賠償額に納得できない方へ

このホームページをご覧になられている方の中には,すでに保険会社から賠償額が提示され,その内容に納得できないという方も多くいらっしゃると思います。

保険会社は経験が豊富なので,様々な理由をつけてできるだけ賠償額を小さくしようとすることがありますので,適正額からかけ離れていないかきちんとチェックしなければなりません。

例えば以下のようなものがあります。

 

車の評価額が小さい

修理費用が大きく,車の時価額が小さいような場合には,経済的全損といって,修理費用の支払いはされず,車両の時価額をもって損害額とされることがあります。

このときによく問題になるのが,車の時価額が小さいというものです。

一般的に,車両時価額を算定するときに用いられているのが,レッドブックという本です。

しかし,ある程度車の発売から期間が経ってくると,この本に載っていないこともあります。

この場合に相手方からよく提案されるのは,減価償却をするというものです。

しかし,減価償却の手法は,元々時価額を算出するためのものではありませんので,市場価格よりもかなり小さくなることがあります。

そうでなくとも,レッドブックの価格が一般的な市場価格とずれていることもあります。

こうした場合,弁護士は,市場にもとづいて時価額を算定し,相手方と交渉していくことになります。

また,時価額のほかに買い替えにかかる諸費用についても請求をしていきます。

 

慰謝料の額が小さい

慰謝料は,基本的に精神的苦痛に対する賠償で,目に見えないものです。

そのため,ほとんどの場合で,保険会社は裁判所が認める適正額よりも低い額を提示してきます。

弁護士が交渉して増額になるケースがもっとも多いのがこの点だと思います。

 

役員なので休業損害は払えないと言われた

保険会社によっては,役員の方には休業損害は支払えないということもあるようです。

しかし,役員であっても,仕事ができなくなれば報酬が減額となることは当然ありうるところなので,役員だから休業損害を支払わなくてもよいということはありません。

ただ,役員の方の場合,報酬のうちの労働の対価部分がどの程度で,休業の必要性があったのかということを根拠とともに示す必要があり,この点を弁護士が交渉していくことになります。

 

自営業だが,休業損害額が小さい

自営業の方の場合,固定経費等の関係で,仕事を休んだことによる損害額がなかなかわかりづらいという問題があります。

過去の裁判例上,固定経費についても賠償額に計上できるものがありますので,これを交渉によって認めさせていく必要があります。

 

労働能力喪失期間を短くされた

労働能力喪失期間は,後遺症の内容によっては短く限定されることがありますが,不当に短くされることは避けなければなりません。

同じ等級でも症状によって異なることがありますので,専門家である弁護士にご相談ください。

 

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