弁護士の業務とは
当事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
弁護士の業務というと,どのようなイメージをお持ちでしょうか?
多くの人は,普段弁護士と関わることがなく生活されていると思いますので(私も弁護士になるまでは弁護士と関わることはありませんでした。),なかなかイメージしづらいと思います。
ここでは,映画やドラマとは違う,一般的にあまり馴染みがない弁護士の業務について簡単に説明します。
なお、刑事事件と民事事件では、内容が大きく異なっており、当事務所では刑事事件の取り扱いはありませんので、ここでは民事手続についてご説明します。
※刑事事件とは、犯罪にあたるようなことをしてしまった、もしくはしたと疑われているような場合に、身柄の解放を求めたり、適切な処分が受けられるように活動するようなもので、民事事件とは、私人間のトラブルの解消を目的とするものです。
1 法律相談
弁護士業務の出発点は,法律相談です。
日常生活を送るうえで,トラブルを完全に避けることは困難です。弁護士は,そういったトラブルの内容についてまずお話を伺い,トラブルを解決するための道筋をお示しします。
弁護士はあくまでも法律の専門家ですので,法律というルールの中で,何がどう問題になっているのかを明らかにして,どのようなことができるのかを検討することになります。
違法な行為に加担することができないことは言うまでもありませんが,そうでない場合でも,法律や過去の判例に照らして認められる可能性がないということもあります。
法律相談は,できることとできないことを見極めて,その中で、どのようにすれば求めるものが実現できるのかをご提案するような場です。
2 交渉
民事事件の場合,遺言書作成のような場合を除けば,基本的に他の誰かとの間で問題が発生していることになります。
法律相談のみで悩みが解消され,特に弁護士の助けが必要ないような場合であればいいのですが,現実には,相手に話が通じないということも多く,そうした場合,弁護士が間に入って交渉を行うことが有効なことがあります。
ここでいう交渉は,こちらの言い分を相手方に納得させるというものですから,対立というよりも説得というイメージになります(完全に対決姿勢で臨む場合,訴訟を選択することになるでしょう。)。
この説得は,「ルール上はこうなっているから,あなたはこうする義務がありますよ。」という形で行います。
このとき,法律の文言や過去の判例などを引用することで説得力が増します。
当然ですが,感情的になって威圧的な言動をとったりしてはいけませんし,相手に対する不利益を過度にちらつかせて自分に有利な結果を引き出すようなこともしてはいけません。
もちろん,優しく諭すように言っただけでは何も変わらないということはしばしばありますので,毅然とした態度をとる必要はありますが,あくまでも法律の専門家に相応しい交渉を行う必要があります。
交通事故の場合は,交渉の相手が保険会社で,それなりに実務に通じていますし,過去の事例も相当蓄積されてきていますので,示談交渉で終わることが多いです。
3 裁判
説得を尽くしても,どうしても相手が応じないということもあるでしょう。
そういった場合,裁判等を検討することになります。
裁判でこちらの言い分が認められる判決が出されると,それを元に差し押さえなどを行うことも可能になりますので,たとえ相手が納得していなくても,結果に応じさせることが可能となります。
交通事故に関していうと、裁判となる可能性が比較的大きいのは、事故状況について真っ向から対立しているような場合です。このような場合には、過失割合という賠償額に大きな影響を与える部分に見解の開きが生じるほか、感情的にも示談での解決が難しくなってしまいます。
裁判で裁判所に自分の言い分を認めてもらうためには,自分の言い分がどの法律によって認められるているのか,その理由と共に正確に理解して書面にする必要があります。
交渉は事件の相手を説得する作業でしたが,裁判は裁判所を説得する作業となります。ここでも,対立して相手を負かせばいいというものではないのです。
具体的には,「この法律を使うためには,このような事実を示さなければならず,本件ではこういう事情がそれにあたる」ということが分かるように書面にして,裁判所に提出します。
また,通常は相手からも何らかの反論がありますので,その反論が認められない理由について,やはり法律に基づいて再反論していく必要があります。
この作業は弁護士でなければ困難ですので,裁判をされる場合には,弁護士にご依頼されることを強くおすすめします。
裁判は時間がかかることが多いのですが,裁判の途中で和解をする機会が裁判所から提供されることも多いので,和解で終わることも多いです。
特に,交通事故で相手に保険会社がついているような場合は,支払能力が問題になるようなことはありませんので,和解に馴染みやすいケースと言えるでしょう。
※当事務所では,通院・検査のための医療機関の紹介は行っておりません