死亡事故の生活費控除率
交通事故で被害者が亡くなられた死亡事故の場合、被害者本人に代わって、その相続人が損害賠償の請求を行うことになります。
死亡事故の賠償金は、治療費、慰謝料、葬儀代など多岐にわたりますが、その中でも金額的に大きな割合を占めるのが「死亡逸失利益」です。
この「死亡逸失利益」は、被害者が亡くなったことで、生きていれば得られていたであろう収入を損害とみなして、加害者に請求するものです。
ここでは、この死亡逸失利益に関して、金額の計算上問題になる点について解説します。
死亡事故の逸失利益の特徴
後遺障害逸失利益もそうですが、将来どれくらいの収入が得られる予定であったのかは、昇進やリストラ、歩合給、転職、社会情勢の変化等によって変わるものであり、正確に予測することは困難です。
したがって、金額の計算は行わなければなりませんが、実態とは違うフィクションの部分が大きいという特徴があります。
さらに、死亡事故の逸失利益の場合、「生活費控除」という処理を行うことになるため、一層フィクションの要素が強まります。
また、フィクションの要素が強いということは、単純に目に見えている損害から金額が導かれるのではなく、より「相場観」にしたがった処理がされるということを意味します。
したがって、実際の実務でどのように考えられていて、その根拠は何なのかをきちんと理解しておく必要があります。
生活費控除の意義
「生活費控除」とは、死亡事故の逸失利益の計算をする際に、被害者が生きていれば支出していたと考えられる生活費を差し引くという処理のことです。
後遺障害の場合には、重度の後遺障害の場合も含めて生活費控除は行わないというのが基本的な考え方ですので、生活費控除は死亡事故に特有の処理ということができます。
この生活費控除の根拠ですが、色々な考え方がありますが、生活費控除率は基本的に逸失利益の算定にあたって問題となるので、収入を得るための必要経費と考えるのが分かりやすいです。
例えば、年収1000万円の人がいたとして、1年間で1000万円の貯金ができるかというとそうではありません。
1000万円を稼ぐために、住む場所や食事は必要ですし、その他にも被服費や光熱費等、生活をするために一定の支出は免れません。
これらの支出の金額を仮に年間300万円とすると、手元に残るお金は700万円ということになります。
このような場合に、遺族が賠償金として1年分で1000万円を受け取ることになれば、被害者が生きていたときよりも取得する金額が増えることになります。
損害賠償の目的は原状回復で、事故がなかった場合よりもプラスになることは認められませんので、死亡逸失利益の計算にあたって必要経費にあたる生活費は控除しなければならないのです。
生活費控除の方法
生活費控除の方法ですが、実際に必要となる生活費を具体的に積算していくということも方法としてはあり得るところですが、生活費の額も、家族構成や収入の変化等、様々な要因で変化しうるものであり、具体的な額を算定することは困難です。
そのため、実務では、逸失利益の計算の中で、算出される金額から例えば30%とか40%といった割合で差し引くという処理をしています。
この差し引く割合のことを「生活費控除率」と呼んでいます。
生活費控除率の例
生活費控除率は、実務上、被害者の属性によって決められる傾向があり、具体的には、被扶養者の有無・人数、性別といった事情が考慮されます。
そして、その割合は概ね以下のようになっています(日弁連交通事故相談センター「交通事故損害賠償額算定基準」27訂版 134頁)。
①一家の支柱…30~40%
②女性…30~40%
③男性単身者…50%
この例でいうと、被害者が男性単身者であれば、生きていれば得られていたであろう収入の額から50%が差し引かれた額が、被害者の遺族が取得することのできる賠償金の額ということになります(実際には、中間利息を差し引くという処理も行います)。
生活費控除率が相場から修正される場合
上記の生活費控除率を見ると、そんなに生活費に使っていないというケースやその逆もあるかと思いますが、既に述べたように、死亡事故の逸失利益の計算が相当にフィクションの要素が強いものですので、基本的にはこのように処理がされることとなります。
しかし、それでも、実務上、この数字が修正されるか問題となるケースもありますのでご紹介します。
①独身男性だが養育費を支払っているケース
独身男性であれば、生活費控除率が50%と高めに設定されることが多いですが、離婚した妻に子供の養育費を支払っているような場合、生活費控除率を30~40%とされることがあります。
②事故後に家族関係に変動があるケース
事故後に家族関係に変動があった場合、そもそも上記の区分が変わることになりますので、この変動に伴って生活費控除率も問題になります。
具体的には、被害者が亡くなった後、その家族も病気などで亡くなったり、被扶養者であった子供が独立したりといったことがあり得ます。
そうすると、上記の例によれば、生活費控除率が30~40%だったのが50%になったりすることになります。
しかし、基本的には、損害賠償の額は、死亡後の事情によって変更されるべきではないと考えられますので(最高裁平成8年4月25日判決)、相手方から減額を主張されても安易に応じるべきではないでしょう。
③年金収入の場合
死亡逸失利益が年金収入の場合、年金は生活保障的な意味合いが強いため、生活費控除率が通常よりも高めに設定される傾向にあります。
年金収入以外に稼働所得がある場合、それについては別々に計算する(別の生活費控除率を用いる)ということもあります。
④年少女子の場合
児童・幼児など、年少の女子が被害者となった場合、逸失利益の計算の基礎となる収入を、女子労働者の平均賃金ではなく、男子も含めた全労働者の平均賃金を用いるようになっています。
これは、男女で格差を設けるのが望ましくないという理由によりますが、その結果、上記生活費控除率のうち、女子の30~40%を用いると、かえって男子の被害者(生活費控除率を50%とされることが多い)よりも死亡逸失利益の額が大きくなってしまうという問題が生じてしまいます。
そこで、この場合、基礎収入を全労働者の平均とする代わりに生活費控除率を45%にするなどして調整が図られています。
⑤その他
高額所得者について、損害賠償金については非課税所得とされており、本来取得できるはずっだった額以上の賠償金を手にすることととの関係で、生活費控除率を高めに設定するという考え方もありますが、このようなことまで「生活費控除」として考慮するのは妥当ではないと考えます(私見)。
逆に、「被害者は節約家で生活費が収入に占める割合は小さいから、生活費として差し引かれる額も小さくなるはずだ(したがって賠償金の額は大きくなる)。」とかいった主張も考えられるのですが、そこまで細かい事情を考慮するのは現実的には困難ですので、基本的には認められていません。