳しい回答が返ってくることが十分考えられます。

醜状障害による賠償のことでお悩みの方は,一度弁護士にご相談ください。

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