弁護士特約の利用
交通事故のことで弁護士に相談したいと思っても,費用のことを気にされる方も多いと思います。
実際,弁護士に対して支払う費用は決して安いものではありません。
そんなときに使える保険が弁護士費用特約(弁護士特約)です。
「保険の加入の際に何となく付けていたけど,特約の性質や使い方について知らない」という方も多いと思いますので改めてご説明致します。
※各社によって補償の内容は若干異なりますので,詳細については,ご加入の保険会社にご確認ください。
対象となる事故
対象となる事故は保険によって違いが出うるところですが,基本的に,自動車・バイクが加害者となっている交通事故(被害者が歩行者・自転車である場合を含む)について使うことができます。
契約車両以外の車に乗っているときの事故でも良いのか,加害者が自転車だったときにも使えるのかといった点については,保険会社にご確認いただくと良いでしょう。
対象となる人
被保険者
被保険者の配偶者
被保険者または配偶者の同居の親族
被保険者または配偶者の別居の未婚の子
契約車両の同乗者
契約車両の所有者
限度額
限度額は,以下のようになっていることが多いです(例外あり)。
限度額を超える部分は自己負担となります(相当高額の案件でなければ,限度額は超えません。)。
法律相談料 10万円まで
着手金・報酬・実費等 300万円まで
支払いの基準
弁護士への報酬の決め方は,事務所ごとに様々ですが,法外な金額を請求されれば保険会社は支払いに応じることはできません。
現在では,各保険会社が約款の中で支払基準を設けていることが多いので,弁護士に依頼する際は,その基準に従って費用を決めているのか確認するようにしましょう。
保険会社が応じないような報酬体系をとられている場合,超過分が自己負担となる可能性があります。
弁護士は自分で選べる
保険会社が紹介する弁護士に依頼することもできますが、ご自分で弁護士を選ぶこともできます。
保険会社が紹介する弁護士が、必ずしも被害者側として交通事故に精通しているとは限りませんので、ご紹介やインターネットの情報などを頼りにご自身で弁護士を探していただいた方が良いと思います。
使い方
多くの保険会社は,あらかじめ保険会社の同意を得ておくことを条件にしていますので,ご相談前や依頼前に保険会社に対して特約を使用したい旨をお伝えください。
保険会社によっては,支払基準が記載された紙を送られることがありますので,その場合,その紙を依頼しようとする弁護士に見せて,金額に問題がないか確認してください。
ほとんどの保険会社は,弁護士から保険会社への直接の費用請求を認めていますので、ご依頼される方が弁護士に対する費用を一度立て替えたりする必要はなく、一切費用を用意せずに弁護士に依頼することが可能です。
保険会社とのやり取りも弁護士が行います。(保険会社によっては、弁護士を選任した旨の紙を1枚提出していただくことはあります)
保険料は上がらない
弁護士費用特約を利用しても保険料は上がりませんので,安心してお使いいただけます。
メリット
弁護士費用特約を利用すると,弁護士によって増額された賠償金をそのまま取得することができるという点が最大のメリットです。
限度額を超えた場合に自己負担が生じる可能性はゼロではありませんが,そのようなケースは相当高額の経済的利益を受けた場合ですので,賠償金の一部から支払いをすることができ,いずれにせよ,特約を利用できない場合よりもはるかにメリットがあります。
弁護士特約にご加入の方は,積極的に活用されることをおすすめします。
弊所でも,もちろん弁護士特約の利用は可能で,報酬基準は各保険会社に準じることとしております。