むち打ち症の後遺障害認定

 

 交通事故でもっとも多く見かける怪我はむち打ち症です。

 弊所にご依頼いただく方の中でも,むち打ち症で困ってらっしゃる方は非常に多いです。

 また,むち打ち症といっても決して侮ることはできず,半年以上治療を続けても症状がなくならないという方も少なくありません。

 そのように,長期間の治療を経ても症状が改善しない場合,治療による改善はもはや見込めないと考えられるので,効果の出ない治療費の支払いはストップし(治療の打ち切り),残った後遺症について補償が受けられるかどうかという段階に移ってきます。

 むち打ち症で,この後遺症による補償が受けられるかという点は,関心をお持ちの方が多いと思いますので,この点について解説します。

 

後遺症について補償を受けるには

 後遺症が残ったといっても,程度は人それぞれですので,痛みを訴えていれば補償が受けられるというわけではありません。

 相手の保険会社から後遺症の賠償を受けるためには,自賠責保険で後遺障害に認定されなければなりません。

 自賠責保険における後遺障害等級の認定は、損害保険料率算出機構という中立な機関によって行われます。

自賠責保険の後遺障害の認定基準は

 自賠責保険では,後遺障害の等級を症状が重い順に,1級~14級まで設けています。

 それぞれ認定の基準が細かく設定されているのですが,むち打ち症で対象となりうるのは12級と14級で,基本的に,骨折や脱臼を伴わないことから,14級に該当するかどうかということが問題になります。

 この14級の認定基準を見ると,「局部に神経症状を残すもの」とあるのみです。

 (これに加え,痛みについては,ほとんど常時存在することが必要とされています。)

 後遺症を訴える人は,基本的に何らかの神経症状がある人なので,その中で後遺障害として認定されたりされなかったりされるのですから,この基準を見ただけでは,実際にどう振り分けられているのかは分かりません。

 そこで,もう少し詳しく見ていきます。

もう少し詳しく

 かつては,この「局部に神経症状を残すもの」ということの中身について,もう少し詳しく述べられていて,現在においても基本的にその考えが採用されていて,12級13号は,「障害の存在が医学的に証明できるもの」,14級9号は,「障害の存在が医学的に説明可能なもの」と解されています(日弁連交通事故相談センター 「交通事故損害額算定基準」(青本)24訂版245頁)。

 このことから,後遺障害の認定のためには,障害の存在を医学的に説明可能なものといえるかが重要であることが分かります。

 そして,医学的に説明可能といえるには,レントゲン等の画像を中心とした他覚所見が重要になります(神経根症状誘発テスト等がどこまで重視されているのかは分かりませんが,補強する事情にはなると思います。)。

 一応、後遺障害12級13号が認定される可能性もありますが、現実的には非常に難しいと言わざるを得ません。

実際の実務の状況

 他覚所見を前提として障害の存在を医学的に説明可能かどうかと言われても,まだよく分かりませんね。

 実際のところどうなのかを検討してみます。

 この点について,インターネット上には,通院日数が〇日以上でなければダメだとか,車の修理費用が〇円以上なければダメといった情報も見られますが,具体的にそういった数字は公表されてはおらず,これらはあくまでも推測に過ぎません。

 弊所でも,明確な基準が分かるわけではありませんので,「こうすれば等級が認定されますよ」などと言うことはありません。

 後遺障害14級9号の認定基準の詳細は,ブラックボックスになっていて知ることができないのです(当然,認定機関の職員が外部に漏らすことは認められません)。

 しかし,後遺障害の定義や,常識的な判断から,ある程度目安になることを述べることはできますので,以下では,これをご紹介します。

そもそも後遺障害とは

 自賠責保険における後遺障害とは,「傷病がなおったときに残存する当該傷病と相当因果関係を有し,かつ,将来においても回復が困難と見込まれる精神的又は身体的なき損状態であって,その存在が医学的に認められ,労働能力の喪失を伴うもの」であるとされています。

 このことから最低限以下のことが必要であることが分かります。

 ①怪我がなおったといえる状態

 ②怪我の内容からそのような症状が生じることがおかしくないこと

 ③将来においても回復が困難であること

 ④医学的に見てその存在を認められること

 ⑤労働能力の喪失を伴うものであること

これに加え,交通事故の賠償ということも考えると,以下のものも必要です。

 ⑥事故によって症状が生じたといってよいこと

具体的な検討

 ①の「なおった」とは,症状がなくなったという意味ではなく,「医学上一般に承認された治療方法をもってしてもその効果が期待できない状態で,症状が自然的経過によって到達する最終の状態(症状の固定)に達したとき」を意味します(一般財団法人労災サポートセンター「労災補償 障害認定必携」)。

