交通事故の慰謝料を徹底解説

 交通事故に遭ったとき、多くの方が気になるのが「慰謝料はいくらもらえるのか」という点ではないでしょうか。
しかし、交通事故の慰謝料は一律ではなく、ケガの内容や通院状況、後遺障害の有無などによって金額が大きく変わります。また、保険会社から提示された慰謝料が必ずしも適正額とは限りません。
 このページでは、交通事故の慰謝料について、種類・相場・計算方法・増額されるケース・弁護士に相談するメリットまで、交通事故被害者の方が知っておきたい内容を網羅的に解説します。

交通事故の慰謝料とは

交通事故の慰謝料は何に対する補償?

 交通事故の慰謝料の定義については諸説ありますが、事故によって負った怪我に関する肉体的・精神的苦痛に対してお金で補償するものと考えていただくと分かりやすいです。
 つまり、「負傷箇所が痛い」とか、「怪我で身体を満足に動かせなかったり通院に時間を取られたりして、やりたいことができなかった」といった事情によってつらい思いを金銭的に評価したものを指します。

治療費や休業損害との違い

 治療費は、治療を受けるために医療機関に支払わなければならないものですから、これを加害者に支払ってもらわなければならないということはイメージしやすいですし、医療機関からの請求金額=加害者からの賠償金額ですから、被害者の方でも分かりやすく、保険会社も治療費の額が正しいかどうかを争ってくることはよほどのことがない限りありません。
 休業損害の計算方法は、一般の方には馴染みがないとは思いますが、事故がなければ毎月支払われていた給与が支払われなかったり減額されたりした部分への補償ですので、事故前の収入と事故後の収入を比較していただければ、どれくらい請求できるものなのかイメージすることは難しくないと思います。
 これに対し、慰謝料はどうでしょうか?
 怪我をしたところが痛んでつらい思いをしたとして、そのつらい思いが果たしてどれくらいの金額で評価されるのかが分かるひとはいないと思います(私が怪我をしたとしても分かりません)。
 このように、治療費や休業損害を比較すると、どのくらいの額になるのかをイメージしにくいのが慰謝料の特徴です。

慰謝料は誰でも必ずもらえる?

 慰謝料は、このように、つらい思いをしたときに支払われるものですが、つらい思いをすれば必ず支払われるというものではありません。
交通事故に遭ったが怪我はしなかったという場合(物損しかない場合)、傷ついた車にどのような思い入れがあろうが、慰謝料は基本的に支払われません。
 また、怪我の程度が非常に軽く通院もしていないような場合にも支払われない可能性が高いです。
慰謝料が支払われるのは、怪我をした場合に限られると考えておいていただいた方が良いです。

交通事故の慰謝料の種類

入通院慰謝料

 入通院慰謝料は、「症状固定」前の、怪我を治すために入通院をしていた時期の苦痛を慰謝料として評価したものです。

後遺障害慰謝料

 後遺障害慰謝料は、「症状固定」後の、後遺症として残ってしまった症状に対する苦痛を慰謝料として評価したものです。

死亡慰謝料

 死亡慰謝料は、事故によって亡くなってしまったことへの苦痛を慰謝料として評価したものです。即死の事案であっても慰謝料は発生します。
また、被害者本人だけでなく、一定の近親者にも固有の慰謝料が認められます

交通事故慰謝料の相場

自賠責基準

 強制保険である自賠責保険からも慰謝料は支払われますが、計算方法は1日あたりの単価を4,300円とした上で、通院頻度が2日に1回以上の場合には「通院の長さ」をベースにして、通院頻度が2日に1回未満の場合には、実際に通院した日数を2倍にしたものをベースにして、単価をかけます。
 例えば、4月1日に通院を開始し、4月30日に通院をやめたような場合、この間に15日以上通院をした人は30日×4,300円=129,000円が慰謝料の額となりますが、4月1日と4月30日の2日しか通わなかった人は、2日×2×4,300円=17,600円となります。
 2日に1回以上通っていた場合には、それ以上通ったとしても慰謝料の額が多くなるわけではありません。
 弁護士が交渉する場合には特に意識することは少ないのですが、こちらの過失が大きいような場合には、弁護士基準で計算するよりも自賠責基準の方が高くなることがありますので、示談の際には最低でも自賠責基準を下回らないように注意する必要があります。

