依頼すべきケース
交通事故で弁護士に依頼して示談交渉を行った方が良いことが何となくわかっても、「自分の場合でも弁護士に依頼した方が良いのか?」は、はっきりと分からないですし、一番気になるところだと思います。
そこで、どういった方が弁護士へ依頼した方が良いのか、ここでは簡単にご説明します。
なお、あくまでも一般論ですので、ここで紹介している例に反して、場合によっては、お力になれない、あるいはお力になれるということがありますので、判断がつきづらい場合は弁護士へご相談ください。
目次
人身損害は弁護士へ依頼すると賠償金が増額するのが基本
弁護士の交渉で増額する理由
弁護士の交渉によって賠償金の額が増額する理由は、一般の方を相手にしている段階では保険会社は相場よりも低い金額しか支払おうとしないためです。
しかし、交通事故の賠償金の額は、法律的な責任がどこまで生じるかによって決まるものであり、保険会社が決めるものではありません。
法律的な責任の範囲は、最終的には裁判所が判断すべきものですので、「裁判所が、加害者にどの程度の賠償の責任があると判断しているのか」が賠償金の額を左右することになるため、「賠償金の額=裁判所が認める額」と考えていただいて構いません。
保険会社も、基本的には裁判所の考え方をベースにして支払いの額を決定しているといってよいでしょう。
注意しなければならないのは、交通事故は、事故の衝撃の強さ、事故状況、被害者の年齢や職業、痛みの訴え方など、一つとして同じものは存在しないということです。
そのため、裁判所の考え方といっても、事案ごとに若干のブレが生じることになりますので、仮にあなたの事案を裁判に持ち込んだとしても、予測された金額が確実に裁判所で認められる保証はありません。
このようにやや曖昧な部分がある中で、保険会社は、できれば裁判所の出す金額よりも低い金額で示談したいと考えますので、保険会社から出されてくる金額は往々にして低いものとなります。
そこで、適切な金額を支払ってもらうために示談交渉が必要となってくるのですが、大事なことは裁判所がどう判断するかという予測を立てることと、その根拠を示すことですので、この交渉は弁護士でなければ難しく、また、弁護士が交渉をすれば、保険会社も増額に応じることが多いです。
例外
例外的に、弁護士が示談交渉をしても増額しない可能性がある典型例は、こちら側の過失が多い場合です。
この点を考えるあたって知っておかなければならないのが、自賠責保険の存在です。
自賠責保険は、交通事故の被害者に対して、早く確実に補償を行うことを目的とするものですので、金額としては不足する部分はあるのですが、厳密に過失の割合を問われたりはせず、よほど大きな落ち度がなければ、過失がなかったのと同様に補償を受けることができます。
これに対し、加害者側に請求をする場合、弁護士の交渉によってベースになる金額は増額したとしても、過失相殺といって、被害者側の落ち度に応じて金額が割り引かれることになります。
その結果、両者を比較した場合に、自賠責保険からの支払いの方が大きくなるという可能性が出てくるのです。
自賠責保険の範囲内であれば、任意保険会社は問題なく支払いを行いますので、結局、弁護士が介入して交渉を行う必要がないということになります。
例外の例外
ただ、これにも例外があり、被害者側の過失が大きくても、人身傷害保険に加入していて、かつ、裁判をするという場合、自賠責保険分の補償に加えて、加害者側から追加の支払いを受けることも可能です。
裁判は、示談交渉以上に弁護士でなければ適切に行うことは困難ですので、このような増額を望む場合、弁護士への依頼が必要となってきます。
弁護士でも対応できないこと
このように、人身損害の場合は、基本的に弁護士へ依頼した方が、示談金額が大きくなることがほとんどですので、どういった方が依頼した方が良いのかを考えるためには、逆に、どういった場合に弁護士が対応できないのかを考えた方が分かりやすいです。
一般論として、弁護士の対応ができない案件のほとんどは、勝ち目が薄い案件と言い換えることができます。
弁護士に依頼するということは、現状を良くするということを目的にしているはずですので、勝ち目が薄いのであれば、目的を達成できない可能性が高く、何のために弁護士に依頼をしたのか分かりません。
このようなケースでは、弁護士に依頼したとしても納得感を得られるとは考え難いため、弁護士への依頼が適しているとは言い難いでしょう。
具体的には以下のようなケースがあります。
証拠が足りない場合
こちら側の言い分が認められない理由の大多数が、「証拠が足りない」というものです。
内容は様々で、ここで全てを紹介するのは不可能ですが、比較的多くみられるのが以下のようなものです。
物損の場合
物損では、事故状況に争いがあるが、ドライブレコーダーや防犯カメラの映像といったものがないということがしばしばあります。
