取扱業務一覧

・交通事故関連業務

 交通事故の被害に遭われると,ケガの治療のこと,お仕事のこと,今後の生活のこと,精神的な苦痛のことなど様々な問題に直面することになります。

 しかも,相手方が親身になって対応してくれるとは限りません。

 交通事故に遭われた場合には,早期に損害賠償請求の専門家である弁護士にご相談ください。

 

・遺産相続業務

遺産相続に関することでお困りの方は,お気軽にお問い合わせください。

※初回相談は1時間無料です(1時間経過後は,30分ごとに5,500円)。

福留法律事務所 遺産相続専門サイト

遺留分に関するご相談

 遺言の内容が自分にとって著しく不利だった場合,遺留分が侵害されているということで,遺留分侵害額を請求できることがあります。

 遺留分とは,一定の範囲の法定相続人について,遺言等にかかわらず,相続財産の一定割合を法律で保障するものです。

 兄妹姉妹以外の相続人が遺留分権利者となり,直系尊属のみが相続人であるときは,相続財産の3分の1,それ以外の場合は,2分の1が対象となる財産となります。

 複数の遺留分権利者がいる場合は,これを法定相続分にしたがって配分したものが各人の遺留分となります。

相続放棄に関するご相談

 相続放棄をしたいが,必要書類の取得や書類の作成に不安があるといった場合,弁護士が相続放棄の申述を代理して行うことができます。

・遺産分割協議に関してよくある質問

Q. 生前に被相続人の介護をしていたことはどう評価される?

A. 介護の状況や期間の長さ等によっては,「寄与分」として考慮されることがあります。

 ただし,元々家族には一定の範囲で扶養義務がありますので,要介護の程度がそれほど高くなく,介護の頻度も多くないような場合は,寄与分として認められることは難しいでしょう。

Q. 特別受益とは何ですか?

A. 特別受益とは,相続人の中に,生前に贈与を受けていたり,遺言によって遺贈を受けている者がいる場合に,遺産の総額に生前に受け取っていた金銭等を加算して,各相続人が受け取る具体的相続分を計算するというものです。

住宅の購入資金を援助してもらったり,事業用の資金を援助してもらっていたような場合がこれに当たります。

例えば,夫A,妻B,子C,Dで,Aの死亡時の遺産が1600万円,Cが生前にAから400万円を受け取っていたという場合,以下のようになります。

みなし相続財産 1600万円+400万円=2000万円

B:2000万円×1/2=1000万円

C:2000万円×1/4-400万円=100万円(このほかに,生前に受け取っていた400万円の合計500万円)

D:2000万円×1/4=500万円

Q. 生前に家族の一部が被相続人の預金を引き出していたが,このことはどう考慮される?

A. 被相続人の同意の上で行っていたのであれば,「特別受益」として遺産への持ち戻しの対象となることがあります。

被相続人に無断で引き出していた場合,別途「不当利得」として返還を求めることになるでしょう。

Q. 養子縁組などで家族関係が複雑な場合の法定相続分はどうなる?

A. 養子であっても,子として相続人の資格があります。また,孫を養子縁組した場合,その孫が2重に資格を得ることがあります。

Q. 不動産や株式の金額はどう評価すればいい?

A. 不動産の評価の方法は,公示地価,路線価,固定資産評価額,不動産会社の査定を参考にしたりすることが考えられます。株式は,上場株式であれば,取引相場を把握することは容易ですが,非上場株式の場合は価格の把握が困難であるため,財産評価基本通達等を参考に金額を設定することがあります。

Q. 生命保険金は遺産分割のときに考慮される?

生命保険金は,受取人固有の権利とされているため,基本的に相続財産には当たらないということになります(相続税の計算上は考慮されます)。

また,特別受益として持ち戻しの対象ともならないというのが基本的な考え方ですが,「保険金の額,この額の遺産の総額に対する比率のほか,同居の有無,被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係,各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して」,特段の事情があるといえる場合には,特別受益として持ち戻しの対象となります(最高裁平成16年10月29日決定)。

Q. 遺産分割協議の進め方は?

A. 話し合いでまとまりそうであれば,遺産分割協議書を作成することになります。遺産分割協議書は,財産の帰属を確定させる重要なものですので,後日,問題が生じないように,慎重に作成しましょう。話し合いでまとまらない場合,調停や審判を申し立てることになります。

Q. 相続人の中に認知症の人がいる場合は?

A. 相続人の中に,認知機能の低下等により自ら遺産分割協議に参加するのが難しい人がいる場合,成年後見人の選任を家庭裁判所に申し立て,成年後見人がこの協議に参加するということが考えられます。

 

 

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