任意保険基準

 任意保険は自賠責保険では不足する分をカバーするための上乗せ保険ですので、任意保険会社が慰謝料の計算をする場合、自賠責基準とは異なる基準が用いられています。
 もっとも、現在はこの基準は公表されておらず、怪我の内容によって修正がかけられたりしているので、自賠責基準の計算の仕方(4,300円に日数をかける方法)とは違うということだけ知っておけば十分です。
 基本的に、自賠責保険基準以上で弁護士基準未満と考えていただくとよいでしょう。
 実際には、任意保険会社が提示する金額と自賠責基準の金額が変わらないということも少なからずあります。

弁護士基準

 弁護士基準とは、弁護士が示談交渉や裁判をする際に使っている基準のことで、過去に交通事故の裁判でいくらくらいの慰謝料が認められたのかを分析し、それを目安としてまとめたものです。

保険会社が提示する慰謝料は適正?

任意保険会社も弁護士基準のことは知っていますが、それよりも低い金額を示してくるのが通例です。
任意保険会社が弁護士基準を超える金額を提示してくることはまずないと言ってよいでしょう。
→「保険会社が出す慰謝料の額はなぜ低いのか

慰謝料はどのように決まる?

通院期間の長さが重要

 弁護士基準や実際の裁判では、基本的に怪我をしてから怪我の治療を終えるまでにどの程度時間がかかったのかによって金額が決まります。
 治療に時間がかかるような怪我ほど、慰謝料の額も高くなるわけです。
 治療期間の長さにも他にも、特に慰謝料の額を増額すべき事情があるような場合には、その分加算されることもあります。

通院頻度による修正

 自賠責基準では、2日に1回以上の通院があるかどうかによって慰謝料の計算方法が違いました。
 それでは、弁護士基準の場合はどうでしょうか。
 かつては、治療頻度が少ない場合には、それに応じて修正するとされていたのですが、現在では、基本的に通院頻度によって一律に計算方法を変えるということはありません。
 ただし、怪我によっては、数カ月に1度程度の長期の経過観察をするものの、特段の生活状況の変化もないというケースもあり、そのような場合には、通院頻度を考慮した金額になることがあり得ます。

怪我の内容による違い

 慰謝料の計算は、打撲・捻挫といった、レントゲンやMRIによって怪我の存在が明確に分からないようなものと、それ以外の、骨折等が存在するものを区別して行います。前者の方が後者よりも金額が小さくなります。
 また、骨折等の検査によって症状の原因が明確に分かるものの中でも、特に重傷な場合には、単純に治療期間の長さによって慰謝料の額を推し量れるというものでもありませんので、同じ治療期間であっても他のケースと比べて高くなる傾向にあります。

後遺障害慰謝料

 後遺障害慰謝料の額は、自賠責保険の後遺障害等級によって決まる傾向にあります。
 これは自賠責基準でも弁護士基準でも変わりはありませんが、金額が大きく違います。

死亡慰謝料

 死亡慰謝料は、自賠責準では本人分が350万円となり、その他に近親者(父母、配偶者、子)が1人なら550万円、2人なら計650万円、3人以上なら計750万円となり、さらに被扶養者がいる場合に200万円が加算されます。
 これに対し、弁護士基準では、死亡した被害者が家族とどのような関係にあったかによって金額が変動する傾向にあります。
 例えば、一家の大黒柱として生活費を稼ぎ、配偶者や子を養っていたような場合には、慰謝料の総額が高くなり、逆に、単身者であったような場合には慰謝料の額が低くなる傾向にあります。
 また、高齢者と若年者を比較すると、高齢者の方が金額が低くなることがあります。

