弁護士特約の利用

 交通事故のことで弁護士に相談したいと思ったときに費用のことを気にされる方も多いと思いますが、そんなときに使える保険が弁護士費用特約(弁護士特約)です。

 結論から申し上げますと、弁護士特約にはメリットしかなくデメリットはありません。

 この弁護士特約について、「保険の加入の際に何となく付けていたけど,特約の性質や使い方について知らない」という方も多いと思いますので改めてご説明致します。

 ※各社によって補償の内容は若干異なりますので,詳細については,ご加入の保険会社にご確認ください。

弁護士特約の目的

 交通事故の示談の場面では、保険会社が相場よりも低い金額を示してくることが非常に多く、しかも、一般の方が交渉を行ったとしても、わずかな増額にしか応じないということが多いです。

 したがって、専門家である弁護士が被害者本人に代わって交渉を行う必要があるのですが、その際にネックになるのが弁護士に支払う費用です。

 一般的に弁護士費用は高額になることが多いため、交渉によって示談金の増額が見込めたとしても、その増額分を上回る弁護士費用の支払いが発生してしまっては意味がありません。また、増額分の大半が弁護士費用に充てられる場合も同様です。

 このような場合に、「弁護士の交渉による増額のメリットを受けつつ、弁護士費用の支払いを抑える」ために使われるのが弁護士特約です。

 弁護士特約を使用することにより、費用対効果が微妙な事案でも弁護士に依頼することが可能となり、適切な額で賠償金を受け取ることができるようになります。

対象となる事故

 対象となる事故は保険によって違いが出うるところですが,基本的に,自動車・バイクが加害者となっている交通事故(被害者が歩行者・自転車である場合を含む)について使うことができます。

 契約車両以外の車に乗っているときの事故でも良いのか,加害者が自転車だったときにも使えるのかといった点については,加入されている保険の保険会社にご確認いただくと良いでしょう。

対象となる人

 被保険者

 被保険者の配偶者

 被保険者または配偶者の同居の親族

 被保険者または配偶者の別居の未婚の子

 契約車両の同乗者

 契約車両の所有者

※上記のうち、「被保険者の配偶者」「被保険者または配偶者の同居の親族」「被保険者または配偶者の別居の未婚の子」については、車の保険の契約自体には関わっていないため見落としがちです。ご自分の事故の場合に使える可能性がないか、ご家族の保険の契約まで確認しましょう。

限度額

 限度額は,以下のようになっていることが多いです(例外あり)。

 限度額を超える部分は自己負担となりますが、それなりに高額な事案でなければ、限度額を超えることはありません。

 法律相談料 10万円まで

 着手金・報酬・実費等 300万円まで

支払いの基準

 弁護士への報酬の決め方は,事務所ごとに様々ですが,法外な金額を請求されれば保険会社は支払いに応じることはできません。

 現在では,各保険会社が約款の中で支払基準を設けていることが多いので,弁護士に依頼する際は,その基準に従って費用を決めているのか確認するようにしましょう。

 保険会社が応じないような報酬体系をとられている場合,超過分が自己負担となる可能性があります。

 保険会社で一般的に採用されている基準は、旧日弁連基準という、かつて一律に定められていた弁護士報酬の計算方法にしたがって以下のようなものになっています。※法律相談料の1時間超過分は、15分あたり2,750円となることもあります。

 例えば、見込額も実際の獲得額も経済的利益はいずれも1000万円だったとすると、③の計算式により、着手金は1000万円×5.5%+9万9000円=64万9000円で、成功報酬は1000万円×11%+19万8000円=129万8000円となって、合計194万7000円となります。厳密には、自賠責保険基準分の手数料や実費を加算することになりますが、いずれにせよ、経済的利益が1000万円程度では、保険金の上限である300万円を超えることはありません。

 

弁護士は自分で選べる

 保険会社が紹介する弁護士に依頼することもできますが、ご自分で弁護士を選ぶこともできます。

 保険会社が紹介する弁護士が、必ずしも被害者側として交通事故に精通しているとは限りませんので、ご紹介やインターネットの情報などを頼りにご自身で弁護士を探していただいた方が良いと思います。

使い方

 多くの保険会社は,あらかじめ保険会社の同意を得ておくことを条件にしていますので,ご相談前や依頼前に保険会社に対して特約を使用したい旨をお伝えください。

 保険会社によっては,支払基準が記載された紙を送られることがありますので,その場合,その紙を依頼しようとする弁護士に見せて,金額に問題がないか確認してください。

 ほとんどの保険会社は,弁護士から保険会社への直接の費用請求を認めていますので、ご依頼される方が弁護士に対する費用を一度立て替えたりする必要はなく、一切費用を用意せずに弁護士に依頼することが可能です。

 保険会社とのやり取りも弁護士が行います。(保険会社によっては、弁護士を選任した旨の紙を1枚提出していただくことはあります)

保険料は上がらない

 弁護士特約の使用はノーカウント事故で、弁護士特約を利用しても保険料は上がりませんので,安心してお使いいただけます。

メリット

 弁護士特約を利用すると,弁護士によって増額された賠償金をそのまま取得することができるという点が最大のメリットです。

 限度額を超えた場合に自己負担が生じる可能性はゼロではありませんが,そのようなケースは相当高額の経済的利益を受けた場合であり、しかも超過した部分だけが支払いの対象となりますので,賠償金の一部から支払いをすることができ,いずれにせよ,特約を利用できない場合よりもはるかにメリットがあります。

 弁護士特約にご加入の方は,積極的に活用されることをおすすめします。

 弊所でも,もちろん弁護士特約の利用は可能で,報酬基準は各保険会社に準じることとしておりますので、保険金の上限を超えないのに自己負担額が生じるという心配はありません。

※例外として、後遺障害の異議申立手続については、別途手数料として11万円(税込)を頂戴しております。

 また、弁護士特約を利用して法律相談を受けていただいた場合でも、必ず弁護士に依頼しなければならないわけではありません。法律相談を無料で受けてみて、自分には必要ないと思えば依頼しないこともできるのです。そのため、弁護士特約を使うこと自体に何もデメリットはありません。

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