被害者側からは、様々な理屈で、自分の言っていることが正しいということの根拠が述べられますが、客観的に見れば、事故状況を証明するには至らないというものがほとんどです。
証拠で自分の言い分が証明可能かどうかということを考えるときは、自分が使おうとしている証拠が、相手の言い分を前提としても成立し得るものかどうかを検討するのがポイントです。
証拠が相手の言い分と矛盾していれば、証明が可能ということになりますが、ほとんどの場合、相手の言い分を前提にしても、多少不自然なところがあったとしても矛盾とするとまではいえないということになります。
したがって、こういったケースでは、運よく被害者に有利な形で車に傷がついてくれていたとか、後日、裁判等で相手が行う説明に決定的な矛盾が生じてくるといったことに期待するほかありませんが、可能性としては高くありません。
自分の言い分を証明できなければ、示談交渉や裁判で請求が認められないことになります。
人身の場合
人身損害については、人体に関することですので、より難しい問題があります。
そもそも、人間は人体のことについて全てを分かっているわけではなく、医師でも、なぜこのような症状が生じるのか等、良く分からない部分は非常に多いです。
これは、交通事故で問題となる傷病についても同様です。
したがって、被害者が訴えている症状が重いのに対して、事故状況や怪我の内容から見ると、なぜそのような症状を訴えるのかが第三者から見て全く分からないということが生じてきます。
この理由として、医学の水準が足りていないのか、別の疾患が原因なのか、あるいは、患者が大げさだったり精神的なものが関与しているのか、極端な場合には詐病であるのかといったことが考えられますが、これを正確に判断することができない場合が少なくありません。
このような場合、被害者の請求が全て認められる可能性は低くなります。
その他、しばしば見られるのが、むち打ち症のような比較的軽度の傷害を負ったときに、いつまで治療費が支払われるのか、いつまで休業の補償がされるのかといった問題がありますが、打撲や捻挫の場合、その症状の有無・程度を第三者が知ることは困難ですので、相場感にしたがって判断するほかありません。
したがって、このような場合に相場よりも長期の治療を希望したり、長期の休業をしている場合、全てが支払われない可能性が高くなります。
法律上のルールで認められていない場合
勝ち目が薄いケースのもう一つのパターンとして、法律上のルールで認められない請求というものがあります。
この典型例は、「相当因果関係」がないというものです。
「相当因果関係」とは、簡単にいうと、この事故であれば、通常こういった損害が発生するだろうという範囲にあることをいい、加害者に賠償の責任が生じるのも原則としてここまでとなります。
例えば、足を骨折した場合に、骨が癒合するまでの治療費を支払うのは当然ですし、その後のリハビリが必要であれば、この間の治療費の支払いも当然認められます。
また、医師が安静にするように指示をしていて、そのために仕事を休むことになれば、この間の休業損害も問題なく支払われるでしょう。
これに対して、例えば、事故に遭ったために大事な商談に行けなくなり、結果として会社が倒産してしまったというような場合に、会社の倒産まで賠償の対象になるのかといった問題があり、通常、ここまでの賠償は認められません。
このケースでは、「あれなくばこれなし」という条件関係は認められても、賠償の前提となる「相当因果関係」は認められないということになります。
この場合、事故がなければ倒産は回避することができ、そのことを証明することもできたとしても、事故の加害者にそこまで過大な責任を負わせないようにされているのです。
被害者としては到底納得はできないと思いますが、こういった請求は認められない可能性が高いです。
費用面の問題がある場合
最後に、弁護士が示談交渉をすることで増額の可能性があり、証拠の関係からいっても問題がなさそうなケースであっても、費用の観点から依頼が適さないというケースがあります。
この点は、弁護士特約に加入されている場合は、費用の上限(通常300万円)を超えるかどうかにかかわらず、費用面でのマイナスを考える必要はありません。
これに対し、弁護士特約の加入がない場合、例えば、増額幅が10万円なのに対して弁護士費用が20万円かかってしまうような場合には、何のために依頼したのか分かりませんので、依頼が適さないということになります。
ただ、この点の判断は難しいところですので、メリットがあるかどうか迷われたら弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
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