慰謝料が増額されるケース

弁護士基準での交渉

 弁護士が保険会社と示談交渉を行う場合、弁護士基準で交渉を行います。結果として、当初提示されていた任意保険基準の慰謝料額よりも加算された形で示談できることが多いです。

加害者側の事情が悪質

 無免許運転や飲酒運転、無謀運転など、事故原因の加害者側の悪質性が際立っていたり、事故後も責任を認めず虚偽の主張を繰り返すといった事情がある場合、慰謝料の額が増額されることがあります。ただし、怪我が軽微な事案では、そこまで考慮されることはないかと思います。

後遺障害等級では評価できない後遺症がある

 後遺障害慰謝料は後遺障害等級によって決まるのが通例ですが、後遺障害認定には至らないものの、後遺症が残っていることは明らかであるということがあります。いわゆる醜状障害がその典型例で、傷痕が残っていることは一見して明らかで、被害者が苦痛を感じることも容易に想像できるものの、労働能力の低下が想定できないため後遺障害等級は認定されないということがあるのです。
 このようなケースでは、後遺障害等級にかかわらず、傷痕が残ったことを考慮して慰謝料額を決めることがあります。

事故後に注意したいポイント

通院を自己判断でやめない

 既に述べたように、慰謝料の額は、「どれだけ長期の通院が必要な怪我であったか」によって決まる傾向にあります。
また、通院が途絶えれば「治療の必要がなくなった」と判断されます。
そのため、通院を自己判断でやめてしまうと、それだけ早期に完治したと判断され、結果として慰謝料の額も低くなります。

整骨院だけに通院しない

 交通事故でむちうち等の比較的軽微な怪我を負った場合、整骨院への通院を希望する人が少なくありません。
特にむち打ち症の場合、必ずしも有効な治療法が確立されているわけではなく、対症療法という点では、整形外科も整骨院でも効果に違いはない(むしろ整骨院の方が良い)という人も見受けられます。
 そのため、整形外科では診察や痛み止め等の処方だけ受けて、理学療法や温熱療法などの症状緩和のための施術は整骨院で受けるという人がいるのです。
 しかし、整骨院の柔道整復師では患者さんの怪我の診断をすることはできません。怪我の状態の経過観察や治療の終了時期の判断は医師が行う必要があるのです。
 また、医師が交通事故による怪我と診断した部位を超えて施術を行った場合、当該箇所の施術費は賠償金として認められません。
このような事情があるため、整骨院への通院は原則として医師の同意を得ておこなっていただく必要がありますし、整骨院に通う場合でも、間隔を空け過ぎないようにして整形外科も受診していただく必要があります。
 適切に通院をしなかった場合、後で整骨院の通院が賠償の対象から外され、その結果慰謝料の額も大幅に減額となることもあり得ます。
 整骨院に通院する場合でも、必ず整形外科にも並行して通院するようにしてください。

症状固定前に示談しない

 症状固定前に示談してしまうと、その後の治療費や入通院慰謝料の支払いが受けられなくなるのはもちろん、内容にもよりますが、後遺症が残った場合の補償も受けられなくなります。
 示談は症状固定の後にするようにしましょう。

保険会社に言われるまま示談しない

 任意保険会社の慰謝料の計算基準は弁護士基準よりも低く設定されているのが基本ですので、安易に示談しないようにしましょう。

弁護士に相談した方がよいケース

 自分に過失がない

 ご自身に過失がないケースであれば、基本的に弁護士が介入することで慰謝料の額は増えると考えていただいて良いです。
 弁護士費用特約にご加入の方であれば、増額分がそのままプラスとなったお受け取りいただけます。
 弁護士費用特約のご加入がない方であっても、通院期間が半年を超えているような場合や、重症の方であれば弁護士費用を差し引いてもプラスになる可能性が高いです

後遺障害が残った場合

 後遺障害が残った場合の賠償金の額は高額となりますので、その分、弁護士基準と任意保険基準の差額も大きくなります。
治療をしても治らない後遺障害が残った場合は、弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

