後遺障害の慰謝料
後遺障害等級の認定がされると,後遺症についても賠償を受けることができるようになります。
後遺障害の賠償には,①後遺障害逸失利益と②後遺障害慰謝料の2つがあり,重度の後遺症になると,将来の介護費用なども認められます。
後遺障害逸失利益は,例外的に認められない可能性もありますが,後遺障害慰謝料は基本的に全て後遺障害で認められるものです。
そして,他の費目は事案ごとに認められる金額に幅があるのに対して,後遺障害慰謝料については,比較的事案による幅が小さく,定額が認められる傾向にあるという特徴があります。
ここでは,この実務上あまり違いが見られない後遺障害慰謝料について,一般的によく使われている基準についてご紹介します。(令和3年版 「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」日弁連交通事故相談センター東京支部編より)
逸失利益の適正額は,後遺障害の内容や後遺症認定後の収入状況等の個々の事情によって異なりますので把握するのが難しいですが,慰謝料については,下の基準よりも低ければ相場よりも低いと考えていただいて良いでしょう。
その場合,保険会社と適切に示談交渉をする必要があります。
第1級 | 2800万円 |
第2級 | 2370万円 |
第3級 | 1990万円 |
第4級 | 1670万円 |
第5級 | 1400万円 |
第6級 | 1180万円 |
第7級 | 1000万円 |
第8級 | 830万円 |
第9級 | 690万円 |
第10級 | 550万円 |
第11級 | 420万円 |
第12級 | 290万円 |
第13級 | 180万円 |
第14級 | 110万円 |