後遺障害とは
交通事故で大きなけがをした場合,治療をしても症状が残ってしまうことがあります。
このような症状のことを一般的に後遺症と呼びます。
さらに,交通事故の賠償の話をするときに,「後遺障害」という用語を用いることがあります。
そこで,この「後遺障害」とは何かについてご説明します。
自賠責保険の用語
「後遺障害」とは,自賠責保険で用いられている用語です。
自賠責保険の後遺障害とは,「症状の固定した状態で,残った症状について,将来においても回復が困難と見込まれる精神的または身体的なき損状態で,その存在が医学的に認められ,労働能力の喪失を伴うもの」を指します。
そのため,後遺症が残ったといっても,症状が固定したとはいえないような場合や,将来的に回復が予想される場合,労働能力の喪失を伴わないといったものは,後遺障害には該当しないということなります。
自賠責保険では,後遺症の重さによって1級から14級までの後遺障害等級が定められていて,各級の中で,どのような症状であれば認定されるかが「号」によって細かく決められています。
例えば,肩関節の片方の可動域がもう片方の可動域の2分の1以下となった場合は,後遺障害等級10級の中の9号が認定されることになります。
賠償には後遺障害に該当することが必要
交通事故で相手から支払いを受けられる後遺症といえるには,自賠責保険の後遺障害等級の基準のうちのどれかに該当しなければなりません。
厳密にいうと,法律上(裁判上)は,自賠責保険の定めにかかわらず,後遺症の賠償を認めることができるので,自賠責保険の後遺障害に該当しなくても賠償を受けることは可能です。
しかし,現在の実務では,裁判所も自賠責保険の基準を満たしているかどうかという観点から判断が行われるのが一般的ですので,基本的に「判断する人は変わっても,使われている基準は同じ」と考えて良いです。
そのため,交通事故の賠償の際に「後遺症」というときは,自賠責保険で定められている「後遺障害」のことを指しているということになります。
※後遺障害の分類の詳細はこちら→「後遺障害の分類と等級表」
被害者はどう考えるべきか
被害者としては,「後遺症」なのか「後遺障害」なのかといった用語の違いにとらわれる必要はなく,同じものだと考えていただいて構いません。
ただ,賠償の対象となるためには,後遺症について賠償を受けるためには,自賠責保険のいう「後遺障害」の基準を満たしていなければならず,特に示談交渉では自賠責保険の等級認定が必須となりますので,後遺症が残っていたら,まずは自賠責保険の後遺障害等級の認定を受けましょう。
※認定手続きの流れはこちら→「後遺症の認定手続の流れ」
また,後遺障害等級の認定を受けるためには,「症状固定の状態となっていて」,「将来的に回復が困難であること」,「医学的に証明(又は説明)できるものであること」が必要となりますので,後遺症があれば賠償を当然受けられるわけではないということに注意が必要です。
特に,医学的に証明できるものであるかどうかは,認定を大きく左右するものですので,医学的に証明できたといえるだけの検査を適切に受けているかなど,自分でもチェックしておくと良いでしょう。
後遺症について後遺障害等級の認定が受けた後は,加害者側と最終の示談交渉を行い,適切な支払いを受けましょう。
※示談交渉の概要はこちら→「後遺症の賠償交渉」