 簡単にいうと,医学的にできることはやったが,これ以上良くならないという状態のことです。

 そのため,最低限の治療と経過観察を経なければ,後遺障害とはいえないはずです。

 まず,「医学上一般に承認された治療方法」とありますので,怪しい民間療法を受けただけで,まともに治療を受けていないような場合,きちんと治療を受ければ治る可能性が十分ありますので,後遺障害とはいえないでしょう。

 悩ましいのは整骨院で,柔道整復師は国家資格ではありますが,医学的な治療行為ができるわけではありません。そのため,整骨院ばかりに通った場合に,医学的にできることはやったとは言い難いと思います。

 私の実感としても,整骨院ばかり通って医療機関の受診がほとんどないようなケースは後遺障害の認定が受けられていないように思います。

 次に,どの程度の治療・経過観察が必要かという点については,労災の保険の基準では,「症状の固定の見込みが6カ月以内の期間においても認められないものにあっては,療養の終了時において,将来固定すると認められる症状によって等級を認定することにする」とあります。

 このことから,痛みなどの症状を訴えるむち打ち症の場合にも,6カ月がひとつの目安になるのではないかと思われます。

 そうすると,けがをして間もないころに,「痛みがあるから後遺症だ」といっても門前払いされることが分かるでしょう。

 また,③と共通することですが,「症状が自然的経過によって到達する最終の状態に達したとき」といえなければなりませんので,まだまだ症状が改善しているというような状態では,後遺障害とはいえません。

 ②,④については,既に述べましたが,障害の存在が医学的に説明可能でなければならず,そのことが事故で負った怪我の内容と整合することが重要です。

 医学的に説明できないような症状を訴えても,後遺障害とは認められません。

 例えば,事故からかなり遅れて症状を訴え始めたり,一旦良くなった症状が,以前よりも増してひどくなったというようなケースが問題となります。

 事故当初から一貫して同じ症状が存在することが重要となりますので,症状があるのであれば自己判断で申告しないということはせずに,確実に主治医に伝えるようにしましょう。

 よく問題となるのは,「腰の痛みが一番気になっていたので,当初は首の痛みについては話していなかった」というようなものです。

 早い段階で医師に診断をしてもらうことが非常に重要で,後で修正することは非常に難しいので,きちんと申告しましょう。

 ⑤については,基本的に後遺障害の認定基準に該当していれば認められると考えられますが,14級9号の神経症状の場合,既に述べたように,痛みがほとんど常時あることが必要となります。

 そのため,雨の日になると痛いという程度では認められないと考えられます。

 ⑥は,「事故の状況からすると,通常はそのような症状が出ることは考えられない」というようなものは認められないということです。

 事故当時の体勢や年齢等によって症状の出方も違うので一概には言えないのですが,わずかに車体と車体が接触した程度で,半年以上も症状が続くということは考え難く,そのような場合には,認定されない可能性が高いと考えられます。

 弊所では,修理見積書を見て,車体の骨格部分についても修理を要する状態であったかという点を見るようにしています。

まとめ

 以上をまとめると,後遺障害認定のためのポイントとして以下のことが考えられます。

 ①車両の損傷状況等から事故の衝撃の強さが分かる

 ②身体を治すために,医療機関で医学的に有効とされる治療を適切に受けた

 ③症状が事故当初から一貫していて,そのことを医師に伝えていた

 ④症状がこれ以上良くならないというところまで治療を受けた

 ⑤痛みの場合,症状がほとんど常に存在する

 ⑥症状の存在を医学的に説明することができる

 

 このうち,被害者としてできることは,医師による適切な治療を受けるということと,症状をきちんと医師に伝えるということですが,このことを怠っている方が少なからずいらっしゃいますので,きちんと怪我を治すという意味でも,しっかりとやるべきことをするようにしましょう。

 また,後遺障害等級は,進んで獲りにいくものではなく,あくまでも完治することを目的に必要なことを行い,それでも結果として症状が残ってしまった場合に,次善の策として客観的な状態について認定を受けるものであることを忘れないでください。

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