保険会社の提示額に納得できない

 保険会社が提示する額は、弁護士基準よりも低いことが通例ですので、納得いかない点がある場合には弁護士にご相談ください。

治療打切りと言われた

 治療の打ち切りは、治療費が支払わなれないということだけでなく慰謝料の額にも影響しますし、早期の治療終了によって後遺障害認定が受けられなくなるということもあり得ます。
 治療の打ち切りが妥当かどうか疑問に思われたら、弁護士にご相談ください。

福留法律事務所が交通事故事件で大切にしていること

 当事務所は、交通事故事件では専門性が重要であると考えています。
 一般的な法律事務所では、交通事故の他に離婚事件や借金問題、刑事事件など何でも取り扱っているというところがほとんどだと思いますが、当事務所では取扱ってきた事案の90%近くが交通事故の被害者側の案件で弁護士個人の交通事故事案の解決実績は500件を超えます。
 そのため、多数の後遺障害認定事案のほか、複数の死亡事故事案について、保険会社との交渉・加害者側との裁判の実績があります。
 今の時代、インターネットや書籍を調べれば、被害者側に有利な情報を探すのは難しくないでしょう。
しかし、その中には、実際の実務では全く通用しないようなものが少なくありませんし、逆に支払いが難しいとされているものであっても、交渉で認められるようなものもあります。
 このような実務感覚・ノウハウは、実際に多様な事案に接してみないと分からないもので、一般的に公開されているようなものでもありません。
 当事務所では、これまでの豊富な実績・経験を元に、目の前の被害者の方にとって最適なご提案をさせていただくように心がけています。

よくある質問

Q1 毎日通院した方が慰謝料は増える?
>毎日通院したからといって慰謝料の額は増えません。通院が過剰になれば治療費の額が増えますので、その結果保険会社から治療費の早期打ち切りが通告されるリスクもあります。通院は、医師と相談の上、必要な範囲で行ってください。症状緩和のために週に2,3回理学療法を受けるといった程度であれば問題はないでしょう。
Q2 整骨院だけでも慰謝料は出る?
>整骨院への通院も慰謝料の算定にあたって考慮されますが、整形外科の診察を1か月以上の間隔を空けずに受けるようにしてください。
Q3 怪我がむちうちでも弁護士に依頼するメリットはある?
>ケースにもよりますが、過失割合が0:100で、弁護士費用特約のご加入がある場合は、メリットがあることがほとんどです。
Q4 骨折の場合でも通院回数は多い方が良い?
>骨折の場合は、骨の癒合が重要でできる治療も限られていることが多いです。そのため、打撲捻挫の場合のような対症療法も特に行われないことが多く、通院回数は少なくなりがちです。通院頻度が月に1回程度だったとしても、それだけで慰謝料の額が少なくわけではありません。
Q5 高齢者でも同じ?
>入通院慰謝料や後遺障害慰謝料の場合には、高齢者だからといって慰謝料額が少なくなったりする傾向はありませんが、死亡慰謝料の場合には、若年者よりも低くなる傾向にあります。
Q6 子供の慰謝料の額は?
>子供だからといって慰謝料の額に違いが出るわけではありませんが、むち打ち症のような怪我は、同乗していた大人の治療が長期化したのに対し、子供は短期間で治療を終えるということも多いです。この場合、慰謝料の額も少なくなりますが、子供だから慰謝料が低いというわけではありません。死亡慰謝料は、子供の場合には高齢者よりも高額になる傾向にあります。
Q7 専業主婦の慰謝料は?
>専業主婦だからといって慰謝料の額が増えるわけではありません。家事ができなくなった場合には、主婦の休業損害として、別途支払いを求めることになります。
Q8 弁護士費用特約は使える?
>利用できます。弁護士費用特約にご加入の方であれば、弁護士にご相談いただくことを強くおすすめします。

まとめ

• 慰謝料は基準によって大きく異なる
• 保険会社提示額が適正とは限らない
• 示談前に適正額を確認することが重要
• 後遺障害や死亡事故では賠償額に大きな差が生じることがある

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